神津島村子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
出産祝金
神津島村の「出産祝金」の対象は「出生により神津島村に住民登録し、引き続き村内に住所を有する児童を養育する父母。原則として出生前から村内に1年以上住所があり、出生後も1年以上居住する意思が必要(村長が必要と認める場合を除く)。村税・国保税等の滞納、申請前の児童死亡、保護者の転出等は不支給条件」です。
金額金額・負担の詳細を確認済み
対象地域神津島村
申請期限・受付方法は要確認条例と確認できた公式案内では、具体的な申請期限・様式・提出方法を確認できません。受付状況: 条例上の制度は確認。現年度の受付方法・期限は未確認。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
出生により神津島村に住民登録し、引き続き村内に住所を有する児童を養育する父母。原則として出生前から村内に1年以上住所があり、出生後も1年以上居住する意思が必要(村長が必要と認める場合を除く)。村税・国保税等の滞納、申請前の児童死亡、保護者の転出等は不支給条件。
- 対象地域: 神津島村
金額
- 確認済みの金額・負担情報
- 第1子100,000円、第2子150,000円、第3子200,000円、第4子以降は出生順位ごとに50,000円加算。条例に一律の上限額はありません。
申請方法と準備
申請前の確認先
手続きの全体: 条例では村長への申請と定めていますが、申請様式・実際の提出窓口・必要書類・期限は公式案内で確認できていません。申請前に福祉課福祉係へ問い合わせてください。
申請前に村福祉課へ確認
条例では村長への申請と定めていますが、申請様式・実際の提出窓口・必要書類・期限は公式案内で確認できていません。申請前に福祉課福祉係へ問い合わせてください。
- 申請期限・受付方法は要確認
- 条例と確認できた公式案内では、具体的な申請期限・様式・提出方法を確認できません。
- 必要書類
- 条例・確認できた公式案内に必要書類の記載なし。福祉課福祉係へ確認。
- 提出先
- 条例上の申請先は村長。実際の提出窓口・郵送先は未確認。福祉課福祉係へ確認。
- 問い合わせ先
- 神津島村 福祉課 福祉係 / 電話: 04992-8-0011
例規集内容現在2026-06-11。 神津島村出産祝金支給条例(別タブで開きます)
第1子100,000円、第2子150,000円、第3子200,000円、第4子以降は出生順位ごとに50,000円加算。条例に一律の上限額はありません。
調査日: 2026-09-28 / 公式ページ更新日: 例規集内容現在 2026-06-11(条例は2023-04-01施行) / 公式出典「神津島村出産祝金支給条例」(別タブで開きます)
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。
村長に申請する(条例第5条)。届出には住民票(出生児を含むもの)、出産が証明できるもの(母子手帳または出産に係る医療機関の領収書等)、印鑑(シャチハタ不可)、振込先口座が確認できる通帳またはキャッシュカード(七島信用組合・ゆうちょ銀行のみ)が必要。問合せ先は役場福祉課(℡8-0011)・保健センター(℡8-0010)。
申請時期と受付状況を確認する
条例上の制度は確認。現年度の受付方法・期限は未確認。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
出生により神津島村に住民登録し、引き続き村内に住所を有する児童を養育する父母。原則として出生前から村内に1年以上住所があり、出生後も1年以上居住する意思が必要(村長が必要と認める場合を除く)。村税・国保税等の滞納、申請前の児童死亡、保護者の転出等は不支給条件。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉課
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 所得制限の有無
- 必要書類
この制度について
- 制度の概要
- 神津島村出産祝金。第1子100,000円、第2子150,000円、第3子200,000円、第4子以降は出生順位ごとに50,000円加算。申請様式、提出窓口、必要書類、期限は福祉課福祉係へ要確認。条例に一律の上限額はありません。
- 対象
- 出生により神津島村に住民登録し、引き続き村内に住所を有する児童を養育する父母。原則として出生前から村内に1年以上住所があり、出生後も1年以上居住する意思が必要(村長が必要と認める場合を除く)。村税・国保税等の滞納、申請前の児童死亡、保護者の転出等は不支給条件。
お住まいの地域での確認
このページは神津島村の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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手続き・スケジュール
- 出生日以前から引き続き1年以上村に住所を有し、出産後1年以上村に居住する意思を有すること
よくある質問
誰が対象ですか?
出生により神津島村に住民登録し、引き続き村内に住所を有する児童を養育する父母。原則として出生前から村内に1年以上住所があり、出生後も1年以上居住する意思が必要(村長が必要と認める場合を除く)。村税・国保税等の滞納、申請前の児童死亡、保護者の転出等は不支給条件。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 1956(お問い合わせの際にお使いください)
