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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

世田谷区環境・省エネ

省エネ設備や環境対策の負担を軽くしたい方へ

手すりの設置費用補助(ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金)

この制度の対象は「1 補助対象となる工事 店舗の入口など、道等から不特定多数の者が利用する段やスロープのあるところに新設する手すりの設置工事が対象となります。 <手すり設置の例> 手すり設置前 手すり設置後 2 補助対象者 以下のすべてに該当する方 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者) 建物所有者の同意を得ている方 4 対象となる建築物 区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物 適法・適正に管理されている建築物 新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。 下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分 対象建築物 区分 種類 規模 医療等施設 診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設 その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満…」です。1回限りの上限 50,000円と案内されています。

  • 1回限りの補助上限額50,000円
  • 対象地域世田谷区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期事前相談を行い、工事着手前に交付申請する。交付決定通知を受けてから発注・購入・着工する。受付順で審査し、予算超過の場合は補助できない場合がある。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

1 補助対象となる工事 店舗の入口など、道等から不特定多数の者が利用する段やスロープのあるところに新設する手すりの設置工事が対象となります。 <手すり設置の例> 手すり設置前 手すり設置後 2 補助対象者 以下のすべてに該当する方 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者) 建物所有者の同意を得ている方 4 対象となる建築物 区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物 適法・適正に管理されている建築物 新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。 下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分 対象建築物 区分 種類 規模 医療等施設 診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設 その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満…

  • 対象地域: 世田谷区

1回限りの補助上限額

1回限りの上限
50,000円

申請方法と準備

公式の記載

地域を担当する総合支所街づくり課へ図面・写真等を持って事前相談し、工事着手前に申請書と必要書類を提出する。交付決定後に発注・購入・着工し、完成後は実績報告書、金額確定後は交付請求書を提出する。

窓口: 各総合支所 街づくり課(地域別の相談・受付);都市整備政策部 都市デザイン課(制度担当) / 世田谷区役所代表 03-5432-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    事前相談を行い、工事着手前に交付申請する。交付決定通知を受けてから発注・購入・着工する。受付順で審査し、予算超過の場合は補助できない場合がある。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 1 補助対象となる工事 店舗の入口など、道等から不特定多数の者が利用する段やスロープのあるところに新設する手すりの設置工事が対象となります。 <手すり設置の例> 手すり設置前 手すり設置後 2 補助対象者 以下のすべてに該当する方 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者) 建物所有者の同意を得ている方 4 対象となる建築物 区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物 適法・適正に管理されている建築物 新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。 下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分 対象建築物 区分 種類 規模 医療等施設 診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設 その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満…

  • 各総合支所 街づくり課(地域別の相談・受付);都市整備政策部 都市デザイン課(制度担当) 世田谷区役所代表 03-5432-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
世田谷区による個人向けの補助金。上限50,000円・1回限り。窓口は各総合支所 街づくり課(地域別の相談・受付);都市整備政策部…。事前相談を行い、工事着手前に交付申請する。
対象
1 補助対象となる工事 店舗の入口など、道等から不特定多数の者が利用する段やスロープのあるところに新設する手すりの設置工事が対象となります。 <手すり設置の例> 手すり設置前 手すり設置後 2 補助対象者 以下のすべてに該当する方 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者) 建物所有者の同意を得ている方 4 対象となる建築物 区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物 適法・適正に管理されている建築物 新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。 下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分 対象建築物 区分 種類 規模 医療等施設 診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設 その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満…
窓口
各総合支所 街づくり課(地域別の相談・受付);都市整備政策部 都市デザイン課(制度担当)

お住まいの地域での確認

このページは世田谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

1 補助対象となる工事 店舗の入口など、道等から不特定多数の者が利用する段やスロープのあるところに新設する手すりの設置工事が対象となります。 <手すり設置の例> 手すり設置前 手すり設置後 2 補助対象者 以下のすべてに該当する方 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者) 建物所有者の同意を得ている方 4 対象となる建築物 区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物 適法・適正に管理されている建築物 新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。 下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分 対象建築物 区分 種類 規模 医療等施設 診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設 その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満…

金額はいくらですか?

1回限りの上限 50,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

各総合支所 街づくり課(地域別の相談・受付);都市整備政策部 都市デザイン課(制度担当)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 2134(お問い合わせの際にお使いください)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
1 補助対象となる工事 店舗の入口など、道等から不特定多数の者が利用する段やスロープのあるところに新設する手すりの設置工事が対象となります。 <手すり設置の例> 手すり設置前 手すり設置後 2 補助対象者 以下のすべてに該当する方 補助対象建築物を所有し、管理し、又は使用している方(個人又は中小企業者) 建物所有者の同意を得ている方 4 対象となる建築物 区内の建築物で、原則、平成21年9月30日以前に建てられたものであって、平成21年10月1日以降、ユニバーサルデザイン推進条例の届出が必要な増築・改築・大規模な修繕・大規模な模様替・用途変更を行っていない建築物 適法・適正に管理されている建築物 新築、増改築、用途変更等に該当する工事は含みません。 下記の表に該当する用途(区分・種類)と規模の建築物又は建築物の部分 対象建築物 区分 種類 規模 医療等施設 診療所及び助産所、施術所、薬局(医薬品の販売業を併せて行うものを除く)、その他これらに類する施設 その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満…

出典:手すりの設置費用補助(ユニバーサルデザイン生活環境整備補助金)のご案内(2026年9月29日に確認)

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