本文へ移動

東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

町田市税・保険・年金

税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ

保険税の減免

町田市の「保険税の減免」は、町田市が案内する減免・免除です。対象条件は公式案内で確認してください。

  • 所得制限あり
  • 対象地域町田市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期保険税減免の申請は納期限内。早めに保険年金課へ相談する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 町田市

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

公式の記載

保険年金課保険加入係へ納期限内に相談し、減免事由に応じた資料で申請する。災害は罹災証明等、就労困難は診断書・医療領収書・給与や預金資料等、失業は求職活動・退職又は廃業等の資料、高年齢受給資格者は雇用保険高年齢受給資格証又は通知等で確認する。

窓口: 町田市 いきいき生活部 保険年金課 保険加入係(電話:042-724-2124) / 町田市役所代表 042-722-3111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    保険税減免の申請は納期限内。早めに保険年金課へ相談する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 町田市 いきいき生活部 保険年金課 保険加入係(電話:042-724-2124) 町田市役所代表 042-722-3111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
町田市による個人向けの減免。窓口は町田市 いきいき生活部 保険年金課 保険加入係。所得制限あり。保険税減免の申請は納期限内。
窓口
町田市 いきいき生活部 保険年金課 保険加入係(電話:042-724-2124)

お住まいの地域での確認

このページは町田市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の税・保険・年金の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、税・保険・年金の制度を532件確認しています。

よくある質問

どこに申請しますか?

町田市 いきいき生活部 保険年金課 保険加入係(電話:042-724-2124)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月16日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 2147(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
旧被扶養者は国保加入時65歳以上で、元被保険者が後期高齢者医療へ移行した場合等。高年齢受給資格者は離職時65歳以上で指定離職理由が必要。災害・就労困難等の他区分へ65歳条件を一律適用しない。
金額・給付の内容
災害損害30~50%未満:前年所得500万円以下1/2、750万円以下1/4、750万円超1/8。損害50%以上:同順で全額・1/2・1/4(所得上限1,000万円等)。災害障害者世帯9/10。就労困難/非自発的失業に準ずる世帯:所得減少50%以上で所得割全額、40%以上80%、30%以上60%。旧被扶養者は所得割免除、均等割原則半額(2年間等)。高年齢受給資格者は前年給与所得を30%として算定。法59条拘禁等は対象期間の当人分免除。
支給の回数・頻度
この制度では「支給の回数・頻度」は該当しません。(税減免で定期現金支給なし。災害は発生月から12か月、旧被扶養者均等割は加入月から2年、高年齢受給資格者は離職翌日の月から翌年度末など区分別。)
申請の方法
納期限内に保険加入係へ相談し減免申請。罹災証明・障害者手帳、診断書・所得/預貯金資料、退職/求職証明等、該当区分の確認書類が必要。提出媒体は本文未記載。
担当窓口・問い合わせ
いきいき生活部保険年金課保険加入係042-724-2124、FAX050-3101-5154。

出典:city.machida.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

同じ目的で使える支援や、期限のある手続きを続けて確認できます。

目的から探す・手続きを進める

自治体ごとの違いを税・保険・年金の比較で見る

お知らせ登録(β)

制度が変わったら、メールでお知らせします

お住まいの自治体と関心のある分野を登録するだけ。金額や締切の変更を確認でき次第、メールでお知らせします。

このページで、次に確認する内容は見つかりましたか?