江東区終活・おくやみ
終活や家族を亡くした後の手続きを確認したい方へ
葬祭費の支給
江東区の「葬祭費の支給」の対象は「対象となる葬祭 葬祭費の支給の対象となる「葬祭」とは以下のものをいいます。 死体の検案又は運搬 火葬、埋葬又は納骨 お別れ会、偲ぶ会等(上記1、2を行うことができない相当な理由がある場合に限る。) なお、葬祭が海外で行われるものである場合は、以下の要件を満たす必要があります。 死亡した被保険者が、日本国籍を有し、又は在留カード若しくは特別永住者証明書の交付を受けていた者であること 被保険者が海外において死亡し、かつ、その時点において、渡航した日の翌日から起算して3か月を経過していないこと」です。1回限りの上限 70,000円と案内されています。
1回限りの給付額70,000円
所得制限なし
対象地域江東区
対象条件
対象となる葬祭 葬祭費の支給の対象となる「葬祭」とは以下のものをいいます。 死体の検案又は運搬 火葬、埋葬又は納骨 お別れ会、偲ぶ会等(上記1、2を行うことができない相当な理由がある場合に限る。) なお、葬祭が海外で行われるものである場合は、以下の要件を満たす必要があります。 死亡した被保険者が、日本国籍を有し、又は在留カード若しくは特別永住者証明書の交付を受けていた者であること 被保険者が海外において死亡し、かつ、その時点において、渡航した日の翌日から起算して3か月を経過していないこと
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限はありません
- 対象地域: 江東区
1回限りの給付額
- 1回限り
- 70,000円
申請方法と準備
公式の記載
葬祭を行った方が、亡くなった方の資格確認書、葬祭費用の領収書、申請者名義の口座資料を用いて区役所2階6番・出張所・豊洲特別出張所へ申請する。領収書は死亡者と葬祭執行者の氏名・葬祭費用を確認できるもの。
窓口: 江東区医療保険課保険給付係(区役所2階6番、03-3647-3168) / 江東区役所代表 03-3647-9111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
葬祭を行った日の翌日から2年以内に申請する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象となる葬祭 葬祭費の支給の対象となる「葬祭」とは以下のものをいいます。 死体の検案又は運搬 火葬、埋葬又は納骨 お別れ会、偲ぶ会等(上記1、2を行うことができない相当な理由がある場合に限る。) なお、葬祭が海外で行われるものである場合は、以下の要件を満たす必要があります。 死亡した被保険者が、日本国籍を有し、又は在留カード若しくは特別永住者証明書の交付を受けていた者であること 被保険者が海外において死亡し、かつ、その時点において、渡航した日の翌日から起算して3か月を経過していないこと
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
亡くなられた方の資格確認書 以下の要件を満たす葬祭費用の 領収書 ・亡くなられた方の氏名が確認できること ・葬祭執行者の氏名が確認できること ・支給対象となる葬祭を行ったことが確認できること ・支払った費用がお布施、祭祀料、戒名料、玉串料等の喜捨金に類するものでないこと 葬祭執行者の振込口座の確認できるもの 申請書は区役所2階6番窓口及び各出張所・豊洲特別出張所にあります。 また、このページ一番下の関連ドキュメント「後期高齢者医療被保険者葬祭費等支給申請書兼口振替依頼書」をダウンロードしてお使いいただけます(A4サイズの紙に印刷してください)。…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
区役所2階6番窓口または出張所・豊洲特別出張所
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
江東区医療保険課保険給付係(区役所2階6番、03-3647-3168) 江東区役所代表 03-3647-9111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 対象
- 対象となる葬祭 葬祭費の支給の対象となる「葬祭」とは以下のものをいいます。 死体の検案又は運搬 火葬、埋葬又は納骨 お別れ会、偲ぶ会等(上記1、2を行うことができない相当な理由がある場合に限る。) なお、葬祭が海外で行われるものである場合は、以下の要件を満たす必要があります。 死亡した被保険者が、日本国籍を有し、又は在留カード若しくは特別永住者証明書の交付を受けていた者であること 被保険者が海外において死亡し、かつ、その時点において、渡航した日の翌日から起算して3か月を経過していないこと
- 窓口
- 江東区医療保険課保険給付係(区役所2階6番、03-3647-3168)
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この制度は東京8自治体で確認しています。
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よくある質問
誰が対象ですか?
対象となる葬祭 葬祭費の支給の対象となる「葬祭」とは以下のものをいいます。 死体の検案又は運搬 火葬、埋葬又は納骨 お別れ会、偲ぶ会等(上記1、2を行うことができない相当な理由がある場合に限る。) なお、葬祭が海外で行われるものである場合は、以下の要件を満たす必要があります。 死亡した被保険者が、日本国籍を有し、又は在留カード若しくは特別永住者証明書の交付を受けていた者であること 被保険者が海外において死亡し、かつ、その時点において、渡航した日の翌日から起算して3か月を経過していないこと
金額はいくらですか?
1回限りの上限 70,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
江東区医療保険課保険給付係(区役所2階6番、03-3647-3168)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3366(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 対象となる葬祭 葬祭費の支給の対象となる「葬祭」とは以下のものをいいます。 死体の検案又は運搬 火葬、埋葬又は納骨 お別れ会、偲ぶ会等(上記1、2を行うことができない相当な理由がある場合に限る。) なお、葬祭が海外で行われるものである場合は、以下の要件を満たす必要があります。 死亡した被保険者が、日本国籍を有し、又は在留カード若しくは特別永住者証明書の交付を受けていた者であること 被保険者が海外において死亡し、かつ、その時点において、渡航した日の翌日から起算して3か月を経過していないこと
- 申請に必要なもの
- 亡くなられた方の資格確認書 以下の要件を満たす葬祭費用の 領収書 ・亡くなられた方の氏名が確認できること ・葬祭執行者の氏名が確認できること ・支給対象となる葬祭を行ったことが確認できること ・支払った費用がお布施、祭祀料、戒名料、玉串料等の喜捨金に類するものでないこと 葬祭執行者の振込口座の確認できるもの 申請書は区役所2階6番窓口及び各出張所・豊洲特別出張所にあります。 また、このページ一番下の関連ドキュメント「後期高齢者医療被保険者葬祭費等支給申請書兼口振替依頼書」をダウンロードしてお使いいただけます(A4サイズの紙に印刷してください)。…
- 申請先・提出先
- 区役所2階6番窓口または出張所・豊洲特別出張所
出典:葬祭費の支給(2026年9月29日に確認)
