西東京市終活・おくやみ
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成年後見人等に対する報酬助成 西東京市Web
この制度の対象は「助成の対象となる方 報酬助成の申請を行う時点で、 住所要件及び経済要件の いずれも 満たしている方 住所要件(次の いずれか に該当する方) 西東京市に住民登録がある方(ただし、西東京市内の施設等への入所、入居等に伴い西東京市に転入した者のうち、介護保険法の保険者、国民健康保険法の保険者、生活保護法による保護の実施機関、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の実施機関及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関のいずれかが西東京市以外の市区町村となっている者を除く。)… 経済要件(次の いずれか に該当する方) 生活保護法に規定する方、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方 後見等報酬費用を本人の属する世帯の収入及び資産から控除した後の額が、生活保護法による保護の基準により算定した最低生活費を下回る方 成年後見人等が民法第725条に規定する親族でない方 他の区市町村から同様の助成を受けていない方」です。家庭裁判所決定報酬と、生活保護基準から算定した不足額のいずれか少ない額。
金額家庭裁判所決定報酬と、生活保護基準から算定した不足額のいずれか少ない額
所得制限あり
対象地域西東京市
受付時期原則、家庭裁判所の報酬付与申立てまでに市へ助成申請する。やむを得ない理由があると市長が認める場合は申立て後も申請できる。申請は当該年度内1回。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
助成の対象となる方 報酬助成の申請を行う時点で、 住所要件及び経済要件の いずれも 満たしている方 住所要件(次の いずれか に該当する方) 西東京市に住民登録がある方(ただし、西東京市内の施設等への入所、入居等に伴い西東京市に転入した者のうち、介護保険法の保険者、国民健康保険法の保険者、生活保護法による保護の実施機関、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の実施機関及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関のいずれかが西東京市以外の市区町村となっている者を除く。)… 経済要件(次の いずれか に該当する方) 生活保護法に規定する方、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方 後見等報酬費用を本人の属する世帯の収入及び資産から控除した後の額が、生活保護法による保護の基準により算定した最低生活費を下回る方 成年後見人等が民法第725条に規定する親族でない方 他の区市町村から同様の助成を受けていない方
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 西東京市
金額
- 公式の記載
- 家庭裁判所決定報酬と、生活保護基準から算定した不足額のいずれか少ない額
申請方法と準備
公式の記載
原則、家庭裁判所へ報酬付与を申し立てる前に、地域共生課へ助成申請書、世帯所得・必要経費、後見活動、財産目録、登記事項証明等を提出する。市の上申書を添えて裁判所へ申し立て、審判後に審判書写しを市へ提出し、助成決定後に請求する。
窓口: 西東京市 地域共生課地域共生係 / 西東京市役所代表 042-464-1311
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
原則、家庭裁判所の報酬付与申立てまでに市へ助成申請する。やむを得ない理由があると市長が認める場合は申立て後も申請できる。申請は当該年度内1回。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
助成の対象となる方 報酬助成の申請を行う時点で、 住所要件及び経済要件の いずれも 満たしている方 住所要件(次の いずれか に該当する方) 西東京市に住民登録がある方(ただし、西東京市内の施設等への入所、入居等に伴い西東京市に転入した者のうち、介護保険法の保険者、国民健康保険法の保険者、生活保護法による保護の実施機関、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の実施機関及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関のいずれかが西東京市以外の市区町村となっている者を除く。)… 経済要件(次の いずれか に該当する方) 生活保護法に規定する方、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方 後見等報酬費用を本人の属する世帯の収入及び資産から控除した後の額が、生活保護法による保護の基準により算定した最低生活費を下回る方 成年後見人等が民法第725条に規定する親族でない方 他の区市町村から同様の助成を受けていない方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
地域共生課地域共生係 西東京市役所代表 042-464-1311
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 助成の対象となる方 報酬助成の申請を行う時点で、 住所要件及び経済要件の いずれも 満たしている方 住所要件(次の いずれか に該当する方) 西東京市に住民登録がある方(ただし、西東京市内の施設等への入所、入居等に伴い西東京市に転入した者のうち、介護保険法の保険者、国民健康保険法の保険者、生活保護法による保護の実施機関、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の実施機関及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関のいずれかが西東京市以外の市区町村となっている者を除く。)… 経済要件(次の いずれか に該当する方) 生活保護法に規定する方、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方 後見等報酬費用を本人の属する世帯の収入及び資産から控除した後の額が、生活保護法による保護の基準により算定した最低生活費を下回る方 成年後見人等が民法第725条に規定する親族でない方 他の区市町村から同様の助成を受けていない方
- 窓口
- 地域共生課地域共生係
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この制度は東京3自治体で確認しています。
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よくある質問
誰が対象ですか?
助成の対象となる方 報酬助成の申請を行う時点で、 住所要件及び経済要件の いずれも 満たしている方 住所要件(次の いずれか に該当する方) 西東京市に住民登録がある方(ただし、西東京市内の施設等への入所、入居等に伴い西東京市に転入した者のうち、介護保険法の保険者、国民健康保険法の保険者、生活保護法による保護の実施機関、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の実施機関及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関のいずれかが西東京市以外の市区町村となっている者を除く。)… 経済要件(次の いずれか に該当する方) 生活保護法に規定する方、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方 後見等報酬費用を本人の属する世帯の収入及び資産から控除した後の額が、生活保護法による保護の基準により算定した最低生活費を下回る方 成年後見人等が民法第725条に規定する親族でない方 他の区市町村から同様の助成を受けていない方
どこに申請しますか?
地域共生課地域共生係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(家庭裁判所へ報酬付与申立てをする前に市へ事前申請 / 1回につき12か月分以内 → 原則、家庭裁判所の報酬付与申立てまでに市へ助成申請する。やむを得ない理由があると市長が認める場合は申立て後も申請できる。申請は当該年度内1回。)
掲載番号 6189(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 助成の対象となる方 報酬助成の申請を行う時点で、 住所要件及び経済要件の いずれも 満たしている方 住所要件(次の いずれか に該当する方) 西東京市に住民登録がある方(ただし、西東京市内の施設等への入所、入居等に伴い西東京市に転入した者のうち、介護保険法の保険者、国民健康保険法の保険者、生活保護法による保護の実施機関、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の実施機関及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による給付の決定機関のいずれかが西東京市以外の市区町村となっている者を除く。)… 経済要件(次の いずれか に該当する方) 生活保護法に規定する方、又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方 後見等報酬費用を本人の属する世帯の収入及び資産から控除した後の額が、生活保護法による保護の基準により算定した最低生活費を下回る方 成年後見人等が民法第725条に規定する親族でない方 他の区市町村から同様の助成を受けていない方
出典:成年後見人等に対する報酬助成 西東京市Web(2026年9月29日に確認)
