大田区生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
経過措置の福祉手当(国制度)
大田区の「経過措置の福祉手当(国制度)」の対象は「昭和61年3月31日現在、改正前の福祉手当を受けていた方で、(1)特別障害者手当、(2)障害基礎年金のいずれも支給されない20歳以上の方。 ただし、施設(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・障害者支援施設)に入所しているか、障がいを理由とする公的年金等を受けている場合には支給されません。 また、 新規の認定はありません 」です。月額の上限 16,560円と案内されています。
1か月あたりの給付額16,560円
所得制限あり
対象地域大田区
対象条件
昭和61年3月31日現在、改正前の福祉手当を受けていた方で、(1)特別障害者手当、(2)障害基礎年金のいずれも支給されない20歳以上の方。 ただし、施設(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・障害者支援施設)に入所しているか、障がいを理由とする公的年金等を受けている場合には支給されません。 また、 新規の認定はありません 。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 大田区
公式で確認すること
申請方法・受付時期は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。
公式ページか下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 16,560円
申請方法と準備
窓口: 大田区 障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課 / 03-5744-1251
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
提出する
受付時期は上の「令和8年度の申請」でご確認ください。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
昭和61年3月31日現在、改正前の福祉手当を受けていた方で、(1)特別障害者手当、(2)障害基礎年金のいずれも支給されない20歳以上の方。 ただし、施設(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・障害者支援施設)に入所しているか、障がいを理由とする公的年金等を受けている場合には支給されません。 また、 新規の認定はありません 。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課 03-5744-1251
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 昭和61年3月31日現在、改正前の福祉手当を受けていた方で、(1)特別障害者手当、(2)障害基礎年金のいずれも支給されない20歳以上の方。 ただし、施設(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・障害者支援施設)に入所しているか、障がいを理由とする公的年金等を受けている場合には支給されません。 また、 新規の認定はありません 。
- 窓口
- 障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課
お住まいの地域での確認
このページは大田区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
昭和61年3月31日現在、改正前の福祉手当を受けていた方で、(1)特別障害者手当、(2)障害基礎年金のいずれも支給されない20歳以上の方。 ただし、施設(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・障害者支援施設)に入所しているか、障がいを理由とする公的年金等を受けている場合には支給されません。 また、 新規の認定はありません 。
金額はいくらですか?
月額の上限 16,560円と案内されています。
どこに申請しますか?
障害福祉課障害者支援担当(03-5744-1251)及び各地域福祉課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2813(お問い合わせの際にお使いください)
このページに出てくる用語(2)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 昭和61年3月31日現在、改正前の福祉手当を受けていた方で、(1)特別障害者手当、(2)障害基礎年金のいずれも支給されない20歳以上の方。 ただし、施設(特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・障害者支援施設)に入所しているか、障がいを理由とする公的年金等を受けている場合には支給されません。 また、 新規の認定はありません 。
出典:大田区ホームページ:経過措置の福祉手当(国制度)(2026年9月29日に確認)
