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サービス・支援

養育費確保支援事業

全国(東京都内はすべて対象)確認済み 2026/08/20受付時期ありNo. 8804

国のサービス・支援です。

旧称・別称: 江東区養育費確保支援事業 (江東区独自)、東京都養育費確保支援事業、東京都養育費確保支援事業(養育費保証料補助)、養育費確保支援事業(養育費保証料の補助)、養育費確保支援事業(養育費保証料補助事業)、養育費確保支援事業(養育費保証契約促進補助金)、養育費確保支援事業(養育費保証契約の補助)、養育費確保支援事業(養育費保証契約保証料補助事業)、養育費確保支援事業(養育費保証契約締結経費助成)、養育費確保支援事業(公正証書等作成促進補助金)、養育費確保支援事業(公正証書作成等費用助成)、養育費確保支援事業(公正証書作成費用助成等)、養育費確保支援事業(公正証書作成費用補助等)、養育費確保支援事業(養育費確保サポート)、養育費確保支援事業(公正証書等作成費助成)

対象

【対象者】 ・各自治体内に在住のひとり親家庭の親、または離婚協議中で今後子を扶養する方

  • 所得制限: なし
  • 対象年齢: 20歳以下(下限は未確認)

全国(東京都内はすべて対象)

申請
窓口で申請
締切
費用の支払日や公正証書作成日などから6か月以内など、自治体ごとに期限が定められています。
窓口
お住まいの区市町村の担当課03-3647-7505
未確認
金額は未確認です。公式サイトで確認する

あなたは対象?

  • 18歳までの子を扶養していること
  • 所得にかかわらず対象になること(所得制限なし)

所得の基準額

基準額は公式ページの記載を整理したものです。判定は必ず公式でご確認ください。

対象扶養人数限度額算定基準備考
household0円児童扶養手当受給所得水準(具体的な金額はレポートに記載なし)台東区・江東区の養育費確保支援は所得制限なしで、墨田区は所得要件がある点が異なる

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。

  2. 申請する

    お住まいの区市町村の担当課の窓口へ

    03-3647-7505

  3. 期限を確認する

    費用の支払日や公正証書作成日などから6か月以内など、自治体ごとに期限が定められています。

この制度について

中央区・千代田区・江東区による個人向けの現物・サービス。対象は【対象者】 ・各自治体内に在住のひとり親家庭の親、または離婚協議中で今後子を扶養する方。月額・20歳以下・所得制限あり。窓口申請、費用の支払日や公正証書作成日などから6か月以内など、自治体ごとに期限が定められて…、窓口はお住まいの区市町村の担当課。

この制度が関わる自治体比較

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。

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注意点

  • 養育費保証料補助は12自治体が上限5万円、締結から6か月が期限

    養育費の支払いが滞った際に保証会社が立て替える保証サービスの初回保証料を補助する制度は、中央区・港区・文京区・目黒区・杉並区・北区・足立区・八王子市・府中市・町田市・昭島市・狛江市の12自治体で上限50,000円が確認されている。いずれも申請期限は契約締結日から6か月以内。ただし足立区と町田市は「取り決めた月額養育費と50,000円のいずれか少ない額」という制限があり、養育費月額が30,000円なら補助も30,000円までとなる。世田谷区と練馬区は公正証書費用助成では手厚いのに、保証料補助の実施は未確認。東京都は町村部(瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村)在住者向けに直接支援し、補助上限は取り決めた養育費の月額とされている。契約してから半年以内に動かないと全額自己負担になる。

