西東京市住宅・住まい
家賃・住まい・改修の支援を探している方へ
家賃の支払が困難な方(住居確保給付金) 西東京市Web
この制度の対象は「市内在住の方で、下記すべての要件に該当する方(生活保護受給者を除く) 住居を喪失している又は喪失するおそれがある 以下のA・Bのどちらかに該当する A.申請日において離職、廃業の日から2年以内である 離職等当該期間に疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動ができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算することができます。(最大2年間) B.就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで、減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある。…」です。月額の上限 83,800円と案内されています。
1か月あたりの給付額83,800円
所得制限あり
対象地域西東京市
対象条件
市内在住の方で、下記すべての要件に該当する方(生活保護受給者を除く) 住居を喪失している又は喪失するおそれがある 以下のA・Bのどちらかに該当する A.申請日において離職、廃業の日から2年以内である 離職等当該期間に疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動ができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算することができます。(最大2年間) B.就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで、減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある。…
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 西東京市
1か月あたりの給付額
- 月額
- 83,800円
申請方法と準備
窓口
地域共生課相談窓口係(生活サポート相談窓口)の窓口で申請します。
窓口: 西東京市 地域共生課相談窓口係(生活サポート相談窓口) / 西東京市役所代表 042-464-1311
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、地域共生課相談窓口係(生活サポート相談窓口)の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。
生活サポート相談窓口へ相談し、申請書・確認書、本人確認、離職又は減収の証拠、世帯収入・金融資産等の資料を提出する。①~⑥の基本資料がそろえば申請し、賃貸契約書と貸主等が記載する住宅状況通知書を追加して審査を受ける。
受付期間内に提出する
延長・再延長を希望する場合は、支給期間の最終月末日までに申請書を提出する。土日祝日に当たる場合は直前の平日まで。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
市内在住の方で、下記すべての要件に該当する方(生活保護受給者を除く) 住居を喪失している又は喪失するおそれがある 以下のA・Bのどちらかに該当する A.申請日において離職、廃業の日から2年以内である 離職等当該期間に疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動ができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算することができます。(最大2年間) B.就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで、減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある。…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請に必要な書類 住居確保給付金申請必要書類(減収)
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西東京市生活サポート相談窓口 所在地 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 田無庁舎1階 地域共生課 相談窓口係 開所時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
地域共生課相談窓口係(生活サポート相談窓口) 西東京市役所代表 042-464-1311
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 西東京市による個人向けの現金給付。上限83,800円・月額・所得制限あり。窓口は地域共生課相談窓口係(生活サポート相談窓口)。延長・再延長を希望する場合は、支給期間の最終月末日までに申請書を提出する。
- 対象
- 市内在住の方で、下記すべての要件に該当する方(生活保護受給者を除く) 住居を喪失している又は喪失するおそれがある 以下のA・Bのどちらかに該当する A.申請日において離職、廃業の日から2年以内である 離職等当該期間に疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動ができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算することができます。(最大2年間) B.就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで、減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある。…
- 窓口
- 地域共生課相談窓口係(生活サポート相談窓口)
お住まいの地域での確認
このページは西東京市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
市内在住の方で、下記すべての要件に該当する方(生活保護受給者を除く) 住居を喪失している又は喪失するおそれがある 以下のA・Bのどちらかに該当する A.申請日において離職、廃業の日から2年以内である 離職等当該期間に疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動ができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算することができます。(最大2年間) B.就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで、減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある。…
金額はいくらですか?
月額の上限 83,800円と案内されています。
どこに申請しますか?
地域共生課相談窓口係(生活サポート相談窓口)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 金額が変わりました(家賃補助:住宅扶助額を上限に家賃相当額。転居費用補助:転居先の住宅扶助額に基づく額の3倍を上限 → 83,800円)
掲載番号 2973(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 市内在住の方で、下記すべての要件に該当する方(生活保護受給者を除く) 住居を喪失している又は喪失するおそれがある 以下のA・Bのどちらかに該当する A.申請日において離職、廃業の日から2年以内である 離職等当該期間に疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動ができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算することができます。(最大2年間) B.就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで、減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある。…
- 申請に必要なもの
- 申請に必要な書類 住居確保給付金申請必要書類(減収)
- 申請先・提出先
- 西東京市生活サポート相談窓口 所在地 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号 田無庁舎1階 地域共生課 相談窓口係 開所時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
出典:家賃の支払が困難な方(住居確保給付金) 西東京市Web(2026年9月29日に確認)
