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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

国生活・福祉

生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ

育児休業給付金

国の「育児休業給付金」は、国の給付・手当です。上限 496,200円(下限 45,210円)と案内されています。

  • 給付額496,200円
  • 所得制限なし
  • 対象地域全国(東京都内すべて)

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期初回申請は、育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで。2回目以降は、各支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)

給付額

上限
496,200円

※ 期間(月額・年額など)は未確認

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 国(厚生労働省/公共職業安定所[ハローワーク]) 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    初回申請は、育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで。2回目以降は、各支給対象期間の末日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
国(厚生労働省/公共職業安定所[ハローワーク])による個人向けの現金給付。対象は【対象者】 ・1歳未満の子(延長要件に該当する場合は最長2歳まで)を養育するために育児休業を取得する雇用保険…。上限496,200円・月額・1歳以下・所得制限あり。窓口は事業所の所在地を管轄する公共職業安定所。
窓口
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

お住まいの地域での確認

このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の生活・福祉の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、生活・福祉の制度を686件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 初回申請は育児休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで。2回目以降は原則2か月ごと
  • 雇用保険・健康保険の給付の上限額・下限額は毎年8月1日に改定される
  • 支給上限額・下限額は毎年8月1日改定。2026年8月1日改定と2026年4月1日〜7月31日適用分で額が異なる
  • 初回申請は育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで。2回目以降は各支給対象期間の末日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで

注意点

雇用保険の給付上限は8月1日改定、4〜7月と8月以降で額が違う

雇用保険の各給付は原則として毎年8月1日に上限額・下限額が改定されるため、同じ2026年度でも4〜7月と8月以降で受給額が変わる。育児休業給付金の基準賃金月額は2026年4月1日〜7月31日が上限483,300円・下限90,420円、2026年8月1日以降が上限496,200円・下限96,090円。支給日数30日換算の上限額は、67%期間(休業開始から180日目まで)が323,811円→332,454円、50%期間(181日目以降)が241,650円→248,100円。下限額は67%期間が60,581円→64,380円、50%期間が45,210円→48,045円。受給には休業開始日前2年間に賃金支払基礎日数11日以上(または就労時間80時間以上)の完全月が通算12か月以上あること、支給単位期間の就業日数が10日以下(超える場合は就業時間80時間以下)であること、事業主から支払われた賃金が休業前賃金月額の80%未満であることが必要で、所得制限はありません。初回申請期限は育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日、2回目以降は各支給対象期間の末日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日。だから育休開始が7月か8月かで月に最大約9,000円変わるため、復職・休業の開始月をずらせる立場なら試算する価値があります。

よくある質問

金額はいくらですか?

上限 496,200円(下限 45,210円)と案内されています。

どこに申請しますか?

事業所の所在地を管轄する公共職業安定所です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月20日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 3022(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

この制度だけで決めなくて大丈夫です

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