文京区環境・省エネ
省エネ設備や環境対策の負担を軽くしたい方へ
生垣造成補助金の制度
文京区の「生垣造成補助金の制度」の対象は「区内で新たに生垣をつくられる方、及び既存のブロック塀を撤去し、生垣をつくられる方。ただし次の方は対象外となります。 国、地方公共団体等が行うもの。 不動産業者または開発業者が業として行うもの。 国、地方公共団体等から、同種の補助金を受けたもの。 東京都または文京区の緑化基準により指導の対象とする施設緑化事業のもの。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。 その他区長が不適当であると認めたもの。 補助金交付の対象となる生垣の条件 生垣樹木の高さが1m以上あること。 生垣の長さが連続して2m以上あること。 樹木の葉が相互に触れ合う程度に列をなして植えられ、かつ健全であること。 道路(一般に通行のできる私道も含む。)に面していること。ただし、細街路の場合、道路中心より2m以上後退していること。 縁石などをつくる場合、高さ40cm以下であること。 フェンスを伴う場合は透視性の高いものであり、かつ生垣と一体となったものであること。 工事が申請年度の3月末までに完了すること。(実績報告書とその添付書類がすべてそろうこと。) 設置後10年以上保全すること…」です。
対象地域文京区
対象条件
区内で新たに生垣をつくられる方、及び既存のブロック塀を撤去し、生垣をつくられる方。ただし次の方は対象外となります。 国、地方公共団体等が行うもの。 不動産業者または開発業者が業として行うもの。 国、地方公共団体等から、同種の補助金を受けたもの。 東京都または文京区の緑化基準により指導の対象とする施設緑化事業のもの。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。 その他区長が不適当であると認めたもの。 補助金交付の対象となる生垣の条件 生垣樹木の高さが1m以上あること。 生垣の長さが連続して2m以上あること。 樹木の葉が相互に触れ合う程度に列をなして植えられ、かつ健全であること。 道路(一般に通行のできる私道も含む。)に面していること。ただし、細街路の場合、道路中心より2m以上後退していること。 縁石などをつくる場合、高さ40cm以下であること。 フェンスを伴う場合は透視性の高いものであり、かつ生垣と一体となったものであること。 工事が申請年度の3月末までに完了すること。(実績報告書とその添付書類がすべてそろうこと。) 設置後10年以上保全すること…
- 対象地域: 文京区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
窓口
土木部みどり公園課 緑化係(電話:03-5803-1254)の窓口で申請します。
窓口: 文京区 土木部みどり公園課 緑化係(電話:03-5803-1254) / 03-5803-1254
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、土木部みどり公園課 緑化係(電話:03-5803-1254)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
工事前に電話又は窓口相談し、対象確認後に交付申請書と場所案内図・経費見積写しを提出する。決定通知後に着工し、完成後に実績報告と造成前後写真、請求書・領収書写しを提出する。額確定後に請求書・口座振替依頼書を提出する。
受付期間内に提出する
工事着工前に相談・交付申請し、決定通知を受けた後に着工する。実績報告は工事完了から30日以内に提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
区内で新たに生垣をつくられる方、及び既存のブロック塀を撤去し、生垣をつくられる方。ただし次の方は対象外となります。 国、地方公共団体等が行うもの。 不動産業者または開発業者が業として行うもの。 国、地方公共団体等から、同種の補助金を受けたもの。 東京都または文京区の緑化基準により指導の対象とする施設緑化事業のもの。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。 その他区長が不適当であると認めたもの。 補助金交付の対象となる生垣の条件 生垣樹木の高さが1m以上あること。 生垣の長さが連続して2m以上あること。 樹木の葉が相互に触れ合う程度に列をなして植えられ、かつ健全であること。 道路(一般に通行のできる私道も含む。)に面していること。ただし、細街路の場合、道路中心より2m以上後退していること。 縁石などをつくる場合、高さ40cm以下であること。 フェンスを伴う場合は透視性の高いものであり、かつ生垣と一体となったものであること。 工事が申請年度の3月末までに完了すること。(実績報告書とその添付書類がすべてそろうこと。) 設置後10年以上保全すること…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
