多摩市終活・おくやみ
終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ
成年後見制度に係る報酬費用助成
多摩市の「成年後見制度に係る報酬費用助成」の対象は「成年後見人等が選任された方で、住所要件・経済要件いずれにも該当する方 住所要件 次のいずれかに該当する者 (1)多摩市の区域内に住所を有する者 (2)施設等への入所、入居等に伴って市の区域外に転出した者であって、次のアからカまでのいずれかが市である者 ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者 イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者 ウ 高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険者 エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関 オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施機関 カ… 経済要件 次のいずれかに該当する者 (1)生活保護法第19条の規定により多摩市長(以下「市長」という。)が保護を行う被保護者 (2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)を受けている者 (3)次のいずれにも該当する世帯の構成員である者 ア 世帯構成員全員について、報酬付与審判のあった月の属する年度(報酬付与審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における市民税が非課税であること。 イ…」です。上限 240,000円と案内されています。
補助上限額240,000円
所得制限あり
対象地域多摩市
対象条件
成年後見人等が選任された方で、住所要件・経済要件いずれにも該当する方 住所要件 次のいずれかに該当する者 (1)多摩市の区域内に住所を有する者 (2)施設等への入所、入居等に伴って市の区域外に転出した者であって、次のアからカまでのいずれかが市である者 ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者 イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者 ウ 高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険者 エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関 オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施機関 カ… 経済要件 次のいずれかに該当する者 (1)生活保護法第19条の規定により多摩市長(以下「市長」という。)が保護を行う被保護者 (2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)を受けている者 (3)次のいずれにも該当する世帯の構成員である者 ア 世帯構成員全員について、報酬付与審判のあった月の属する年度(報酬付与審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における市民税が非課税であること。 イ…
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 多摩市
補助上限額
- 上限
- 240,000円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
公式の記載
福祉総務課へ申請書兼請求書、後見登記事項証明、審判請求時財産目録・収支報告、報酬付与審判謄本写し、住民票、世帯の非課税・資産状況資料等を提出する。生活保護等受給者、市外施設入所で多摩市が保険者等の方は該当証明を追加。後見人等の代理申請可。申請兼請求となり別請求書は不要。
窓口: 多摩市 福祉総務課 福祉総務担当2 / 多摩市役所代表 042-375-8111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
報酬付与審判があった日の翌日から90日以内。ただし、やむを得ない事情を市長が認めた場合は例外がある。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
成年後見人等が選任された方で、住所要件・経済要件いずれにも該当する方 住所要件 次のいずれかに該当する者 (1)多摩市の区域内に住所を有する者 (2)施設等への入所、入居等に伴って市の区域外に転出した者であって、次のアからカまでのいずれかが市である者 ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者 イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者 ウ 高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険者 エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関 オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施機関 カ… 経済要件 次のいずれかに該当する者 (1)生活保護法第19条の規定により多摩市長(以下「市長」という。)が保護を行う被保護者 (2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)を受けている者 (3)次のいずれにも該当する世帯の構成員である者 ア 世帯構成員全員について、報酬付与審判のあった月の属する年度(報酬付与審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における市民税が非課税であること。 イ…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請書の添付書類 ・成年後見人等の登記事項証明書 ・財産目録の写し ・収支状況報告書の写し ・報酬付与審判の審判書謄本の写し ・住民票の写し ・助成対象者が属する世帯構成員全員の市民税が非課税であることを証明できるもの ・助成対象者が属する世帯構成員全員の年間収入額及び資産状況が確認できるもの ・生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている場合は、そのことが確認できるもの ・住所要件(2)に該当する場合は、そのことを証明する書類の写し ※添付書類の原本還付を希望する場合は、その旨を明示し、原本と共にコピーを同封してください(普通郵便で送る決定通知とともに原本を返送します)…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
