清瀬市交通・移動
移動や交通費の負担を軽くしたい方へ
交通遺児等援護金支給制度
清瀬市の「交通遺児等援護金支給制度」は、清瀬市が案内する給付・手当です。対象条件は公式案内で確認してください。月額の上限 4,500円と案内されています。
対象年齢18歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額4,500円
対象地域清瀬市
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 清瀬市
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 4,500円
申請方法と準備
公式の記載
交通遺児等本人又は扶養者が、支給認定申請書に住民票写し・交通事故証明書、死亡時は死亡診断書又は死体検案書、障害時は障害程度証明等を添えて市へ提出し、受給資格の認定を受ける。担当は障害福祉課庶務係。
窓口: 清瀬市 障害福祉課庶務係(電話042-497-2072) / 清瀬市役所代表 042-492-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障害福祉課庶務係(電話042-497-2072) 清瀬市役所代表 042-492-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 受付期間と締切
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 清瀬市による個人向けの現金給付。上限4,500円・月額・18歳以下。窓口は障害福祉課庶務係(電話042-497-2072)。
- 窓口
- 障害福祉課庶務係(電話042-497-2072)
お住まいの地域での確認
このページは清瀬市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
金額はいくらですか?
月額の上限 4,500円と案内されています。
どこに申請しますか?
障害福祉課庶務係(電話042-497-2072)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3483(お問い合わせの際にお使いください)
