中央区医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給
この制度の対象は「以下の全てに該当する方 給与等の支払いを受けている中央区国民健康保険の被保険者 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために出勤することができなかった期間がある方 上記の出勤することができなかった期間に、勤務することを予定していたが、出勤することができなかったことによって給与等の全部または一部を受けることができなかった方 注記1:給与等の支払いを受けていない個人事業主の方等は対象となりません。 注記2:発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあり出勤を自粛した場合や、出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合は対象となりません。… 支給対象となる日数 療養のために出勤することができなくなった日から起算して3日を経過した日から出勤することができない期間のうち、勤務を予定していた日数。 注記:最初の3日のうち初日は勤務を予定していた日であることが必要ですが、残りは有給休暇や勤務日でない日を含みます。それ以降の勤務を予定していた日が対象日です」です。過年度制度のため現行2026年度の支給額はnot_applicable。
金額過年度制度のため現行2026年度の支給額はnot_applicable
対象地域中央区
対象条件
以下の全てに該当する方 給与等の支払いを受けている中央区国民健康保険の被保険者 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために出勤することができなかった期間がある方 上記の出勤することができなかった期間に、勤務することを予定していたが、出勤することができなかったことによって給与等の全部または一部を受けることができなかった方 注記1:給与等の支払いを受けていない個人事業主の方等は対象となりません。 注記2:発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあり出勤を自粛した場合や、出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合は対象となりません。… 支給対象となる日数 療養のために出勤することができなくなった日から起算して3日を経過した日から出勤することができない期間のうち、勤務を予定していた日数。 注記:最初の3日のうち初日は勤務を予定していた日であることが必要ですが、残りは有給休暇や勤務日でない日を含みます。それ以降の勤務を予定していた日が対象日です。
- 対象地域: 中央区
金額
- 公式の記載
- 過年度制度のため現行2026年度の支給額はnot_applicable
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 中央区 / 03-3546-5361
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
時効:出勤することができなくなった日の翌日から2年間
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
以下の全てに該当する方 給与等の支払いを受けている中央区国民健康保険の被保険者 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために出勤することができなかった期間がある方 上記の出勤することができなかった期間に、勤務することを予定していたが、出勤することができなかったことによって給与等の全部または一部を受けることができなかった方 注記1:給与等の支払いを受けていない個人事業主の方等は対象となりません。 注記2:発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあり出勤を自粛した場合や、出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合は対象となりません。… 支給対象となる日数 療養のために出勤することができなくなった日から起算して3日を経過した日から出勤することができない期間のうち、勤務を予定していた日数。 注記:最初の3日のうち初日は勤務を予定していた日であることが必要ですが、残りは有給休暇や勤務日でない日を含みます。それ以降の勤務を予定していた日が対象日です。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
提出書類をそろえて、原則郵送にてご申請ください。 詳しくは「提出書類等のご案内」をご覧ください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
03-3546-5361
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 中央区による個人向けの現金給付。時効:出勤することができなくなった日の翌日から2年間。
- 対象
- 以下の全てに該当する方 給与等の支払いを受けている中央区国民健康保険の被保険者 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために出勤することができなかった期間がある方 上記の出勤することができなかった期間に、勤務することを予定していたが、出勤することができなかったことによって給与等の全部または一部を受けることができなかった方 注記1:給与等の支払いを受けていない個人事業主の方等は対象となりません。 注記2:発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあり出勤を自粛した場合や、出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合は対象となりません。… 支給対象となる日数 療養のために出勤することができなくなった日から起算して3日を経過した日から出勤することができない期間のうち、勤務を予定していた日数。 注記:最初の3日のうち初日は勤務を予定していた日であることが必要ですが、残りは有給休暇や勤務日でない日を含みます。それ以降の勤務を予定していた日が対象日です。
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京7自治体で確認しています。
7自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは中央区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
以下の全てに該当する方 給与等の支払いを受けている中央区国民健康保険の被保険者 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために出勤することができなかった期間がある方 上記の出勤することができなかった期間に、勤務することを予定していたが、出勤することができなかったことによって給与等の全部または一部を受けることができなかった方 注記1:給与等の支払いを受けていない個人事業主の方等は対象となりません。 注記2:発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあり出勤を自粛した場合や、出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合は対象となりません。… 支給対象となる日数 療養のために出勤することができなくなった日から起算して3日を経過した日から出勤することができない期間のうち、勤務を予定していた日数。 注記:最初の3日のうち初日は勤務を予定していた日であることが必要ですが、残りは有給休暇や勤務日でない日を含みます。それ以降の勤務を予定していた日が対象日です。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3092(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 以下の全てに該当する方 給与等の支払いを受けている中央区国民健康保険の被保険者 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために出勤することができなかった期間がある方 上記の出勤することができなかった期間に、勤務することを予定していたが、出勤することができなかったことによって給与等の全部または一部を受けることができなかった方 注記1:給与等の支払いを受けていない個人事業主の方等は対象となりません。 注記2:発熱等の症状はないが、濃厚接触の疑いがあり出勤を自粛した場合や、出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた場合は対象となりません。… 支給対象となる日数 療養のために出勤することができなくなった日から起算して3日を経過した日から出勤することができない期間のうち、勤務を予定していた日数。 注記:最初の3日のうち初日は勤務を予定していた日であることが必要ですが、残りは有給休暇や勤務日でない日を含みます。それ以降の勤務を予定していた日が対象日です。
- 申請の方法
- 提出書類をそろえて、原則郵送にてご申請ください。 詳しくは「提出書類等のご案内」をご覧ください。
出典:中央区ホームページ/新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給(2026年9月29日に確認)
