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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

神津島村医療・健康

医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ

島外医療機関受診に係る交通費等助成事業

神津島村の「島外医療機関受診に係る交通費等助成事業」は、神津島村が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。1回あたりの上限 5,000円(下限 1,000円)と案内されています。

  • 1回あたりの補助上限額5,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域神津島村

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期医療機関を受診した日の属する月の翌月から3か月以内に申請(3か月を過ぎたものは対象外)。助成は年度内10回まで(がん治療を除く)。神津島村・令和8年4月1日施行の要綱による。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。

  • 対象地域: 神津島村

1回あたりの補助上限額

1回あたりの上限
5,000円

申請方法と準備

申請方法

申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。

窓口: 神津島村 福祉課 / 神津島村役場代表 04992-8-0011

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。

  3. 受付期間内に提出する

    医療機関を受診した日の属する月の翌月から3か月以内に申請(3か月を過ぎたものは対象外)。助成は年度内10回まで(がん治療を除く)。神津島村・令和8年4月1日施行の要綱による。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。

  • 福祉課 神津島村役場代表 04992-8-0011

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類
  • 対象になる条件

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
神津島村による個人向けの補助金。対象は島内での治療が困難で島外受診が必要な者(障害者、3か月に1度以上の定期受診が必要な者等)で…。上限5,000円・利用ごと。医療機関を受診した日の属する月の翌月から3か月以内に申請、窓口は福祉課。
窓口
福祉課

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京3自治体で確認しています。

3自治体すべてを見る

お住まいの地域での確認

このページは神津島村の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の医療・健康の制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、医療・健康の制度を1,044件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 年度内10回まで。世帯構成員に村税その他の納付金の滞納がないこと。生活保護受給者と歯科受診目的は対象外
  • 年度内10回まで。平成29年3月29日制定要綱第6号が現行適用中。3か月に1度以上の島外受診が必要な旨の医師の診断書(原本)が必要(癌疾患は受診間隔を問わない)

注意点

島外受診の交通費と宿泊費に2種類の金額が並記されています

同じ島外医療機関受診に係る交通費等助成事業について、レポート内に2つの記述があります。要綱第5条を直接参照した記述では交通費が1人片道3,000円(小人船賃2,500円)、宿泊費が1回1泊5,000円と単一の額で示されています。一方、がん検診の設問への回答では「交通費(船賃または航空賃片道2,000円〜3,000円)、宿泊費(1泊あたり3,700円〜5,000円)」と幅で書かれています。前者は要綱条文(平成29年3月29日制定要綱第6号)を根拠に上限額を示したもの、後者は交通手段や宿泊先の区分ごとの実額帯を示したものと読める。したがって「上限は片道3,000円・1泊5,000円」であり、船種や航空便、宿泊先の区分によっては2,000円・3,700円といった低い単価が適用されうる、と理解するのが整合的です。申請前に自分の利用する便と宿泊先がどの区分になるかを福祉課に確認しないと、助成見込み額を1回あたり1,000円以上高く見積もることになります。

島外通院の船賃・航空賃は片道3,000円まで、年度内10回が上限

島内の医療機関で治療が困難で島外受診が必要な場合、交通費(船賃または航空賃)が1人片道3,000円、小人船賃は片道2,500円、宿泊費が1人1回1泊につき5,000円(実費が下回る場合は実費、100円未満切り捨て)、タクシー料金が1日1,000円を上限に最大3日分、これらを年度内10回まで助成します。対象は身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・特定疾患医療受給者証の交付者、または3か月に1度以上の島外検査・治療が必要である旨の医師の診断書(原本)を添付して申請した者で、癌疾患の受診は受診間隔を問わず対象になります。介助者が必要な場合は介助者分も対象(要診断書)。ただし世帯構成員に村税その他の納付金の滞納がないことが条件で、生活保護受給者と歯科受診目的は対象外。本土の区市が持つ福祉タクシー券とは根本的に性格が異なり、これは「海を渡る費用」の補助です。年10回という枠は月1回の通院に満たないため、毎月通院が必要な疾患では枠を使い切る点を計算に入れる必要があります。

よくある質問

金額はいくらですか?

1回あたりの上限 5,000円(下限 1,000円)と案内されています。

どこに申請しますか?

福祉課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月5日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5710(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度

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