葛飾区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
中等度難聴児補聴器購入費助成
葛飾区の「中等度難聴児補聴器購入費助成」の対象は「以下のすべてに当てはまる児童が対象です。 ・区内在住の18歳未満の児童 ・両耳の聴力レベルが原則30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない児童 (ただし、補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると指定の医師が判断した場合は、30dB未満の者についても対象とする) ※次に該当する場合は助成の対象になりません。 ・労働者災害補償保険法等により補聴器の給付等を受けることができる場合 ・助成金の対象となった補聴器の購入から5年が経過していない場合 このページの先頭に戻る」です。上限 144,900円と案内されています。
対象年齢17歳以下(下限は未確認)
補助上限額144,900円
対象地域葛飾区
対象条件
以下のすべてに当てはまる児童が対象です。 ・区内在住の18歳未満の児童 ・両耳の聴力レベルが原則30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない児童 (ただし、補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると指定の医師が判断した場合は、30dB未満の者についても対象とする) ※次に該当する場合は助成の対象になりません。 ・労働者災害補償保険法等により補聴器の給付等を受けることができる場合 ・助成金の対象となった補聴器の購入から5年が経過していない場合 このページの先頭に戻る
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 17歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 葛飾区
- 対象年齢: 17歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
補助上限額
- 上限
- 144,900円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 葛飾区 障害福祉課障害事業係 / 03-5654-8301
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で障害福祉課障害事業係へ提出します。
補聴器購入前に、対象児童の保護者(現に監護する方)が、指定の耳鼻咽喉科医師の意見書、それに基づく業者見積書、助成申請書を障害事業係へ窓口又は郵送で提出する。 指定医師は身体障害者福祉法第15条の医師又は指定自立支援医療機関の医師とし、やむを得ず両者の判断を得られない場合のみ主治の耳鼻咽喉科医を認める。 助成決定後に決定通知書・購入助成支給券・助成金請求書が郵送される。通知に記載された販売業者へ、署名押印済みの支給券・請求書と自己負担金(9割助成の方のみ)を渡し、補聴器を受け取る。
受付期間内に提出する
補聴器の購入前に申請し、助成決定・支給券等の送付後に指定業者から受け取る。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
以下のすべてに当てはまる児童が対象です。 ・区内在住の18歳未満の児童 ・両耳の聴力レベルが原則30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない児童 (ただし、補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると指定の医師が判断した場合は、30dB未満の者についても対象とする) ※次に該当する場合は助成の対象になりません。 ・労働者災害補償保険法等により補聴器の給付等を受けることができる場合 ・助成金の対象となった補聴器の購入から5年が経過していない場合 このページの先頭に戻る
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(1)補聴器購入費助成申請書 (2)指定の耳鼻咽喉科医師の作成した意見書(所定の様式有) (3)意見書に基づき補聴器業者が作成した見積書 ※(1)・(2)は区役所で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。 ※指定の医師の要件は以下の通りです。 (1)身体障害者福祉法第15条の医師 (2)障害者総合支援法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師 (3)やむを得ない理由により(1)及び(2)の医師による判断が得られない場合は、その者の主治の医師(耳鼻咽喉科) 中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成申請書
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3. 申請について 助成を受けるためには、 補聴器の購入前に 申請が必要です。 窓口のほかに、郵送での申請も受け付けています。 申請の流れ (1)指定の耳鼻咽喉科の医師に「意見書」(指定様式有)の記入を依頼してください。また、意見書に基づいて補聴器販売業者に見積書の発行を依頼してください。 (2)「助成申請書」「意見書」「見積書」を障害事業係に提出してください。 (3)助成が決定しましたら、「助成決定通知書」「購入助成支給券」「助成金請求書」を郵送します。 (4)「助成決定通知書」に記載された補聴器販売業者に、署名押印をした「購入助成支給券」「助成金請求書」自己負担金(9割助成の方のみ)を渡して、補聴器を受け取ってください。 ※助成申請できる方は、対象児童の保護者(児童を現に監護している方)です。…
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障害福祉課障害事業係 03-5654-8301
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この制度について
- 制度の目的
- 葛飾区による個人向けの補助金。上限144,900円・17歳以下。窓口は障害福祉課障害事業係。補聴器の購入前に申請し、助成決定・支給券等の送付後に指定業者から受け取る。
- 対象
- 以下のすべてに当てはまる児童が対象です。 ・区内在住の18歳未満の児童 ・両耳の聴力レベルが原則30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない児童 (ただし、補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると指定の医師が判断した場合は、30dB未満の者についても対象とする) ※次に該当する場合は助成の対象になりません。 ・労働者災害補償保険法等により補聴器の給付等を受けることができる場合 ・助成金の対象となった補聴器の購入から5年が経過していない場合 このページの先頭に戻る
- 窓口
- 障害福祉課障害事業係
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京13自治体で確認しています。
13自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは葛飾区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
以下のすべてに当てはまる児童が対象です。 ・区内在住の18歳未満の児童 ・両耳の聴力レベルが原則30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない児童 (ただし、補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると指定の医師が判断した場合は、30dB未満の者についても対象とする) ※次に該当する場合は助成の対象になりません。 ・労働者災害補償保険法等により補聴器の給付等を受けることができる場合 ・助成金の対象となった補聴器の購入から5年が経過していない場合 このページの先頭に戻る
金額はいくらですか?
