福生市障害者・障害児
障害や難病に関する支援を探している方へ
有料道路通行料金の割引
「有料道路通行料金の割引」の対象は「(1) 障害者ご本人が運転される場合 → 身体障害者手帳の交付を受けている方 (2) 障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合 → 第1種の身体障害者手帳または第1種の愛の手帳の交付を受けている方 ※事業用の自動車は対象になりません」です。通常料金の50%割引。
金額通常料金の50%割引
所得制限なし
案内している自治体福生市
受付時期新規は有料道路利用前に申請。更新は割引有効期限の2か月前から前日までに行う。ETC利用者はデータ登録のため有効期限3週間前までに更新申請・証明書郵送を行う。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
(1) 障害者ご本人が運転される場合 → 身体障害者手帳の交付を受けている方 (2) 障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合 → 第1種の身体障害者手帳または第1種の愛の手帳の交付を受けている方 ※事業用の自動車は対象になりません。
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 福生市
金額
- 公式の記載
- 通常料金の50%割引
申請方法と準備
オンライン
インターネットで申請します。
窓口: 福生市 福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係(電話042-551-1742) / 042-551-1742
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書(入力フォーム)を公式サイトで開き、必要書類を添えてオンラインで提出します。
利用前に障害福祉課で身体障害者手帳又は療育手帳による割引登録を申請する。本人運転の場合は運転免許証(マイナ免許証は読取済み顔写真付き情報画面等でも可)、車両登録する場合は車検証等、ETCを利用する場合はETCカードと車載器管理番号確認資料等を用意する。自家用車を事前登録してETC利用申請する場合はオンライン申請も可能。
受付期間内に提出する
新規は有料道路利用前に申請。更新は割引有効期限の2か月前から前日までに行う。ETC利用者はデータ登録のため有効期限3週間前までに更新申請・証明書郵送を行う。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
(1) 障害者ご本人が運転される場合 → 身体障害者手帳の交付を受けている方 (2) 障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合 → 第1種の身体障害者手帳または第1種の愛の手帳の交付を受けている方 ※事業用の自動車は対象になりません。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
(1) 身体障害者手帳または愛の手帳 (2) 自動車検査証または軽自動車届出済証 (3) 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ) ※ETCをご利用される方は、(4)(5)も必要になります。 (4) ETCカード(障害者本人名義のもの) 未成年の重度の心身障害者の方で本人以外の方の運転による割引を受け、かつ、障害者ご本人が 運転して割引を受けない場合に限り、親権者または法定後見人名義のETCカードも対象となります。 (5) ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係(電話042-551-1742) 042-551-1742
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 個人向けの補助金。窓口は福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係。利用ごと・所得制限なし。新規は有料道路利用前に申請。
- 対象
- (1) 障害者ご本人が運転される場合 → 身体障害者手帳の交付を受けている方 (2) 障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合 → 第1種の身体障害者手帳または第1種の愛の手帳の交付を受けている方 ※事業用の自動車は対象になりません。
- 窓口
- 福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係(電話042-551-1742)
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京16自治体で確認しています。
16自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは福生市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
(1) 障害者ご本人が運転される場合 → 身体障害者手帳の交付を受けている方 (2) 障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合 → 第1種の身体障害者手帳または第1種の愛の手帳の交付を受けている方 ※事業用の自動車は対象になりません。
どこに申請しますか?
福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係(電話042-551-1742)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3130(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- (1) 障害者ご本人が運転される場合 → 身体障害者手帳の交付を受けている方 (2) 障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合 → 第1種の身体障害者手帳または第1種の愛の手帳の交付を受けている方 ※事業用の自動車は対象になりません。
- 申請に必要なもの
- (1) 身体障害者手帳または愛の手帳 (2) 自動車検査証または軽自動車届出済証 (3) 運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ) ※ETCをご利用される方は、(4)(5)も必要になります。 (4) ETCカード(障害者本人名義のもの) 未成年の重度の心身障害者の方で本人以外の方の運転による割引を受け、かつ、障害者ご本人が 運転して割引を受けない場合に限り、親権者または法定後見人名義のETCカードも対象となります。 (5) ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
出典:有料道路通行料金の割引(2026年9月29日に確認)
