東久留米市終活・おくやみ
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成年後見人等に対する報酬助成
東久留米市の「成年後見人等に対する報酬助成」の対象は「助成の対象者 助成の対象者は、成年後見人等とし、申請時において、次に掲げる要件を全て満たしている人であって、成年被後見人等のために活動を行う人が対象となります。 (1) 成年被後見人等の資産から報酬を得ていないこと。 (2) 成年後見人等に対する報酬の算定期間において、他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ることがないこと。 2 成年被後見人等は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。 (1) 報酬付与の審判のとき及び申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123…」です。月額の上限 20,000円と案内されています。
1か月あたりの補助上限額20,000円
所得制限あり
対象地域東久留米市
対象条件
助成の対象者 助成の対象者は、成年後見人等とし、申請時において、次に掲げる要件を全て満たしている人であって、成年被後見人等のために活動を行う人が対象となります。 (1) 成年被後見人等の資産から報酬を得ていないこと。 (2) 成年後見人等に対する報酬の算定期間において、他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ることがないこと。 2 成年被後見人等は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。 (1) 報酬付与の審判のとき及び申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123…
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 東久留米市
1か月あたりの補助上限額
- 月額の上限
- 20,000円
申請方法と準備
公式の記載
成年後見人等が交付申請書、報酬付与審判書謄本写し、非課税又は生活保護証明、財産目録写し、登記事項証明写し等を福祉総務課へ提出する。交付決定後に請求書を提出する。
窓口: 東久留米市 福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係(市役所1階、電話042-470-7785) / 042-470-7785
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
報酬付与の審判が確定した日から12か月以内に必要書類を提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
助成の対象者 助成の対象者は、成年後見人等とし、申請時において、次に掲げる要件を全て満たしている人であって、成年被後見人等のために活動を行う人が対象となります。 (1) 成年被後見人等の資産から報酬を得ていないこと。 (2) 成年後見人等に対する報酬の算定期間において、他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ることがないこと。 2 成年被後見人等は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。 (1) 報酬付与の審判のとき及び申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係(市役所1階、電話042-470-7785) 042-470-7785
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 東久留米市による個人向けの補助金。上限20,000円・月額・所得制限あり。窓口は福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係。報酬付与の審判が確定した日から12か月以内に必要書類を提出する。
- 対象
- 助成の対象者 助成の対象者は、成年後見人等とし、申請時において、次に掲げる要件を全て満たしている人であって、成年被後見人等のために活動を行う人が対象となります。 (1) 成年被後見人等の資産から報酬を得ていないこと。 (2) 成年後見人等に対する報酬の算定期間において、他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ることがないこと。 2 成年被後見人等は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。 (1) 報酬付与の審判のとき及び申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123…
- 窓口
- 福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係(市役所1階、電話042-470-7785)
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よくある質問
誰が対象ですか?
助成の対象者 助成の対象者は、成年後見人等とし、申請時において、次に掲げる要件を全て満たしている人であって、成年被後見人等のために活動を行う人が対象となります。 (1) 成年被後見人等の資産から報酬を得ていないこと。 (2) 成年後見人等に対する報酬の算定期間において、他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ることがないこと。 2 成年被後見人等は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。 (1) 報酬付与の審判のとき及び申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123…
金額はいくらですか?
月額の上限 20,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
福祉保健部 福祉総務課 福祉政策係(市役所1階、電話042-470-7785)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3336(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 助成の対象者 助成の対象者は、成年後見人等とし、申請時において、次に掲げる要件を全て満たしている人であって、成年被後見人等のために活動を行う人が対象となります。 (1) 成年被後見人等の資産から報酬を得ていないこと。 (2) 成年後見人等に対する報酬の算定期間において、他の同種の助成制度を利用し、重複して助成等を得ることがないこと。 2 成年被後見人等は、次に掲げる要件の全てを満たしている者とする。 (1) 報酬付与の審判のとき及び申請時又は死亡時において、次に掲げるいずれかの要件を満たしていること。 ア 市内に住所を有すること(他自治体において、介護保険法(平成9年法律第123…
出典:成年後見人等に対する報酬助成(2026年9月29日に確認)
