荒川区税・保険・年金
税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ
ボランティア活動で発生したごみの手数料減免申請
この制度の対象は「「公共の場所の清潔保持、向上等を目的として、これらの場所をボランティア活動により清掃して、一時的にごみを排出する者又は地域的な無償奉仕活動によって、一時的にごみを排出する者」」です。
対象地域荒川区
対象条件
「公共の場所の清潔保持、向上等を目的として、これらの場所をボランティア活動により清掃して、一時的にごみを排出する者又は地域的な無償奉仕活動によって、一時的にごみを排出する者」
- 対象地域: 荒川区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
事前に清掃リサイクル推進課へ相談し、手数料減免申請書により申請する。
窓口: 荒川区 環境清掃部清掃リサイクル推進課作業係 / 03-3892-4671
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
手数料減免申請をする前に清掃リサイクル推進課へ相談する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
「公共の場所の清潔保持、向上等を目的として、これらの場所をボランティア活動により清掃して、一時的にごみを排出する者又は地域的な無償奉仕活動によって、一時的にごみを排出する者」
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
環境清掃部清掃リサイクル推進課作業係 03-3892-4671
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 荒川区による個人向けの減免。窓口は環境清掃部清掃リサイクル推進課作業係。手数料減免申請をする前に清掃リサイクル推進課へ相談する。
- 対象
- 「公共の場所の清潔保持、向上等を目的として、これらの場所をボランティア活動により清掃して、一時的にごみを排出する者又は地域的な無償奉仕活動によって、一時的にごみを排出する者」
- 窓口
- 環境清掃部清掃リサイクル推進課作業係
お住まいの地域での確認
このページは荒川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
「公共の場所の清潔保持、向上等を目的として、これらの場所をボランティア活動により清掃して、一時的にごみを排出する者又は地域的な無償奉仕活動によって、一時的にごみを排出する者」
どこに申請しますか?
環境清掃部清掃リサイクル推進課作業係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 3728(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象の年齢
- 確認した公式資料に「対象の年齢」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(公共の場所の清掃等の無償ボランティアで一時的にごみを出す者が対象。数値年齢条件は未記載。)
- 所得の条件
- 確認した公式資料に「所得の条件」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(所得条件の記載なし。)
- 金額・給付の内容
- 対象活動ごみの手数料を免除し、ボランティアシールを交付。現金給付ではない。
- 受付の時期
- 確認した公式資料に「受付の時期」の記載はありません(条件がないという意味ではありません)。(固定の受付期限は未記載。申請前に清掃リサイクル推進課へ相談が必要。)
- 担当窓口・問い合わせ
- 荒川区清掃リサイクル推進課作業係03-3892-4671、町屋5-19-1。
出典:city.arakawa.tokyo.jp(2026年10月1日に確認)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 「公共の場所の清潔保持、向上等を目的として、これらの場所をボランティア活動により清掃して、一時的にごみを排出する者又は地域的な無償奉仕活動によって、一時的にごみを排出する者」
出典:ボランティア活動で発生したごみの手数料減免申請/荒川区公式サイト(2026年9月29日に確認)
