江東区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
お部屋探しサポート事業 (江東区独自)
江東区の「お部屋探しサポート事業 (江東区独自)」は、江東区が案内するサービス・支援です。対象条件は公式案内で確認してください。
所得制限あり基準額を見る
対象地域江東区
旧称・別称: お部屋探しサポート事業(高齢者等住み替え支援)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 江東区
公式で確認すること
金額・申請方法は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。
公式ページか下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。
申請方法と準備
窓口: 江東区 都市整備部 住宅課 住宅指導係 / 03-3647-9473
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。
| 対象 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 世帯 | 2,568,000円 | 前年所得。65歳以上の単身者または60歳以上のみの世帯で立ち退き等により転居が必要な方が対象 | 台東区の高齢者等住み替え居住支援制度も同じ2,568,000円基準 |
| 世帯 | 2,568,000円 | 前年の所得 | 生活保護受給世帯を除く。台東区の高齢者等住み替え居住支援制度と同じ基準額 |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
毎週火曜日 午後1時~3時15分の予約制相談
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
都市整備部 住宅課 住宅指導係 03-3647-9473
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは江東区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
注意点
区独自で契約金上限8万円と保証料半額上限2万円を直接助成
江東区独自の「お部屋探しサポート事業」は、立ち退きや家賃過重などを理由に転居を余儀なくされたひとり親世帯等に対し、区と協定を結ぶ不動産団体が物件を案内するとともに、契約金(家賃の1か月分・上限8万円)と、民間保証会社を利用した場合の保証料の半額(上限2万円)を区が直接助成するものです。合計で最大10万円の初期費用が公費で賄われる計算になります。東京の賃貸市場では初期費用がネックとなって転居できず、劣悪な住環境や過大な家賃負担に留まらざるを得ない世帯が多いため、この直接的資金注入は実効性が高い。国や都には同種の初期費用助成がなく、これは区独自の上乗せです。だから利用者は、転居を検討し始めた段階で自力で不動産屋を回る前に区の窓口へ相談し、協定不動産団体経由のルートに乗せるべきです。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)
よくある質問
どこに申請しますか?
都市整備部 住宅課 住宅指導係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 2972(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 高齢世帯は65歳以上単身又は65歳以上を含む60歳以上のみ世帯。ほか障害者世帯、扶養する18歳未満児とひとり親のみ世帯。
出典:city.koto.lg.jp(2026年10月1日に確認)
- 支給の回数・頻度
- この制度では「支給の回数・頻度」は該当しません。(空き室情報等の支援で定期金銭支給は非該当。)
出典:city.koto.lg.jp(2026年10月1日に確認)
