清瀬市交通・移動
移動や交通費の負担を軽くしたい方へ
交通遺児援護金の支給
清瀬市の「交通遺児援護金の支給」の対象は「18歳未満の児童のいる世帯で、生計を維持していた父または母、あるいは児童を扶養していた方が交通事故により死亡または障害者(障害等級3級以上の方又は東京都心身障害者福祉センターにおいて、知能指数が50以下と判定された方)となったとき」です。月額の上限 4,500円と案内されています。
対象年齢18歳以下(下限は未確認)
1か月あたりの給付額4,500円
対象地域清瀬市
対象条件
18歳未満の児童のいる世帯で、生計を維持していた父または母、あるいは児童を扶養していた方が交通事故により死亡または障害者(障害等級3級以上の方又は東京都心身障害者福祉センターにおいて、知能指数が50以下と判定された方)となったとき
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 清瀬市
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
1か月あたりの給付額
- 月額
- 4,500円
申請方法と準備
公式の記載
交通遺児等本人又は扶養者が、支給認定申請書に住民票写し・交通事故証明書、死亡時は死亡診断書又は死体検案書、障害時は障害程度証明等を添えて市へ提出し、受給資格の認定を受ける。担当は障害福祉課庶務係。
窓口: 清瀬市 障害福祉課庶務係(電話042-497-2072) / 清瀬市役所代表 042-492-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
18歳未満の児童のいる世帯で、生計を維持していた父または母、あるいは児童を扶養していた方が交通事故により死亡または障害者(障害等級3級以上の方又は東京都心身障害者福祉センターにおいて、知能指数が50以下と判定された方)となったとき
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請に必要となるもの 交通事故証明書 死亡診断書または障害のわかる書類 世帯全員の住民票
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
障害福祉課庶務係(電話042-497-2072) 清瀬市役所代表 042-492-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 受付期間と締切
この制度について
- 制度の目的
- 清瀬市による個人向けの現金給付。上限4,500円・月額・18歳以下。窓口は障害福祉課庶務係(電話042-497-2072)。
- 対象
- 18歳未満の児童のいる世帯で、生計を維持していた父または母、あるいは児童を扶養していた方が交通事故により死亡または障害者(障害等級3級以上の方又は東京都心身障害者福祉センターにおいて、知能指数が50以下と判定された方)となったとき
- 窓口
- 障害福祉課庶務係(電話042-497-2072)
お住まいの地域での確認
このページは清瀬市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
18歳未満の児童のいる世帯で、生計を維持していた父または母、あるいは児童を扶養していた方が交通事故により死亡または障害者(障害等級3級以上の方又は東京都心身障害者福祉センターにおいて、知能指数が50以下と判定された方)となったとき
金額はいくらですか?
月額の上限 4,500円と案内されています。
どこに申請しますか?
障害福祉課庶務係(電話042-497-2072)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 9451(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 18歳未満の児童のいる世帯で、生計を維持していた父または母、あるいは児童を扶養していた方が交通事故により死亡または障害者(障害等級3級以上の方又は東京都心身障害者福祉センターにおいて、知能指数が50以下と判定された方)となったとき
- 申請に必要なもの
- 申請に必要となるもの 交通事故証明書 死亡診断書または障害のわかる書類 世帯全員の住民票
出典:交通遺児援護金の支給(2026年9月29日に確認)
