国分寺市住宅・住まい
家賃・住まい・改修の支援を探している方へ
住宅設備改善費の給付
国分寺市の「住宅設備改善費の給付」の対象は「種目と対象者 中規模住宅改修(都種目) 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上のかた、および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 屋内移動設備(都種目) 学齢児以上で、上肢、下肢または体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級のかた、および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 種目は変更されることがあります。 介護保険制度対象者は、給付対象とならない場合があります。要介護、要支援と認定されたかたや、65歳以上で介護保険非該当と認定されたかたは、まず、高齢福祉課にお問い合わせください」です。中規模等は市基準額による。
対象年齢65歳以下(下限は未確認)
金額中規模等は市基準額による
所得制限あり
対象地域国分寺市
対象条件
種目と対象者 中規模住宅改修(都種目) 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上のかた、および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 屋内移動設備(都種目) 学齢児以上で、上肢、下肢または体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級のかた、および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 種目は変更されることがあります。 介護保険制度対象者は、給付対象とならない場合があります。要介護、要支援と認定されたかたや、65歳以上で介護保険非該当と認定されたかたは、まず、高齢福祉課にお問い合わせください。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 65歳以下(下限は未確認)
- 所得制限があります
- 対象地域: 国分寺市
- 対象年齢: 65歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 中規模等は市基準額による
※ 現行ページに金額非掲載
申請方法と準備
公式の記載
改善工事前に住宅設備改善費給付申請書、工事計画・見積等を提出し、実地調査後の承認と給付券を受ける。工事時に業者へ給付券と本人負担を渡し、工事完了後速やかに完了届を提出。市確認後に委託業者が給付券を添えて請求する。
窓口: 国分寺市 福祉部障害福祉課生活支援係 / 042-312-8631
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
住宅設備改善工事の実施前に申請して承認を受ける。工事完了後は速やかに完了届を提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
種目と対象者 中規模住宅改修(都種目) 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上のかた、および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 屋内移動設備(都種目) 学齢児以上で、上肢、下肢または体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級のかた、および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 種目は変更されることがあります。 介護保険制度対象者は、給付対象とならない場合があります。要介護、要支援と認定されたかたや、65歳以上で介護保険非該当と認定されたかたは、まず、高齢福祉課にお問い合わせください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
福祉部障害福祉課生活支援係 042-312-8631
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 国分寺市による個人向けの補助金。窓口は福祉部障害福祉課生活支援係。1回限り・65歳以下・所得制限あり。住宅設備改善工事の実施前に申請して承認を受ける。
- 対象
- 種目と対象者 中規模住宅改修(都種目) 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上のかた、および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 屋内移動設備(都種目) 学齢児以上で、上肢、下肢または体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級のかた、および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 種目は変更されることがあります。 介護保険制度対象者は、給付対象とならない場合があります。要介護、要支援と認定されたかたや、65歳以上で介護保険非該当と認定されたかたは、まず、高齢福祉課にお問い合わせください。
- 窓口
- 福祉部障害福祉課生活支援係
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京12自治体で確認しています。
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よくある質問
誰が対象ですか?
種目と対象者 中規模住宅改修(都種目) 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上のかた、および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 屋内移動設備(都種目) 学齢児以上で、上肢、下肢または体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級のかた、および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 種目は変更されることがあります。 介護保険制度対象者は、給付対象とならない場合があります。要介護、要支援と認定されたかたや、65歳以上で介護保険非該当と認定されたかたは、まず、高齢福祉課にお問い合わせください。
どこに申請しますか?
福祉部障害福祉課生活支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3364(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 種目と対象者 中規模住宅改修(都種目) 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹に係る障害の程度が2級以上のかた、および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 屋内移動設備(都種目) 学齢児以上で、上肢、下肢または体幹機能障害を有し、歩行ができない状態で、かつ障害の程度が1級のかた、および補装具として車椅子の交付を受けた内部障害者 種目は変更されることがあります。 介護保険制度対象者は、給付対象とならない場合があります。要介護、要支援と認定されたかたや、65歳以上で介護保険非該当と認定されたかたは、まず、高齢福祉課にお問い合わせください。
出典:住宅設備改善費の給付(2026年9月29日に確認)
