江東区生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
養育費確保支援事業
江東区の「養育費確保支援事業」は、江東区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。
公式本文の一部項目を照合:2026年9月23日
対象年齢20歳以下(下限は未確認)
所得制限なし
対象地域江東区
旧称・別称: 江東区養育費確保支援事業 (江東区独自)、東京都養育費確保支援事業 ほか13件
東京都養育費確保支援事業(養育費保証料補助)、養育費確保支援事業(養育費保証料の補助)、養育費確保支援事業(養育費保証料補助事業)、養育費確保支援事業(養育費保証契約促進補助金)、養育費確保支援事業(養育費保証契約の補助)、養育費確保支援事業(養育費保証契約保証料補助事業)、養育費確保支援事業(養育費保証契約締結経費助成)、養育費確保支援事業(公正証書等作成促進補助金)、養育費確保支援事業(公正証書作成等費用助成)、養育費確保支援事業(公正証書作成費用助成等)、養育費確保支援事業(公正証書作成費用補助等)、養育費確保支援事業(養育費確保サポート)、養育費確保支援事業(公正証書等作成費助成)
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 江東区
- 対象年齢: 20歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
このほかに、まだ確認できていない条件が1件あります。公式ページでご確認ください。
公式で確認すること
金額・申請方法は、まだ公式の記載を確認できていません。未確認は「対象外」や「支援なし」を意味しません。
公式ページか下の窓口でご確認ください。分かり次第このページに反映し、新着・変更に掲載します。
申請方法と準備
窓口: お住まいの区市町村の担当課 / 03-3647-7505
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
所得の基準額
基準額は公式ページの記載を整理したものです。最終的な判定は公式ページでご確認ください。
| 対象 | 限度額 | 算定基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 世帯 | 金額の定めなし(算定基準を参照) | 児童扶養手当受給所得水準 | 台東区・江東区の養育費確保支援は所得制限なしで、墨田区は所得要件がある点が異なる |
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
費用の支払日や公正証書作成日などから6か月以内など、自治体ごとに期限が定められています。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
対象費用と必要書類 取り決め方法 対象経費 (注意) 申請に必要な書類等 公正証書 (強制執行認諾条項付きに限る) 公正役場に支払った公正証書作成手数料〈上限49,000円〉 (例)養育費を取り決めた額(注釈)が600万円の方は20,000円 (注釈)公正証書作成手数料は原則、取り決めた年数又は5年間のいずれか短い年数で計算します 公正証書(強制執行認諾条項付き) 公証人手数料の領収書 (注意)公正証書作成手数料の明細書がお手元にある方は併せてご持参ください。 申請者及びその扶養している子の戸籍謄本又は抄本 世帯全員の住民票の写し 申請者本人の銀行等の口座番号が分かるもの… 1.申請書類の提出 【窓口申請】生活応援課の窓口(本庁舎5階8番)へ 必要な添付書類 をご持参のうえ、申請してください。 【電子申請】 電子申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) から申請してください。 電子申請の際の留意点 を確認のうえ、申請していただくようお願いします。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
お住まいの区市町村の担当課 03-3647-7505
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 江東区が、ひとり親家庭等の養育費の取決めに必要な公正証書や裁判外紛争解決手続などの費用を、費目ごとの上限内で補助します。
- 窓口
- お住まいの区市町村の担当課
この制度が関わる自治体比較
- 養育費の公正証書作成費用の助成(上限)江東区が55自治体中10位
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京7自治体で確認しています。
7自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは江東区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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手続き・スケジュール
- 費用支払後、各区の指定期間内に申請する後払い方式
- 保証料補助を実施する各自治体の申請期限は契約締結日から6か月以内