  • 公正証書43,000円+保証料50,000円で最大93,000円、6か月以内申請が壁

    養育費に関する公正証書等作成促進補助金は上限43,000円で、対象経費は公証人手数料令に定められた公証人手数料、家庭裁判所の調停申し立てに要する費用(収入印紙代・戸籍謄本等の添付書類取得費用・連絡用郵便切手代)、家庭裁判所の裁判に要する費用のいずれか1つ。養育費保証契約促進補助金は民間保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結する際の初回保証料で上限50,000円。2つ合わせて最大93,000円になる。どちらも所得制限がなく、目黒区の要件において所得制限基準は定められていない。千代田区は公正証書50,000円+保証契約50,000円で合計100,000円、港区は合計43,000円なので、目黒区は中間の水準。ただし共通要件として、区内に住所を有し、養育費の取決めの対象となる子を現に養育し、養育費の取決めに係る債務名義を有し、過去に同補助金を受給しておらず、そして公正証書等作成日または保証契約締結後6か月以内に申請することが求められる。離婚後の生活立て直しに追われて半年が過ぎると全額自己負担になるので、公正証書を作った日をカレンダーに記録して先に申請を済ませること。

  • 公正証書作成費用は上限49,000円と特別区最高、申請は1年以内

    江東区の養育費確保支援事業は公正証書作成手数料(強制執行認諾条項付きに限る)の補助上限が49,000円で、中央区・港区の43,000円、文京区・台東区の30,000円を上回る特別区最高水準。公証人手数料は取り決めた養育費の総額で決まり、例えば養育費の取り決め総額が600万円なら手数料は20,000円になるため、49,000円の枠は実務上ほぼすべてのケースをカバーする。家庭裁判所の調停・裁判については申立てに要した収入印紙代、戸籍謄本等添付書類の取得費用、連絡用の郵便切手代が実費で対象になるが、個別の支給上限額は区公式ページに明記がなく未確認。裁判外紛争解決手続(ADR)も一部経費が対象で上限額は要問合せ。要件は申請日において区に住民登録があるひとり親世帯等で、養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養していること、そして作成日(ADRの場合は1回目の協議期日)から1年以内の申請であること。台東区の6か月以内と比べると余裕があるが、1年を過ぎれば出ない。所得制限はない。なお江東区にはひとり親家庭向けの区独自給付金は確認されておらず、児童育成手当(月額13,500円)は東京都制度で区が窓口を担っているもの。

  • 養育費の公正証書費用は上限50,000円、ただし作成日から6か月以内の申請が必須

    昭島市に居住するひとり親等で、(1)養育費の取決めの対象となる子を扶養している、(2)養育費の取決めに係る公正証書等の債務名義者である、(3)取決めに係る費用を負担している、(4)過去に本事業や他自治体の同趣旨の補助金の交付を受けていない、のすべてを満たす方に上限50,000円(下限なし・実費負担額)を助成する。対象経費は公正証書作成費用(公証人手数料等)、家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費、連絡用切手代。府中市が43,000円、港区も43,000円なので昭島市は7,000円多い一方、千代田区は公正証書50,000円に加え養育費立替保証会社との保証契約締結費用50,000円を別枠で助成し合計100,000円になるので、保証契約まで含めた総額では千代田区の半分。最大の落とし穴は申請期限で、公正証書等を作成した日以後6か月以内に申請しなければならない。離婚後の転居・就職・子どもの転校に追われて半年が過ぎると全額自己負担になる。他自治体で同種の補助を受けていると使えない点も、転入直後の人は要注意。公証役場で書類ができたその足で子ども子育て支援課子ども育成係に連絡するのが確実。

  • 養育費確保支援の申請期限は公正証書作成日から1年以内

    江東区養育費確保支援事業は、区内に居住するひとり親世帯が、公正証書の作成や家庭裁判所への調停申し立て等にかかる経費を負担した場合に、その費用を補助する制度である。ここには公正証書等の作成日から1年以内という申請期限が設けられており、離婚手続きの混乱の中で申請を後回しにすると期限切れで補助を失う。手続き完了後は速やかに生活応援課の女性・ひとり親相談係へ相談することが推奨される。ただし本件の情報源は民間情報サイトに基づくため、具体的な上限額や詳細な要件は窓口での一次情報の確認が必須である。だから利用者は、公正証書を作成した日をその場で控え、1年の期限を意識して速やかに区へ申請すべきである。