次の申請書兼請求書と添付書類を、以下お問い合わせまでご提出ください(郵送可)。 申請が認められた場合、多摩市が決定した日において請求があったものとみなし、申請書兼請求書にご記入いただいた口座へ決定額を支給します。 (令和7年4月以降、請求書を別にご提出いただく必要はありません。) 多摩市成年後見人等報酬費用助成申請書兼請求書
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福祉総務課 福祉総務担当2 多摩市役所代表 042-375-8111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 多摩市による個人向けの補助金。上限240,000円・所得制限あり。窓口は福祉総務課 福祉総務担当2。報酬付与審判があった日の翌日から90日以内。
- 対象
- 成年後見人等が選任された方で、住所要件・経済要件いずれにも該当する方 住所要件 次のいずれかに該当する者 (1)多摩市の区域内に住所を有する者 (2)施設等への入所、入居等に伴って市の区域外に転出した者であって、次のアからカまでのいずれかが市である者 ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者 イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者 ウ 高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険者 エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関 オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施機関 カ… 経済要件 次のいずれかに該当する者 (1)生活保護法第19条の規定により多摩市長(以下「市長」という。)が保護を行う被保護者 (2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)を受けている者 (3)次のいずれにも該当する世帯の構成員である者 ア 世帯構成員全員について、報酬付与審判のあった月の属する年度(報酬付与審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における市民税が非課税であること。 イ…
- 窓口
- 福祉総務課 福祉総務担当2
お住まいの地域での確認
このページは多摩市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
成年後見人等が選任された方で、住所要件・経済要件いずれにも該当する方 住所要件 次のいずれかに該当する者 (1)多摩市の区域内に住所を有する者 (2)施設等への入所、入居等に伴って市の区域外に転出した者であって、次のアからカまでのいずれかが市である者 ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者 イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者 ウ 高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険者 エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関 オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施機関 カ… 経済要件 次のいずれかに該当する者 (1)生活保護法第19条の規定により多摩市長(以下「市長」という。)が保護を行う被保護者 (2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)を受けている者 (3)次のいずれにも該当する世帯の構成員である者 ア 世帯構成員全員について、報酬付与審判のあった月の属する年度(報酬付与審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における市民税が非課税であること。 イ…
金額はいくらですか?
上限 240,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
福祉総務課 福祉総務担当2です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2664(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 成年後見人等が選任された方で、住所要件・経済要件いずれにも該当する方 住所要件 次のいずれかに該当する者 (1)多摩市の区域内に住所を有する者 (2)施設等への入所、入居等に伴って市の区域外に転出した者であって、次のアからカまでのいずれかが市である者 ア 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険者 イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険者 ウ 高齢者の医療確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険者 エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施機関 オ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の実施機関 カ… 経済要件 次のいずれかに該当する者 (1)生活保護法第19条の規定により多摩市長(以下「市長」という。)が保護を行う被保護者 (2)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)を受けている者 (3)次のいずれにも該当する世帯の構成員である者 ア 世帯構成員全員について、報酬付与審判のあった月の属する年度(報酬付与審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)における市民税が非課税であること。 イ…
- 申請に必要なもの
- 申請書の添付書類 ・成年後見人等の登記事項証明書 ・財産目録の写し ・収支状況報告書の写し ・報酬付与審判の審判書謄本の写し ・住民票の写し ・助成対象者が属する世帯構成員全員の市民税が非課税であることを証明できるもの ・助成対象者が属する世帯構成員全員の年間収入額及び資産状況が確認できるもの ・生活保護または中国残留邦人等支援給付を受けている場合は、そのことが確認できるもの ・住所要件(2)に該当する場合は、そのことを証明する書類の写し ※添付書類の原本還付を希望する場合は、その旨を明示し、原本と共にコピーを同封してください(普通郵便で送る決定通知とともに原本を返送します)…
- 申請の方法
- 次の申請書兼請求書と添付書類を、以下お問い合わせまでご提出ください(郵送可)。 申請が認められた場合、多摩市が決定した日において請求があったものとみなし、申請書兼請求書にご記入いただいた口座へ決定額を支給します。 (令和7年4月以降、請求書を別にご提出いただく必要はありません。) 多摩市成年後見人等報酬費用助成申請書兼請求書
出典:成年後見制度に係る報酬費用助成のご案内(2026年9月29日に確認)