- 公正証書等を作成した日以後6か月以内の申請が必要
- 作成日(ADRの場合は1回目の協議期日)から1年以内の申請であること
- 公正証書等作成日または保証契約締結後6か月以内に申請すること。過去に同補助金を受給していないことも要件
- 公正証書や調停調書等の作成日から6か月以内に申請すること。公正証書は強制執行認諾条項付きに限る。公証人手数料は作成日から5年間分の養育費総額に基づき算定
- 公正証書等を作成した日以後6か月以内の申請が必要。他自治体の同趣旨の補助金を受けていると対象外
- 公正証書等の作成日から1年以内という申請期限がある(※民間情報サイトに基づくため上限額等は窓口での一次情報確認が必須)
注意点
養育費保証料補助は12自治体が上限5万円、締結から6か月が期限
養育費の支払いが滞った際に保証会社が立て替える保証サービスの初回保証料を補助する制度は、中央区・港区・文京区・目黒区・杉並区・北区・足立区・八王子市・府中市・町田市・昭島市・狛江市の12自治体で上限50,000円が確認されています。いずれも申請期限は契約締結日から6か月以内。ただし足立区と町田市は「取り決めた月額養育費と50,000円のいずれか少ない額」という制限があり、養育費月額が30,000円なら補助も30,000円までとなります。世田谷区と練馬区は公正証書費用助成では手厚いのに、保証料補助の実施は未確認。東京都は町村部(瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村)在住者向けに直接支援し、補助上限は取り決めた養育費の月額とされています。契約してから半年以内に動かないと全額自己負担になります。(このページ上部の「金額」は、出典どうしの食い違いがあるためまだ確認できていません。ここに書かれた額は出典の記載です。公式ページで確認してください。)
公正証書43,000円+保証料50,000円で最大93,000円、6か月以内申請が壁
養育費に関する公正証書等作成促進補助金は上限43,000円で、対象経費は公証人手数料令に定められた公証人手数料、家庭裁判所の調停申し立てに要する費用(収入印紙代・戸籍謄本等の添付書類取得費用・連絡用郵便切手代)、家庭裁判所の裁判に要する費用のいずれか1つ。養育費保証契約促進補助金は民間保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結する際の初回保証料で上限50,000円。2つ合わせて最大93,000円になります。どちらも所得制限がなく、目黒区の要件において所得制限基準は定められていません。千代田区は公正証書50,000円+保証契約50,000円で合計100,000円、港区は合計43,000円なので、目黒区は中間の水準。ただし共通要件として、区内に住所を有し、養育費の取決めの対象となる子を現に養育し、養育費の取決めに係る債務名義を有し、過去に同補助金を受給しておらず、そして公正証書等作成日または保証契約締結後6か月以内に申請することが求められる。離婚後の生活立て直しに追われて半年が過ぎると全額自己負担になるので、公正証書を作った日をカレンダーに記録して先に申請を済ませること。
公正証書作成費用は上限49,000円と特別区最高、申請は1年以内
江東区の養育費確保支援事業は公正証書作成手数料(強制執行認諾条項付きに限る)の補助上限が49,000円で、中央区・港区の43,000円、文京区・台東区の30,000円を上回る特別区最高水準。公証人手数料は取り決めた養育費の総額で決まり、例えば養育費の取り決め総額が600万円なら手数料は20,000円になるため、49,000円の枠は実務上ほぼすべてのケースをカバーします。家庭裁判所の調停・裁判については申立てに要した収入印紙代、戸籍謄本等添付書類の取得費用、連絡用の郵便切手代が実費で対象になるが、個別の支給上限額は区公式ページに明記がなく未確認。裁判外紛争解決手続(ADR)も一部経費が対象で上限額は要問合せ。要件は申請日において区に住民登録があるひとり親世帯等で、養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養していること、そして作成日(ADRの場合は1回目の協議期日)から1年以内の申請であること。台東区の6か月以内と比べると余裕があるが、1年を過ぎれば出ない。所得制限はありません。なお江東区にはひとり親家庭向けの区独自給付金は確認されておらず、児童育成手当(月額13,500円)は東京都制度で区が窓口を担っているもの。
養育費確保支援の申請期限は公正証書作成日から1年以内
江東区養育費確保支援事業は、区内に居住するひとり親世帯が、公正証書の作成や家庭裁判所への調停申し立て等にかかる経費を負担した場合に、その費用を補助する制度です。ここには公正証書等の作成日から1年以内という申請期限が設けられており、離婚手続きの混乱の中で申請を後回しにすると期限切れで補助を失う。手続き完了後は速やかに生活応援課の女性・ひとり親相談係へ相談することが推奨される。ただし本件の情報源は民間情報サイトに基づくため、具体的な上限額や詳細な要件は窓口での一次情報の確認が必須です。だから利用者は、公正証書を作成した日をその場で控え、1年の期限を意識して速やかに区へ申請すべきです。
