目黒区医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金
この制度の対象は「目黒区の国民健康保険の被保険者で、給与等の支払いを受けているかたが以下のいずれかに該当し、療養のために労務に服することができなくなった場合に対象となります。 新型コロナウイルス感染症に感染したとき 発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるとき 支給対象日 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日 なお、労務に服することができなくなったはじめの連続した3日間は、いわゆる待期期間とされ、4日目からが傷病手当金の支給対象となります。また、待期期間の初日は労務に服することができなくなった日以降の直近の労務に就くことが予定されていた日になります」です。上限 30,887円と案内されています。
給付額30,887円
対象地域目黒区
対象条件
目黒区の国民健康保険の被保険者で、給与等の支払いを受けているかたが以下のいずれかに該当し、療養のために労務に服することができなくなった場合に対象となります。 新型コロナウイルス感染症に感染したとき 発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるとき 支給対象日 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日 なお、労務に服することができなくなったはじめの連続した3日間は、いわゆる待期期間とされ、4日目からが傷病手当金の支給対象となります。また、待期期間の初日は労務に服することができなくなった日以降の直近の労務に就くことが予定されていた日になります。
- 対象地域: 目黒区
給付額
- 上限
- 30,887円
※ 期間(月額・年額など)は未確認
申請方法と準備
公式の記載
過去の対象期間分の傷病手当金について、国保年金課管理係(03-5722-9809)へ電話で申請手続・時効を相談する。
窓口: 目黒区 国保年金課 管理係(電話:03-5722-9809) / 03-5722-9809
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
時効:傷病手当金の支給対象の日から2年間
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
目黒区の国民健康保険の被保険者で、給与等の支払いを受けているかたが以下のいずれかに該当し、療養のために労務に服することができなくなった場合に対象となります。 新型コロナウイルス感染症に感染したとき 発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるとき 支給対象日 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日 なお、労務に服することができなくなったはじめの連続した3日間は、いわゆる待期期間とされ、4日目からが傷病手当金の支給対象となります。また、待期期間の初日は労務に服することができなくなった日以降の直近の労務に就くことが予定されていた日になります。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
国保年金課 管理係(電話:03-5722-9809) 03-5722-9809
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 目黒区による個人向けの現金給付。上限30,887円。時効:傷病手当金の支給対象の日から2年間、窓口は国保年金課 管理係(電話:03-5722-9809)。
- 対象
- 目黒区の国民健康保険の被保険者で、給与等の支払いを受けているかたが以下のいずれかに該当し、療養のために労務に服することができなくなった場合に対象となります。 新型コロナウイルス感染症に感染したとき 発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるとき 支給対象日 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日 なお、労務に服することができなくなったはじめの連続した3日間は、いわゆる待期期間とされ、4日目からが傷病手当金の支給対象となります。また、待期期間の初日は労務に服することができなくなった日以降の直近の労務に就くことが予定されていた日になります。
- 窓口
- 国保年金課 管理係(電話:03-5722-9809)
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よくある質問
誰が対象ですか?
目黒区の国民健康保険の被保険者で、給与等の支払いを受けているかたが以下のいずれかに該当し、療養のために労務に服することができなくなった場合に対象となります。 新型コロナウイルス感染症に感染したとき 発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるとき 支給対象日 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日 なお、労務に服することができなくなったはじめの連続した3日間は、いわゆる待期期間とされ、4日目からが傷病手当金の支給対象となります。また、待期期間の初日は労務に服することができなくなった日以降の直近の労務に就くことが予定されていた日になります。
金額はいくらですか?
上限 30,887円と案内されています。
どこに申請しますか?
国保年金課 管理係(電話:03-5722-9809)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 6148(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 目黒区の国民健康保険の被保険者で、給与等の支払いを受けているかたが以下のいずれかに該当し、療養のために労務に服することができなくなった場合に対象となります。 新型コロナウイルス感染症に感染したとき 発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるとき 支給対象日 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日 なお、労務に服することができなくなったはじめの連続した3日間は、いわゆる待期期間とされ、4日目からが傷病手当金の支給対象となります。また、待期期間の初日は労務に服することができなくなった日以降の直近の労務に就くことが予定されていた日になります。
出典:新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金(2026年9月29日に確認)
