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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

荒川区住宅・住まい

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荒川区擁壁等対策工事助成制度

荒川区の「荒川区擁壁等対策工事助成制度」の対象は「助成の対象者 対象地に存する擁壁等の所有者 対象地の借地権者(擁壁等の対策工事につき対象地に存する擁壁等の所有者の承諾を得ている者に限る。) 対象地に存する擁壁等が共有に属する場合は、その代表者(共有者全員の同意により選任された者に限る。) 対象地に存する擁壁等が建物の区分所有等に関する法律第1条に規定する建物の敷地に存する場合は、当該区分所有建物の管理組合の代表者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者 ただし、以下に掲げる者は助成を受けることができません。 地方公共団体 鉄道事業者第7条第1項に規定する鉄道事業者…」です。

  • 対象地域荒川区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期対象工事等の契約締結及び内定申請前に、区及び東京都との事前協議を行う。内定後に契約し、設計は契約後、工事は着手前に着手届を提出する。完了後は速やかに完了届、区検査後に交付申請を行い、決定後は速やかに請求する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

助成の対象者 対象地に存する擁壁等の所有者 対象地の借地権者(擁壁等の対策工事につき対象地に存する擁壁等の所有者の承諾を得ている者に限る。) 対象地に存する擁壁等が共有に属する場合は、その代表者(共有者全員の同意により選任された者に限る。) 対象地に存する擁壁等が建物の区分所有等に関する法律第1条に規定する建物の敷地に存する場合は、当該区分所有建物の管理組合の代表者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者 ただし、以下に掲げる者は助成を受けることができません。 地方公共団体 鉄道事業者第7条第1項に規定する鉄道事業者…

  • 対象地域: 荒川区

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

公式の記載

契約及び内定申請前に区へ事前協議し、東京都とも警戒区域指定解除に向け協議する。種別書類を添えて内定申請し、内定後に契約・着手届、完了後に完了届と区検査、交付申請、決定後の請求を行う。

窓口: 荒川区 防災都市づくり部都市計画課都市計画担当 / 03-3802-3111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    対象工事等の契約締結及び内定申請前に、区及び東京都との事前協議を行う。内定後に契約し、設計は契約後、工事は着手前に着手届を提出する。完了後は速やかに完了届、区検査後に交付申請を行い、決定後は速やかに請求する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 助成の対象者 対象地に存する擁壁等の所有者 対象地の借地権者(擁壁等の対策工事につき対象地に存する擁壁等の所有者の承諾を得ている者に限る。) 対象地に存する擁壁等が共有に属する場合は、その代表者(共有者全員の同意により選任された者に限る。) 対象地に存する擁壁等が建物の区分所有等に関する法律第1条に規定する建物の敷地に存する場合は、当該区分所有建物の管理組合の代表者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者 ただし、以下に掲げる者は助成を受けることができません。 地方公共団体 鉄道事業者第7条第1項に規定する鉄道事業者…

  • 防災都市づくり部都市計画課都市計画担当 03-3802-3111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
荒川区による個人向けの補助金。窓口は防災都市づくり部都市計画課都市計画担当。1回限り。対象工事等の契約締結及び内定申請前に、区及び東京都との事前協議を行う。
対象
助成の対象者 対象地に存する擁壁等の所有者 対象地の借地権者(擁壁等の対策工事につき対象地に存する擁壁等の所有者の承諾を得ている者に限る。) 対象地に存する擁壁等が共有に属する場合は、その代表者(共有者全員の同意により選任された者に限る。) 対象地に存する擁壁等が建物の区分所有等に関する法律第1条に規定する建物の敷地に存する場合は、当該区分所有建物の管理組合の代表者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者 ただし、以下に掲げる者は助成を受けることができません。 地方公共団体 鉄道事業者第7条第1項に規定する鉄道事業者…
窓口
防災都市づくり部都市計画課都市計画担当

お住まいの地域での確認

このページは荒川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

助成の対象者 対象地に存する擁壁等の所有者 対象地の借地権者(擁壁等の対策工事につき対象地に存する擁壁等の所有者の承諾を得ている者に限る。) 対象地に存する擁壁等が共有に属する場合は、その代表者(共有者全員の同意により選任された者に限る。) 対象地に存する擁壁等が建物の区分所有等に関する法律第1条に規定する建物の敷地に存する場合は、当該区分所有建物の管理組合の代表者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者 ただし、以下に掲げる者は助成を受けることができません。 地方公共団体 鉄道事業者第7条第1項に規定する鉄道事業者…

どこに申請しますか?

防災都市づくり部都市計画課都市計画担当です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 3231(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
助成の対象者 対象地に存する擁壁等の所有者 対象地の借地権者(擁壁等の対策工事につき対象地に存する擁壁等の所有者の承諾を得ている者に限る。) 対象地に存する擁壁等が共有に属する場合は、その代表者(共有者全員の同意により選任された者に限る。) 対象地に存する擁壁等が建物の区分所有等に関する法律第1条に規定する建物の敷地に存する場合は、当該区分所有建物の管理組合の代表者又は持分の合計が過半となる共有者の承諾を得た者 ただし、以下に掲げる者は助成を受けることができません。 地方公共団体 鉄道事業者第7条第1項に規定する鉄道事業者…

出典:荒川区擁壁等対策工事助成制度のご案内/荒川区公式サイト(2026年9月29日に確認)

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