立川市環境・省エネ
省エネ設備や環境対策の負担を軽くしたい方へ
雨水浸透施設設置補助金
立川市の「雨水浸透施設設置補助金」の対象は「立川市内の既設一戸建て住宅を所有する個人。市の開発指導対象事業、仮設住宅、売買目的住宅等は対象外。立川市指定下水道工事店による施工が必要」です。
金額金額・負担の詳細を確認済み
対象地域立川市
工事着手前設置前に下水道管理課へ相談。交付決定通知前に工事を開始しないこと。固定の年度締切はページに記載なし。受付状況: 2026-04-01更新の現行案内を掲載。受付終了の告知は確認できないが、予算残額も未公表のため着工前に要確認。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
立川市内の既設一戸建て住宅を所有する個人。市の開発指導対象事業、仮設住宅、売買目的住宅等は対象外。立川市指定下水道工事店による施工が必要。
- 対象地域: 立川市
金額
- 確認済みの金額・負担情報
- 実工事費と市標準単価による額の低い方、上限20万円。標準単価・付帯工事上限は算定基準として別記し、助成上限と混同しない。
申請方法と準備
事前相談・工事前の交付申請
手続きの全体: 下水道管理課へ相談し、交付申請書・案内図・配置図・見積書を提出。交付決定後に着工し、完了報告・現地審査後に請求。工事着手後の申請は不可。提出チャネルは案内に明記がないため要確認。
- 工事着手前
- 設置前に下水道管理課へ相談。交付決定通知前に工事を開始しないこと。固定の年度締切はページに記載なし。
設置後申請は対象外。標準工事単価は計算基準であり、実際の給付上限は20万円。
- 必要書類
- 交付申請書、案内図、雨水浸透施設配置図、工事費見積書または写し。完了時は完了報告書、領収書、工事写真、竣工図。
- 提出先
- 立川市 環境資源循環部 下水道管理課 排水設備係。提出チャネルは要確認。
- 問い合わせ先
- 下水道管理課 排水設備係 / 電話: 042-523-2111(内線2212)
※ 設置後申請は対象外。標準工事単価は計算基準であり、実際の給付上限は20万円。
対象、上限、工事前申請、指定工事店、単価基準を確認。書類/流れはリンク先PDF。 雨水浸透施設の設置費用を補助します(別タブで開きます)
実工事費と市標準単価による額の低い方、上限20万円。標準単価・付帯工事上限は算定基準として別記し、助成上限と混同しない。
調査日: 2026-09-28 / 公式ページ更新日: 2026-04-01 / 公式出典「雨水浸透施設の設置費用を補助します」(別タブで開きます)
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。
設置前に下水道管理課へ相談し、交付申請書・案内図・配置図・見積書等を提出する。交付決定後、市指定下水道工事店へ工事を依頼。完了報告、領収書・工事写真・竣工図と維持管理協定書2通を提出し、額確定後に請求書を提出して振込を受ける。
申請時期と受付状況を確認する
2026-04-01更新の現行案内を掲載。受付終了の告知は確認できないが、予算残額も未公表のため着工前に要確認。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
立川市内の既設一戸建て住宅を所有する個人。市の開発指導対象事業、仮設住宅、売買目的住宅等は対象外。立川市指定下水道工事店による施工が必要。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
立川市 環境資源循環部 下水道管理課 排水設備係 042-523-2111(内線2210・2211・2212。手続きフローPDFの記載は内線2212)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 所得制限の有無
- 必要書類
この制度について
- 制度の概要
- 立川市内の既設一戸建てを所有する個人が、指定工事店に雨水浸透ます・浸透管を設置する前に申請する制度。助成額は市の標準工事単価による額と実工事費の低い方で、上限20万円。付帯工事は別の算定枠です。
- 対象
- 立川市内の既設一戸建て住宅を所有する個人。市の開発指導対象事業、仮設住宅、売買目的住宅等は対象外。立川市指定下水道工事店による施工が必要。
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京9自治体で確認しています。
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よくある質問
誰が対象ですか?
立川市内の既設一戸建て住宅を所有する個人。市の開発指導対象事業、仮設住宅、売買目的住宅等は対象外。立川市指定下水道工事店による施工が必要。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2324(お問い合わせの際にお使いください)
