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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

文京区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

心身障害者(児)団体バス借上経費補助

文京区の「心身障害者(児)団体バス借上経費補助」の対象は「対象となる事業 対象団体の行なう事業が、以下のいずれにも該当する場合に対象となります。 会員の研修会、機能回復訓練、目的地における他の心身障害者(児)団体との交流等を主な目的とする事業を実施すること 参加者の半数以上が区内に住所を有する障害者(児)及びその保護者であること」です。

  • 対象地域文京区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期対象事業実施日の1か月前までに交付申請書を窓口へ提出する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる事業 対象団体の行なう事業が、以下のいずれにも該当する場合に対象となります。 会員の研修会、機能回復訓練、目的地における他の心身障害者(児)団体との交流等を主な目的とする事業を実施すること 参加者の半数以上が区内に住所を有する障害者(児)及びその保護者であること

  • 対象地域: 文京区

金額

未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください

申請方法と準備

窓口

福祉部障害福祉課 障害者在宅サービス係(電話:03-5803-1212)の窓口で申請します。

窓口: 文京区 福祉部障害福祉課 障害者在宅サービス係(電話:03-5803-1212) / 03-5803-1212

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、福祉部障害福祉課 障害者在宅サービス係(電話:03-5803-1212)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    団体が対象事業の実施1か月前までに交付申請書を障害福祉課の窓口へ提出する。初回申請団体のみ、対象団体の確認のため規約・予算書・決算書・事業報告書・会員名簿を持参する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    対象事業実施日の1か月前までに交付申請書を窓口へ提出する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象となる事業 対象団体の行なう事業が、以下のいずれにも該当する場合に対象となります。 会員の研修会、機能回復訓練、目的地における他の心身障害者(児)団体との交流等を主な目的とする事業を実施すること 参加者の半数以上が区内に住所を有する障害者(児)及びその保護者であること

  • 対象事業を実施する日の1月前までに、「文京区心身障害者(児)団体バス借上経費補助金交付申請書」を窓口で提出してください。 *初めて補助を申請する団体は、対象団体に該当するかを確認する必要があるため、申請時に規約・予算書・決算書・事業報告書・会員名簿をお持ちください。 申請書類は、窓口で配布しています。 シェア ポスト

  • 福祉部障害福祉課 障害者在宅サービス係(電話:03-5803-1212) 03-5803-1212

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
文京区による個人向けの補助金。窓口は福祉部障害福祉課 障害者在宅サービス係。1回限り。対象事業実施日の1か月前までに交付申請書を窓口へ提出する。
対象
対象となる事業 対象団体の行なう事業が、以下のいずれにも該当する場合に対象となります。 会員の研修会、機能回復訓練、目的地における他の心身障害者(児)団体との交流等を主な目的とする事業を実施すること 参加者の半数以上が区内に住所を有する障害者(児)及びその保護者であること
窓口
福祉部障害福祉課 障害者在宅サービス係(電話:03-5803-1212)

お住まいの地域での確認

このページは文京区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

対象となる事業 対象団体の行なう事業が、以下のいずれにも該当する場合に対象となります。 会員の研修会、機能回復訓練、目的地における他の心身障害者(児)団体との交流等を主な目的とする事業を実施すること 参加者の半数以上が区内に住所を有する障害者(児)及びその保護者であること

どこに申請しますか?

福祉部障害福祉課 障害者在宅サービス係(電話:03-5803-1212)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 2966(お問い合わせの際にお使いください)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
対象となる事業 対象団体の行なう事業が、以下のいずれにも該当する場合に対象となります。 会員の研修会、機能回復訓練、目的地における他の心身障害者(児)団体との交流等を主な目的とする事業を実施すること 参加者の半数以上が区内に住所を有する障害者(児)及びその保護者であること
申請の方法
対象事業を実施する日の1月前までに、「文京区心身障害者(児)団体バス借上経費補助金交付申請書」を窓口で提出してください。 *初めて補助を申請する団体は、対象団体に該当するかを確認する必要があるため、申請時に規約・予算書・決算書・事業報告書・会員名簿をお持ちください。 申請書類は、窓口で配布しています。 シェア ポスト

出典:心身障害者(児)団体バス借上経費補助(2026年9月29日に確認)

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