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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

調布市子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担を無償化(令和7年9月1日から)

この制度の対象は「対象となるサービス(令和7年9月1日以降の利用分) 児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 対象となる児童 上記サービスを利用する0歳から2歳までの児童 (年度の途中で満3歳に達した場合、その年度の3月31日までの期間を含みます。) (注)3歳から5歳までの児童は、既に児童福祉法の規定により利用者負担額が無償化されています」です。

  • 対象年齢3歳以下(下限は未確認)
  • 対象地域調布市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

対象となるサービス(令和7年9月1日以降の利用分) 児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 対象となる児童 上記サービスを利用する0歳から2歳までの児童 (年度の途中で満3歳に達した場合、その年度の3月31日までの期間を含みます。) (注)3歳から5歳までの児童は、既に児童福祉法の規定により利用者負担額が無償化されています。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 対象年齢: 3歳以下(下限は未確認)

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

公式の記載

無償化分は市から事業所へ直接支払うため、保護者による立替払いや無償化分の申請は不要。

窓口: 調布市 福祉健康部 障害福祉課(電話:042-481-7094・7089・7135) / 042-481-7094

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    無償化分の専用申請は不要。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象となるサービス(令和7年9月1日以降の利用分) 児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 対象となる児童 上記サービスを利用する0歳から2歳までの児童 (年度の途中で満3歳に達した場合、その年度の3月31日までの期間を含みます。) (注)3歳から5歳までの児童は、既に児童福祉法の規定により利用者負担額が無償化されています。

  • 調布市 福祉健康部 障害福祉課(電話:042-481-7094・7089・7135) 042-481-7094

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
調布市による個人向けの減免。窓口は調布市 福祉健康部 障害福祉課。利用ごと・3歳以下。無償化分の専用申請は不要。
対象
対象となるサービス(令和7年9月1日以降の利用分) 児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 対象となる児童 上記サービスを利用する0歳から2歳までの児童 (年度の途中で満3歳に達した場合、その年度の3月31日までの期間を含みます。) (注)3歳から5歳までの児童は、既に児童福祉法の規定により利用者負担額が無償化されています。
窓口
調布市 福祉健康部 障害福祉課(電話:042-481-7094・7089・7135)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京4自治体で確認しています。

  • 中野区内容は各ページでご確認ください
  • 杉並区内容は各ページでご確認ください
  • 狛江市内容は各ページでご確認ください
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よくある質問

誰が対象ですか?

対象となるサービス(令和7年9月1日以降の利用分) 児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 対象となる児童 上記サービスを利用する0歳から2歳までの児童 (年度の途中で満3歳に達した場合、その年度の3月31日までの期間を含みます。) (注)3歳から5歳までの児童は、既に児童福祉法の規定により利用者負担額が無償化されています。

どこに申請しますか?

調布市 福祉健康部 障害福祉課(電話:042-481-7094・7089・7135)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 2491(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に書かれていないという意味で、条件がないとは限りません。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
0~2歳、年度中満3歳になった場合その3月31日まで。
所得の条件
確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(本市上乗せ無償化の所得上限は明記なし。国多子軽減の数え方について所得割77,101円以上世帯は未就学児のみと記載。)
金額・給付の内容
法定1割負担を市が事業者へ9割分と併せ直接給付し、利用者負担0円。食費・おやつ実費等は除外。
支給の回数・頻度
この制度では「支給の回数・頻度」は該当しません。(利用ごとの費用免除。保護者への定期振込ではない。)
申請の方法
無償化分の別申請・保護者立替不要。市から対象事業所へ直接支払。
受付の時期
この制度では「受付の時期」は該当しません。(2025-09-01以降利用分。無償化専用申請不要のためその締切は非該当。)
担当窓口・問い合わせ
福祉健康部障害福祉課042-481-7094/7089/7135。

出典:city.chofu.lg.jp(2026年10月1日に確認)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
対象となるサービス(令和7年9月1日以降の利用分) 児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 対象となる児童 上記サービスを利用する0歳から2歳までの児童 (年度の途中で満3歳に達した場合、その年度の3月31日までの期間を含みます。) (注)3歳から5歳までの児童は、既に児童福祉法の規定により利用者負担額が無償化されています。

出典:0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担を無償化(令和7年9月1日から)(2026年9月29日に確認)

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