養育費の公正証書費用補助は千代田区5万円と中野区2万円で2.5倍差
離婚後の養育費を確実に受け取るための公正証書等作成費用補助は、多くの特別区が所得制限なしで実施しているが上限額に大きな差があります。千代田区と北区が上限50,000円で最高、世田谷区49,000円、中央区・港区・目黒区・渋谷区・杉並区が43,000円、新宿区33,000円、中野区20,000円。江戸川区は定額ではなく公証人手数料基準に基づく実費上限。さらに養育費保証料補助(上限50,000円)を併せて実施しているのは千代田区・港区・目黒区・北区に限られ、この4区では合計最大100,000円を受け取れる。いずれも費用支払後に各区の指定期間内に申請する後払い方式なので、先に公正証書を作って領収証を保管しておかないと請求できません。
保証料補助は4自治体とも5万円横並び、相模原市だけ10万円
養育費保証会社との契約にかかる初回保証料の補助は、港区・北区・杉並区・狛江市がいずれも上限50,000円で完全に横並びです。共通要件は「保証会社と1年以上の保証契約を締結した者」で、対象児童の年齢だけが港区・北区・狛江市は20歳未満、杉並区は18歳未満と分かれる。申請期限も港区・北区・杉並区が契約締結日から1年以内なのに対し、狛江市だけ6か月以内と半分しかない。都外だが神奈川県相模原市は令和8年4月1日改定で上限100,000円と都内の倍額。所得制限の有無はいずれも未確認。だから利用者は、保証料の水準そのものは自治体を選んでも変わらないこと、狛江市在住なら契約から6か月で権利が消えることの2点を押さえるべきです。
養育費支援の合計上限は狛江市12.6万円と大田区3万円で4倍差
公正証書等作成費用と保証契約料を合算した補助上限は、狛江市が最大126,000円(裁判書類取得費用76,000円+保証契約料50,000円)で都内最高、次いで北区100,000円(作成費用50,000円+保証料50,000円)、港区と杉並区が93,000円(43,000円+50,000円)、世田谷区が49,000円(保証料補助は未確認)と続く。単独の作成費用上限で見ると北区50,000円、世田谷区49,000円、港区・杉並区・中央区・狛江市43,000円、新宿区33,000円(公証人手数料のみ/裁判所手続費用は別枠20,000円)、大田区30,000円で、最高と最低の差は約1.7倍。合算では狛江市126,000円対大田区30,000円で4倍を超える。だから利用者は、居住区によって養育費の取り決めにかけられる自己負担ゼロの予算枠が数万円単位で違う点を、公証役場を予約する前に確認すべきです。
この制度をやさしく読む
区市町村が、ひとり親家庭の養育費確保を後押しする目的で実施しています。
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- あなた
- だれが対象になりますか?
- 解説者
- ひとり親家庭の親、または離婚協議中で今後子どもを扶養する方が対象です。
- あなた
- いくら助成してもらえますか?
- 解説者
- 1回限りの助成で、43,000円程度からという自治体の例があります。上限は自治体で違います。
- あなた
- 所得が多いと対象外になりますか?
- 解説者
- 所得制限はありません。
- あなた
- 対象になる子どもの年齢はありますか?
- 解説者
- 18歳になるまでの子どもを扶養している場合が対象です。
- あなた
- 申請の期限はありますか?
- 解説者
- はい、公正証書の作成日などから6か月以内など、自治体ごとに期限があります。
ここは窓口で確認を
公式情報で確認できていないため、この解説では触れていません。
- 対象となる年齢の下限
監修: 中澤圭志(中小企業診断士)/内容は公式情報の確認できた範囲に限ります
よくある質問
どこに申請しますか?
お住まいの区市町村の担当課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 8804(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 申請に必要なもの
- 対象費用と必要書類 取り決め方法 対象経費 (注意) 申請に必要な書類等 公正証書 (強制執行認諾条項付きに限る) 公正役場に支払った公正証書作成手数料〈上限49,000円〉 (例)養育費を取り決めた額(注釈)が600万円の方は20,000円 (注釈)公正証書作成手数料は原則、取り決めた年数又は5年間のいずれか短い年数で計算します 公正証書(強制執行認諾条項付き) 公証人手数料の領収書 (注意)公正証書作成手数料の明細書がお手元にある方は併せてご持参ください。 申請者及びその扶養している子の戸籍謄本又は抄本 世帯全員の住民票の写し 申請者本人の銀行等の口座番号が分かるもの… 1.申請書類の提出 【窓口申請】生活応援課の窓口(本庁舎5階8番)へ 必要な添付書類 をご持参のうえ、申請してください。 【電子申請】 電子申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます) から申請してください。 電子申請の際の留意点 を確認のうえ、申請していただくようお願いします。
出典:江東区養育費確保支援事業(2026年9月29日に確認)