土木部みどり公園課 緑化係(電話:03-5803-1254) 03-5803-1254
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 文京区による個人向けの補助金。窓口は土木部みどり公園課 緑化係(電話:03-5803-1254)。1回限り。工事着工前に相談・交付申請し、決定通知を受けた後に着工する。
- 対象
- 区内で新たに生垣をつくられる方、及び既存のブロック塀を撤去し、生垣をつくられる方。ただし次の方は対象外となります。 国、地方公共団体等が行うもの。 不動産業者または開発業者が業として行うもの。 国、地方公共団体等から、同種の補助金を受けたもの。 東京都または文京区の緑化基準により指導の対象とする施設緑化事業のもの。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。 その他区長が不適当であると認めたもの。 補助金交付の対象となる生垣の条件 生垣樹木の高さが1m以上あること。 生垣の長さが連続して2m以上あること。 樹木の葉が相互に触れ合う程度に列をなして植えられ、かつ健全であること。 道路(一般に通行のできる私道も含む。)に面していること。ただし、細街路の場合、道路中心より2m以上後退していること。 縁石などをつくる場合、高さ40cm以下であること。 フェンスを伴う場合は透視性の高いものであり、かつ生垣と一体となったものであること。 工事が申請年度の3月末までに完了すること。(実績報告書とその添付書類がすべてそろうこと。) 設置後10年以上保全すること…
- 窓口
- 土木部みどり公園課 緑化係(電話:03-5803-1254)
お住まいの地域での確認
このページは文京区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
区内で新たに生垣をつくられる方、及び既存のブロック塀を撤去し、生垣をつくられる方。ただし次の方は対象外となります。 国、地方公共団体等が行うもの。 不動産業者または開発業者が業として行うもの。 国、地方公共団体等から、同種の補助金を受けたもの。 東京都または文京区の緑化基準により指導の対象とする施設緑化事業のもの。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。 その他区長が不適当であると認めたもの。 補助金交付の対象となる生垣の条件 生垣樹木の高さが1m以上あること。 生垣の長さが連続して2m以上あること。 樹木の葉が相互に触れ合う程度に列をなして植えられ、かつ健全であること。 道路(一般に通行のできる私道も含む。)に面していること。ただし、細街路の場合、道路中心より2m以上後退していること。 縁石などをつくる場合、高さ40cm以下であること。 フェンスを伴う場合は透視性の高いものであり、かつ生垣と一体となったものであること。 工事が申請年度の3月末までに完了すること。(実績報告書とその添付書類がすべてそろうこと。) 設置後10年以上保全すること…
どこに申請しますか?
土木部みどり公園課 緑化係(電話:03-5803-1254)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1601(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 区内で新たに生垣をつくられる方、及び既存のブロック塀を撤去し、生垣をつくられる方。ただし次の方は対象外となります。 国、地方公共団体等が行うもの。 不動産業者または開発業者が業として行うもの。 国、地方公共団体等から、同種の補助金を受けたもの。 東京都または文京区の緑化基準により指導の対象とする施設緑化事業のもの。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。 その他区長が不適当であると認めたもの。 補助金交付の対象となる生垣の条件 生垣樹木の高さが1m以上あること。 生垣の長さが連続して2m以上あること。 樹木の葉が相互に触れ合う程度に列をなして植えられ、かつ健全であること。 道路(一般に通行のできる私道も含む。)に面していること。ただし、細街路の場合、道路中心より2m以上後退していること。 縁石などをつくる場合、高さ40cm以下であること。 フェンスを伴う場合は透視性の高いものであり、かつ生垣と一体となったものであること。 工事が申請年度の3月末までに完了すること。(実績報告書とその添付書類がすべてそろうこと。) 設置後10年以上保全すること…
出典:生垣造成補助金の制度(2026年9月29日に確認)
