調布市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担を無償化(令和7年9月1日から)
この制度の対象は「対象となるサービス(令和7年9月1日以降の利用分) 児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 対象となる児童 上記サービスを利用する0歳から2歳までの児童 (年度の途中で満3歳に達した場合、その年度の3月31日までの期間を含みます。) (注)3歳から5歳までの児童は、既に児童福祉法の規定により利用者負担額が無償化されています」です。
対象年齢3歳以下(下限は未確認)
対象地域調布市
対象条件
対象となるサービス(令和7年9月1日以降の利用分) 児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 対象となる児童 上記サービスを利用する0歳から2歳までの児童 (年度の途中で満3歳に達した場合、その年度の3月31日までの期間を含みます。) (注)3歳から5歳までの児童は、既に児童福祉法の規定により利用者負担額が無償化されています。
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 3歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 調布市
- 対象年齢: 3歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
無償化分は市から事業所へ直接支払うため、保護者による立替払いや無償化分の申請は不要。
窓口: 調布市 福祉健康部 障害福祉課(電話:042-481-7094・7089・7135) / 042-481-7094
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
無償化分の専用申請は不要。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象となるサービス(令和7年9月1日以降の利用分) 児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 対象となる児童 上記サービスを利用する0歳から2歳までの児童 (年度の途中で満3歳に達した場合、その年度の3月31日までの期間を含みます。) (注)3歳から5歳までの児童は、既に児童福祉法の規定により利用者負担額が無償化されています。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
調布市 福祉健康部 障害福祉課(電話:042-481-7094・7089・7135) 042-481-7094
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 調布市による個人向けの減免。窓口は調布市 福祉健康部 障害福祉課。利用ごと・3歳以下。無償化分の専用申請は不要。
- 対象
- 対象となるサービス(令和7年9月1日以降の利用分) 児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 対象となる児童 上記サービスを利用する0歳から2歳までの児童 (年度の途中で満3歳に達した場合、その年度の3月31日までの期間を含みます。) (注)3歳から5歳までの児童は、既に児童福祉法の規定により利用者負担額が無償化されています。
- 窓口
- 調布市 福祉健康部 障害福祉課(電話:042-481-7094・7089・7135)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京4自治体で確認しています。
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このページは調布市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
対象となるサービス(令和7年9月1日以降の利用分) 児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 対象となる児童 上記サービスを利用する0歳から2歳までの児童 (年度の途中で満3歳に達した場合、その年度の3月31日までの期間を含みます。) (注)3歳から5歳までの児童は、既に児童福祉法の規定により利用者負担額が無償化されています。
どこに申請しますか?
調布市 福祉健康部 障害福祉課(電話:042-481-7094・7089・7135)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2491(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に書かれていないという意味で、条件がないとは限りません。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 0~2歳、年度中満3歳になった場合その3月31日まで。
- 所得の条件
- 確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(本市上乗せ無償化の所得上限は明記なし。国多子軽減の数え方について所得割77,101円以上世帯は未就学児のみと記載。)
- 金額・給付の内容
- 法定1割負担を市が事業者へ9割分と併せ直接給付し、利用者負担0円。食費・おやつ実費等は除外。
- 支給の回数・頻度
- この制度では「支給の回数・頻度」は該当しません。(利用ごとの費用免除。保護者への定期振込ではない。)
- 申請の方法
- 無償化分の別申請・保護者立替不要。市から対象事業所へ直接支払。
- 受付の時期
- この制度では「受付の時期」は該当しません。(2025-09-01以降利用分。無償化専用申請不要のためその締切は非該当。)
- 担当窓口・問い合わせ
- 福祉健康部障害福祉課042-481-7094/7089/7135。
出典:city.chofu.lg.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 対象となるサービス(令和7年9月1日以降の利用分) 児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 保育所等訪問支援 対象となる児童 上記サービスを利用する0歳から2歳までの児童 (年度の途中で満3歳に達した場合、その年度の3月31日までの期間を含みます。) (注)3歳から5歳までの児童は、既に児童福祉法の規定により利用者負担額が無償化されています。
出典:0歳から2歳までの児童発達支援等の利用者負担を無償化(令和7年9月1日から)(2026年9月29日に確認)
