足立区障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
障がいのあるお子さんを養育している方の手当
この制度は、足立区が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。
対象年齢19歳以下(下限は未確認)
対象地域足立区
受付時期受給者死亡時の未払分は、児童育成手当が死亡日以後の手当支給日から5年以内、特別児童扶養手当は同支給日から2年以内。新養育者は月末までに請求し、間に合わない場合は死亡後15日以内なら死亡月翌月分から支給。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 足立区
- 対象年齢: 19歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
窓口
福祉部親子支援課ひとり親手当・医療係(03-3880-5883)の窓口で申請します。
窓口: 足立区 福祉部親子支援課ひとり親手当・医療係(03-3880-5883) / 03-3880-5883
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、福祉部親子支援課ひとり親手当・医療係(03-3880-5883)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
【死亡に伴う手続き】受給者死亡時の未払手当請求と新しい養育者への受給者変更は、事前に親子支援課ひとり親手当・医療係(中央館3階、03-3880-5883)へ相談する。対象児童が亡くなった場合は窓口で届出を行う。
受付期間内に提出する
受給者死亡時の未払分は、児童育成手当が死亡日以後の手当支給日から5年以内、特別児童扶養手当は同支給日から2年以内。新養育者は月末までに請求し、間に合わない場合は死亡後15日以内なら死亡月翌月分から支給。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉部親子支援課ひとり親手当・医療係(03-3880-5883) 03-3880-5883
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 窓口
- 福祉部親子支援課ひとり親手当・医療係(03-3880-5883)
お住まいの地域での確認
このページは足立区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
どこに申請しますか?
福祉部親子支援課ひとり親手当・医療係(03-3880-5883)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1539(お問い合わせの際にお使いください)