上限 144,900円と案内されています。
どこに申請しますか?
障害福祉課障害事業係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2505(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 市区内在住18歳未満、両耳概ね30dB以上で聴覚障害手帳対象外、補聴器装用効果を医師が認める児童。
- 所得の条件
- 確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(公式対象条件に所得上限の明記なし。非課税等の自己負担免除と利用資格制限を区別する。)
- 支給の回数・頻度
- 補聴器購入に対する助成。定額月額給付なし。
- 申請の方法
- 医師の指定意見書・販売店見積・助成申請書を障害事業係へ窓口又は郵送。保護者が申請。
- 受付の時期
- 購入前申請。前回対象補聴器購入から5年未満は原則対象外。
- 担当窓口・問い合わせ
- 障害福祉課障害事業係03-5654-8301、区役所2階201番。
出典:city.katsushika.lg.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 以下のすべてに当てはまる児童が対象です。 ・区内在住の18歳未満の児童 ・両耳の聴力レベルが原則30dB以上であり、身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴力ではない児童 (ただし、補聴器の装用により、言語の習得等の一定の効果が期待できると指定の医師が判断した場合は、30dB未満の者についても対象とする) ※次に該当する場合は助成の対象になりません。 ・労働者災害補償保険法等により補聴器の給付等を受けることができる場合 ・助成金の対象となった補聴器の購入から5年が経過していない場合 このページの先頭に戻る
- 申請に必要なもの
- (1)補聴器購入費助成申請書 (2)指定の耳鼻咽喉科医師の作成した意見書(所定の様式有) (3)意見書に基づき補聴器業者が作成した見積書 ※(1)・(2)は区役所で配布しています。このページからダウンロードすることもできます。 ※指定の医師の要件は以下の通りです。 (1)身体障害者福祉法第15条の医師 (2)障害者総合支援法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師 (3)やむを得ない理由により(1)及び(2)の医師による判断が得られない場合は、その者の主治の医師(耳鼻咽喉科) 中等度難聴児発達支援事業補聴器購入費助成申請書
- 申請の方法
- 3. 申請について 助成を受けるためには、 補聴器の購入前に 申請が必要です。 窓口のほかに、郵送での申請も受け付けています。 申請の流れ (1)指定の耳鼻咽喉科の医師に「意見書」(指定様式有)の記入を依頼してください。また、意見書に基づいて補聴器販売業者に見積書の発行を依頼してください。 (2)「助成申請書」「意見書」「見積書」を障害事業係に提出してください。 (3)助成が決定しましたら、「助成決定通知書」「購入助成支給券」「助成金請求書」を郵送します。 (4)「助成決定通知書」に記載された補聴器販売業者に、署名押印をした「購入助成支給券」「助成金請求書」自己負担金(9割助成の方のみ)を渡して、補聴器を受け取ってください。 ※助成申請できる方は、対象児童の保護者(児童を現に監護している方)です。…
出典:中等度難聴児補聴器購入費助成(2026年9月29日に確認)
