中野区にお住まいの方が対象の補助・助成です。1回限り 300,000円。
- 金額
- 1回限り 300,000円
- 対象
犯罪被害時に中野区に住所を有していた被害者本人またはその遺族
- 所得制限: なし
中野区
- 申請
- 窓口で申請
- 締切
- 申請期限:犯罪発生から2年間
- 未確認
- 窓口は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 中野区に住民登録がある
- 所得制限はありません
- 犯罪被害時に中野区に住所を有していた被害者本人またはその遺族
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
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申請期限:犯罪発生から2年間
この制度について
中野区による個人向けの補助金。対象は犯罪被害時に中野区に住所を有していた被害者本人またはその遺族。所得制限はなし。上限300,000円・1回限り・所得制限なし。窓口申請、申請期限:犯罪発生から2年間、窓口は未確認。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
中野区は子1人30万円加算、ただし重傷病を受けると遺族支援金が20万円に減る
中野区の犯罪被害者等弔慰金等は都内でほぼ唯一の本格的な給付型で、遺族支援金300,000円に加え、被害者の収入により生計を維持していた18歳以下の子1人につき300,000円が加算される。子が2人なら合計900,000円。重傷病支援金は1か月以上の加療を要する負傷または疾病で100,000円。ただし同一の犯罪行為で重傷病支援金の支給を受けた場合、遺族支援金は300,000円ではなく200,000円に減額される。犯罪被害時に中野区に住所を有していたことが要件で、所得制限はない。別制度の緊急一時居住費用及び転居費用等助成は、ホテル宿泊費・ウィークリーマンション賃料・転居費用の合計で総額上限200,000円だが、東京都の転居費用助成(上限300,000円)が受けられる場合は都の制度への申請が優先される。だから利用者は、まず都の30万円を申請し、対象外だった部分に区の20万円を充てる順序で相談すべきである。
よくある質問
誰が対象ですか?
中野区に住民登録がある。所得制限はありません。犯罪被害時に中野区に住所を有していた被害者本人またはその遺族。
1回限りはいくらですか?
1回限りは300,000円です。
いつまでに申請しますか?
申請期限:犯罪発生から2年間
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/20変更の記録: まだありません