  • 養育費の公正証書費用補助は千代田区5万円と中野区2万円で2.5倍差

    離婚後の養育費を確実に受け取るための公正証書等作成費用補助は、多くの特別区が所得制限なしで実施しているが上限額に大きな差がある。千代田区と北区が上限50,000円で最高、世田谷区49,000円、中央区・港区・目黒区・渋谷区・杉並区が43,000円、新宿区33,000円、中野区20,000円。江戸川区は定額ではなく公証人手数料基準に基づく実費上限。さらに養育費保証料補助(上限50,000円)を併せて実施しているのは千代田区・港区・目黒区・北区に限られ、この4区では合計最大100,000円を受け取れる。いずれも費用支払後に各区の指定期間内に申請する後払い方式なので、先に公正証書を作って領収証を保管しておかないと請求できない。

  • 保証料補助は4自治体とも5万円横並び、相模原市だけ10万円

    養育費保証会社との契約にかかる初回保証料の補助は、港区・北区・杉並区・狛江市がいずれも上限50,000円で完全に横並びである。共通要件は「保証会社と1年以上の保証契約を締結した者」で、対象児童の年齢だけが港区・北区・狛江市は20歳未満、杉並区は18歳未満と分かれる。申請期限も港区・北区・杉並区が契約締結日から1年以内なのに対し、狛江市だけ6か月以内と半分しかない。都外だが神奈川県相模原市は令和8年4月1日改定で上限100,000円と都内の倍額。所得制限の有無はいずれも未確認。だから利用者は、保証料の水準そのものは自治体を選んでも変わらないこと、狛江市在住なら契約から6か月で権利が消えることの2点を押さえるべきである。

  • 養育費支援の合計上限は狛江市12.6万円と大田区3万円で4倍差

    公正証書等作成費用と保証契約料を合算した補助上限は、狛江市が最大126,000円(裁判書類取得費用76,000円+保証契約料50,000円)で都内最高、次いで北区100,000円(作成費用50,000円+保証料50,000円)、港区と杉並区が93,000円(43,000円+50,000円)、世田谷区が49,000円(保証料補助は未確認)と続く。単独の作成費用上限で見ると北区50,000円、世田谷区49,000円、港区・杉並区・中央区・狛江市43,000円、新宿区33,000円(公証人手数料のみ/裁判所手続費用は別枠20,000円)、大田区30,000円で、最高と最低の差は約1.7倍。合算では狛江市126,000円対大田区30,000円で4倍を超える。だから利用者は、居住区によって養育費の取り決めにかけられる自己負担ゼロの予算枠が数万円単位で違う点を、公証役場を予約する前に確認すべきである。

この制度をやさしく読む

区市町村が、ひとり親家庭の養育費確保を後押しする目的で実施しています。

解説者と読む、この制度説明を見る閉じる
あなた
だれが対象になりますか?
解説者
ひとり親家庭の親、または離婚協議中で今後子どもを扶養する方が対象です。
あなた
いくら助成してもらえますか?
解説者
1回限りの助成で、43,000円程度からという自治体の例があります。上限は自治体で違います。
あなた
所得が多いと対象外になりますか?
解説者
所得制限はありません。
あなた
対象になる子どもの年齢はありますか?
解説者
18歳になるまでの子どもを扶養している場合が対象です。
あなた
申請の期限はありますか?
解説者
はい、公正証書の作成日などから6か月以内など、自治体ごとに期限があります。

あなたは対象? — 確認できている条件

  • 18歳までの子を扶養していること
  • 所得にかかわらず対象になること(所得制限なし)

ここは窓口で確認を

公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。

  • 対象となる年齢の下限

監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります

よくある質問

誰が対象ですか?

18歳までの子を扶養していること。所得にかかわらず対象になること(所得制限なし)。

いくら受け取れますか?

金額は確認中です。公式ページでご確認ください。

いつまでに申請しますか?

費用の支払日や公正証書作成日などから6か月以内など、自治体ごとに期限が定められています。

出典

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)公式ページ確認済み 2026/08/20

変更の記録: まだありません

このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

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