日野市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
小中学校給食費の公費負担化
日野市の「小中学校給食費の公費負担化」の対象は「市立小中学校の給食費公費負担。別枠の代替弁当費補助は、アレルギー・疾病・宗教上の理由で給食を一切食べず、継続して弁当を持参する児童生徒が対象。部分的に給食を食べる場合は対象外」です。
金額金額・負担の詳細を確認済み
対象地域日野市
学校からの案内時期代替弁当費補助は例年5月頃に学校を通じて対象世帯へ案内。受付状況: 2026-04-01更新の公式案内を確認。給食費公費負担は案内中。代替弁当費補助は学校経由で例年5月頃に案内されるが、個別受付状況は学校へ確認が必要。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
市立小中学校の給食費公費負担。別枠の代替弁当費補助は、アレルギー・疾病・宗教上の理由で給食を一切食べず、継続して弁当を持参する児童生徒が対象。部分的に給食を食べる場合は対象外。
- 対象地域: 日野市
金額
- 確認済みの金額・負担情報
- 通常の給食費は保護者負担なし。代替弁当費補助を含め、確認できない補助額を定額給付として表示しない。
申請方法と準備
給食費の公費負担/代替弁当費補助
手続きの全体: 給食費の公費負担は市立学校の給食に適用。代替弁当費補助は学校経由で対象世帯に案内されるため、在籍校から申請書類・提出先・締切を確認してください。
- 学校からの案内時期
- 代替弁当費補助は例年5月頃に学校を通じて対象世帯へ案内。
個別の締切・必要書類は学校に確認。給食費の公費負担と代替弁当費補助を混同しない。
- 必要書類
- 代替弁当費補助の申請書類は公式ページで特定できないため、在籍校へ確認してください。
- 提出先
- 代替弁当費補助は在籍校経由。詳細は在籍校または日野市教育委員会学務課へ確認。
- 問い合わせ先
- 日野市教育委員会 学務課 / 電話: 042-514-8719(学務係)/042-514-8749(学校給食係)
※ 個別の締切・必要書類は学校に確認。給食費の公費負担と代替弁当費補助を混同しない。
給食費の公費負担と代替弁当費補助の対象条件・連絡先。 学校給食費(別タブで開きます)
通常の給食費は保護者負担なし。代替弁当費補助を含め、確認できない補助額を定額給付として表示しない。
調査日: 2026-09-27 / 公式ページ更新日: 2026-04-01 / 公式出典「学校給食費」(別タブで開きます)
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。
申請時期と受付状況を確認する
2026-04-01更新の公式案内を確認。給食費公費負担は案内中。代替弁当費補助は学校経由で例年5月頃に案内されるが、個別受付状況は学校へ確認が必要。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
市立小中学校の給食費公費負担。別枠の代替弁当費補助は、アレルギー・疾病・宗教上の理由で給食を一切食べず、継続して弁当を持参する児童生徒が対象。部分的に給食を食べる場合は対象外。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
日野市教育委員会 学務課 042-514-8719(学務係)/042-514-8749(学校給食係)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 所得制限の有無
- 必要書類
この制度について
- 制度の概要
- 日野市立小中学校の給食費は公費負担により保護者負担がありません。別制度として、食物アレルギー・疾病・宗教上の理由で給食を一切食べず、継続して弁当を持参する児童生徒には代替弁当費補…。給食を一部でも食べる場合は補助対象外です。
- 対象
- 市立小中学校の給食費公費負担。別枠の代替弁当費補助は、アレルギー・疾病・宗教上の理由で給食を一切食べず、継続して弁当を持参する児童生徒が対象。部分的に給食を食べる場合は対象外。
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京3自治体で確認しています。
3自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは日野市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
市立小中学校の給食費公費負担。別枠の代替弁当費補助は、アレルギー・疾病・宗教上の理由で給食を一切食べず、継続して弁当を持参する児童生徒が対象。部分的に給食を食べる場合は対象外。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1570(お問い合わせの際にお使いください)
