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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

東久留米市終活・おくやみ

終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ

成年後見人等に対する報酬助成

東久留米市の「成年後見人等に対する報酬助成」の対象は「助成の対象者 助成の対象者は、成年後見人等とし、申請時において、次に掲げる要件を全て満たしている人であって、成年被後見人等のために活動を行う人が対象となります。 (1) 成年被後見人等の資産から報酬を得ていないこと。 (2) 成年後見人等に対する報酬の算定期間において、他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ることがないこと。 2 成年被後見人等は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。 (1) 報酬付与の審判のとき及び申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123…」です。月額の上限 20,000円と案内されています。

  • 1か月あたりの補助上限額20,000円
  • 所得制限あり
  • 対象地域東久留米市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期報酬付与の審判が確定した日から12か月以内に必要書類を提出する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

助成の対象者 助成の対象者は、成年後見人等とし、申請時において、次に掲げる要件を全て満たしている人であって、成年被後見人等のために活動を行う人が対象となります。 (1) 成年被後見人等の資産から報酬を得ていないこと。 (2) 成年後見人等に対する報酬の算定期間において、他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ることがないこと。 2 成年被後見人等は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。 (1) 報酬付与の審判のとき及び申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123…

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 東久留米市

1か月あたりの補助上限額

月額の上限
20,000円

申請方法と準備

公式の記載

成年後見人等が交付申請書、報酬付与審判書謄本写し、非課税又は生活保護証明、財産目録写し、登記事項証明写し等を福祉総務課へ提出する。交付決定後に請求書を提出する。

窓口: 東久留米市 福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係(市役所1階、電話042-470-7785) / 042-470-7785

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    報酬付与の審判が確定した日から12か月以内に必要書類を提出する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 助成の対象者 助成の対象者は、成年後見人等とし、申請時において、次に掲げる要件を全て満たしている人であって、成年被後見人等のために活動を行う人が対象となります。 (1) 成年被後見人等の資産から報酬を得ていないこと。 (2) 成年後見人等に対する報酬の算定期間において、他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ることがないこと。 2 成年被後見人等は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。 (1) 報酬付与の審判のとき及び申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123…

  • 福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係(市役所1階、電話042-470-7785) 042-470-7785

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
東久留米市による個人向けの補助金。上限20,000円・月額・所得制限あり。窓口は福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係。報酬付与の審判が確定した日から12か月以内に必要書類を提出する。
対象
助成の対象者 助成の対象者は、成年後見人等とし、申請時において、次に掲げる要件を全て満たしている人であって、成年被後見人等のために活動を行う人が対象となります。 (1) 成年被後見人等の資産から報酬を得ていないこと。 (2) 成年後見人等に対する報酬の算定期間において、他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ることがないこと。 2 成年被後見人等は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。 (1) 報酬付与の審判のとき及び申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123…
窓口
福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係(市役所1階、電話042-470-7785)

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よくある質問

誰が対象ですか?

助成の対象者 助成の対象者は、成年後見人等とし、申請時において、次に掲げる要件を全て満たしている人であって、成年被後見人等のために活動を行う人が対象となります。 (1) 成年被後見人等の資産から報酬を得ていないこと。 (2) 成年後見人等に対する報酬の算定期間において、他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ることがないこと。 2 成年被後見人等は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。 (1) 報酬付与の審判のとき及び申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123…

金額はいくらですか?

月額の上限 20,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係(市役所1階、電話042-470-7785)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 3336(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
助成の対象者 助成の対象者は、成年後見人等とし、申請時において、次に掲げる要件を全て満たしている人であって、成年被後見人等のために活動を行う人が対象となります。 (1) 成年被後見人等の資産から報酬を得ていないこと。 (2) 成年後見人等に対する報酬の算定期間において、他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ることがないこと。 2 成年被後見人等は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。 (1) 報酬付与の審判のとき及び申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123…

出典:成年後見人等に対する報酬助成(2026年9月29日に確認)

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