国生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
出生後休業支援給付金
国の「出生後休業支援給付金」は、国の給付・手当です。上限 60,205円(下限 391円)と案内されています。
給付額60,205円
所得制限なし
対象地域全国(東京都内すべて)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
給付額
- 上限
- 60,205円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 国(厚生労働省/公共職業安定所[ハローワーク]) 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請期限に準じます。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 出生時育児休業給付金と同時申請の場合は子の出生後8週間を経過する日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日まで
注意点
出生後休業支援給付13%は配偶者も14日以上休まないと出ない
出生後休業支援給付金は休業開始時賃金日額×支給日数(最大28日)×13%で、通常の育休給付金67%と合わせて合計80%相当の給付になります。しかし受給要件が2人がかりで、本人が子の出生直後の対象期間内(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業終了後8週間以内)に通算14日以上の休業を取得することに加え、原則として配偶者も対象期間内に通算14日以上の育児休業を取得している必要があります。配偶者が無業者、ひとり親家庭、自営業者等の場合は本人の休業のみで受給できる例外があります。給付日額は2026年4月1日〜7月31日が上限2,094円・下限391円、2026年8月1日以降が上限2,150円・下限416円で、28日間支給の上限額は58,640円→60,205円、下限額は10,970円→11,658円。休業中に支払われた賃金が休業前賃金の80%以上になる場合は不支給。関連する出生時育児休業給付金(産後パパ育休)は子の出生後8週間以内に合計4週間(28日)を限度として2回まで分割取得でき、67%給付で28日分の上限額が302,223円→310,290円、申請期限は子の出生日(予定日前に出生した場合は出産予定日)から起算して2か月を経過する日の属する月の末日。だから夫婦のどちらか一方だけが14日休んでも13%の上乗せは付かない。
よくある質問
金額はいくらですか?
上限 60,205円(下限 391円)と案内されています。
どこに申請しますか?
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8019(お問い合わせの際にお使いください)
