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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

新島村医療・健康

医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ

島外医療機関受診に係る交通費等の助成

新島村の「島外医療機関受診に係る交通費等の助成」の対象は「新島村に居住し、村診療所医師の島外受診証明を取得した人。条件に該当する未成年・高齢・単独移動困難者には付き添い1名も対象となる場合がある」です。上限 8,000円と案内されています。

  • 補助上限額8,000円
  • 対象地域新島村

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

最終受診後3か月以内受診日の前後3日以内等の旅行条件を満たし、最後の対象受診から3か月以内に申請。受付状況: 制度案内と現行規則で対象・期限を確認。交通費・宿泊費の実費助成で、年度回数上限は対象区分により8回または24回です。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

新島村に居住し、村診療所医師の島外受診証明を取得した人。条件に該当する未成年・高齢・単独移動困難者には付き添い1名も対象となる場合がある。

  • 対象地域: 新島村

補助上限額

上限
8,000円

※ 対象者1人1回につき交通費実費最大4,000円、宿泊費実費最大4,000円。合計最大8,000円。通常年8回、三大疾病受診は年24回まで。実費償還。

申請方法と準備

島外受診後の交通費・宿泊費助成

手続きの全体: 受診前に島外受診証明を取得し、受診・旅行後に証拠資料を民生課または若郷支所へ提出。最後の受診から3か月以内に申請。受理月の翌月末頃に口座振込。

窓口提出

申請書・医師証明・受診および旅行の領収資料等を民生課福祉介護係または若郷支所へ提出。

最終受診後3か月以内
受診日の前後3日以内等の旅行条件を満たし、最後の対象受診から3か月以内に申請。
必要書類
受診前に取得する島外医療機関受診証明書、助成申請書、受診領収書等、交通費領収書または搭乗証明、宿泊領収書(利用時)、本人確認・振込口座資料。
提出先
新島村役場民生課福祉介護係または若郷支所。
問い合わせ先
民生課 福祉介護係 / 電話: 04992-5-0243(内線107)

制度案内・必要書類PDF・規則を2026-09-28確認。 新島村島外医療機関受診に係る交通費等の助成(別タブで開きます)

対象者1人1回につき交通費実費最大4,000円、宿泊費実費最大4,000円。合計最大8,000円。通常年8回、三大疾病受診は年24回まで。実費償還。

調査日: 2026-09-28 / 公式出典「新島村島外医療機関受診に係る交通費等の助成」(別タブで開きます)

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。

    原則、島外受診前に島内診療所で島外医療機関受診証明書を受け、島外受診後に民生課又は各支所窓口へ申請書と受診証明・交通領収等・本人確認・振込口座・印鑑等を提出する。

  3. 申請時期と受付状況を確認する

    制度案内と現行規則で対象・期限を確認。交通費・宿泊費の実費助成で、年度回数上限は対象区分により8回または24回です。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 新島村に居住し、村診療所医師の島外受診証明を取得した人。条件に該当する未成年・高齢・単独移動困難者には付き添い1名も対象となる場合がある。

  • 民生課 福祉介護係 04992-5-0243(内線107)

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 所得制限の有無
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の概要
受診前に島外受診証明を取得し、受診・旅行後に証拠資料を民生課または若郷支所へ提出。最後の受診から3か月以内に申請。受理月の翌月末頃に口座振込。
対象
新島村に居住し、村診療所医師の島外受診証明を取得した人。条件に該当する未成年・高齢・単独移動困難者には付き添い1名も対象となる場合がある。

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京3自治体で確認しています。

3自治体すべてを見る

お住まいの地域での確認

このページは新島村の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の医療・健康の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、医療・健康の制度を1,044件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 単年度8回まで。三大疾病等は24回まで

注意点

島外受診は1回8,000円まで、三大疾病等なら年24回に拡大

本土の区市には無い島しょ特有の制度。村診療所の医師から「島内の医療機関での治療が困難」との受診証明を受けて島外医療機関を受診した村民が対象で、介助が必要な場合は介助者1名分も助成される。金額は交通費が1名あたり上限4,000円、宿泊費が1名あたり上限4,000円で、1回あたりの合計上限は8,000円。回数は単年度8回までが原則だが、三大疾病等に該当する場合は24回まで拡大される。介助者を伴う場合は本人分と介助者分がそれぞれ計上されるため、1回で最大16,000円相当になります。最大の落とし穴は対象範囲で、健康保険適用外となる受診は助成対象外と明記されています。つまり人間ドックや自由診療で本土に渡っても1円も出ない。新島村には村単独の人間ドック受診費用助成も無いため、ドックを受けるなら渡航費・受診料とも全額自己負担になります。利島村の同種制度(65歳以上非課税で宿泊あり17,000円/回、年6回)と比べると1回あたりの単価は半分以下だが、回数枠は8回(三大疾病等24回)と厚い。定期通院が必要な人は三大疾病等の該当可否を先に民生課福祉介護係で確認すること。

よくある質問

誰が対象ですか?

新島村に居住し、村診療所医師の島外受診証明を取得した人。条件に該当する未成年・高齢・単独移動困難者には付き添い1名も対象となる場合がある。

金額はいくらですか?

上限 8,000円と案内されています。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月28日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 3123(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

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