稲城市税・保険・年金
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固定資産税・都市計画税の減免
稲城市の「固定資産税・都市計画税の減免」の対象は「生活保護受給者、災害により著しい損害を受けた者、その他市長が認める者」です。減免額は個別審査。
金額減免額は個別審査
対象地域稲城市
受付時期稲城市の固定資産税・都市計画税の減免は、各納期の納期限まで(納期は第1期5月31日・第2期7月31日・第3期12月25日・第4期翌年2月末日まで)に、減免事由を証明する書類を添えた申請書を市長に提出する(稲城市市税条例第71条第2項。都市計画税は第147条で固定資産税の例による。令和8年度も現行条例が適用)。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
生活保護受給者、災害により著しい損害を受けた者、その他市長が認める者
- 対象地域: 稲城市
- 所得制限: 公的扶助を受ける方等が対象
金額
- 公式の記載
- 減免額は個別審査
申請方法と準備
公式の記載
減免理由により市民部課税課へ相談する。公の扶助を受ける方の固定資産、公益目的の固定資産、災害による著しい価値減少、その他市長が必要と認める特別事由がある場合が対象。
窓口: 稲城市 課税課 / 稲城市役所代表 042-378-2111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
稲城市の固定資産税・都市計画税の減免は、各納期の納期限まで(納期は第1期5月31日・第2期7月31日・第3期12月25日・第4期翌年2月末日まで)に、減免事由を証明する書類を添えた申請書を市長に提出する(稲城市市税条例第71条第2項。都市計画税は第147条で固定資産税の例による。令和8年度も現行条例が適用)。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
生活保護受給者、災害により著しい損害を受けた者、その他市長が認める者
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
課税課 稲城市役所代表 042-378-2111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 生活保護受給者、災害により著しい損害を受けた者、その他市長が認める者
- 窓口
- 課税課
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手続き・スケジュール
- 申請に基づき税額の全部または一部を減免。各納期限前までの申請が必要
よくある質問
誰が対象ですか?
生活保護受給者、災害により著しい損害を受けた者、その他市長が認める者
どこに申請しますか?
課税課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3052(お問い合わせの際にお使いください)
