世田谷区環境・省エネ
省エネ設備や環境対策の負担を軽くしたい方へ
手すりの設置費用補助(ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金)
この制度の対象は「1 補助対象となる工事 店舗の入口など、道等から不特定多数の者が利用する段やスロープのあるところに新設する手すりの設置工事が対象となります。 <手すり設置の例> 手すり設置前 手すり設置後 2 補助対象者 以下のすべてに該当する方 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者) 建物所有者の同意を得ている方 4 対象となる建築物 区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物 適法・適正に管理されている建築物 新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。 下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分 対象建築物 区分 種類 規模 医療等施設 診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設 その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満…」です。1回限りの上限 50,000円と案内されています。
1回限りの補助上限額50,000円
対象地域世田谷区
受付時期事前相談を行い、工事着手前に交付申請する。交付決定通知を受けてから発注・購入・着工する。受付順で審査し、予算超過の場合は補助できない場合がある。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
1 補助対象となる工事 店舗の入口など、道等から不特定多数の者が利用する段やスロープのあるところに新設する手すりの設置工事が対象となります。 <手すり設置の例> 手すり設置前 手すり設置後 2 補助対象者 以下のすべてに該当する方 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者) 建物所有者の同意を得ている方 4 対象となる建築物 区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物 適法・適正に管理されている建築物 新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。 下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分 対象建築物 区分 種類 規模 医療等施設 診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設 その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満…
- 対象地域: 世田谷区
1回限りの補助上限額
- 1回限りの上限
- 50,000円
申請方法と準備
公式の記載
地域を担当する総合支所街づくり課へ図面・写真等を持って事前相談し、工事着手前に申請書と必要書類を提出する。交付決定後に発注・購入・着工し、完成後は実績報告書、金額確定後は交付請求書を提出する。
窓口: 各総合支所 街づくり課(地域別の相談・受付);都市整備政策部 都市デザイン課(制度担当) / 世田谷区役所代表 03-5432-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
事前相談を行い、工事着手前に交付申請する。交付決定通知を受けてから発注・購入・着工する。受付順で審査し、予算超過の場合は補助できない場合がある。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
1 補助対象となる工事 店舗の入口など、道等から不特定多数の者が利用する段やスロープのあるところに新設する手すりの設置工事が対象となります。 <手すり設置の例> 手すり設置前 手すり設置後 2 補助対象者 以下のすべてに該当する方 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者) 建物所有者の同意を得ている方 4 対象となる建築物 区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物 適法・適正に管理されている建築物 新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。 下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分 対象建築物 区分 種類 規模 医療等施設 診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設 その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
各総合支所 街づくり課(地域別の相談・受付);都市整備政策部 都市デザイン課(制度担当) 世田谷区役所代表 03-5432-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 世田谷区による個人向けの補助金。上限50,000円・1回限り。窓口は各総合支所 街づくり課(地域別の相談・受付);都市整備政策部…。事前相談を行い、工事着手前に交付申請する。
- 対象
- 1 補助対象となる工事 店舗の入口など、道等から不特定多数の者が利用する段やスロープのあるところに新設する手すりの設置工事が対象となります。 <手すり設置の例> 手すり設置前 手すり設置後 2 補助対象者 以下のすべてに該当する方 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者) 建物所有者の同意を得ている方 4 対象となる建築物 区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物 適法・適正に管理されている建築物 新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。 下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分 対象建築物 区分 種類 規模 医療等施設 診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設 その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満…
- 窓口
- 各総合支所 街づくり課(地域別の相談・受付);都市整備政策部 都市デザイン課(制度担当)
お住まいの地域での確認
このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
1 補助対象となる工事 店舗の入口など、道等から不特定多数の者が利用する段やスロープのあるところに新設する手すりの設置工事が対象となります。 <手すり設置の例> 手すり設置前 手すり設置後 2 補助対象者 以下のすべてに該当する方 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者) 建物所有者の同意を得ている方 4 対象となる建築物 区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物 適法・適正に管理されている建築物 新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。 下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分 対象建築物 区分 種類 規模 医療等施設 診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設 その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満…
金額はいくらですか?
1回限りの上限 50,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
各総合支所 街づくり課(地域別の相談・受付);都市整備政策部 都市デザイン課(制度担当)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2134(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 1 補助対象となる工事 店舗の入口など、道等から不特定多数の者が利用する段やスロープのあるところに新設する手すりの設置工事が対象となります。 <手すり設置の例> 手すり設置前 手すり設置後 2 補助対象者 以下のすべてに該当する方 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者) 建物所有者の同意を得ている方 4 対象となる建築物 区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物 適法・適正に管理されている建築物 新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。 下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分 対象建築物 区分 種類 規模 医療等施設 診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設 その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満…
出典:手すりの設置費用補助(ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金)のご案内(2026年9月29日に確認)
