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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

荒川区住宅・住まい

家賃・住まい・改修の支援を探している方へ

住宅設備改善費の給付

荒川区の「住宅設備改善費の給付」の対象は「学齢以上で身体障害者手帳の交付を受けている方 給付の種目によって等級、障がい部位が限定されます ※注釈1 新築工事に併せて実施する場合は対象となりません。ただし、屋内移動設備に限り給付対象となります。 ※注釈2 工事後の申請は受付できません。必ず事前にご相談ください」です。

  • 対象年齢65歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限あり
  • 対象地域荒川区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期工事後の申請は受付不可。必ず工事前に相談・申請する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

学齢以上で身体障害者手帳の交付を受けている方 給付の種目によって等級、障がい部位が限定されます ※注釈1 新築工事に併せて実施する場合は対象となりません。ただし、屋内移動設備に限り給付対象となります。 ※注釈2 工事後の申請は受付できません。必ず事前にご相談ください。

次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。

  • 対象年齢: 65歳以下(下限は未確認)
  • 所得制限があります
  • 対象地域: 荒川区
  • 対象年齢: 65歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。

金額

公式の記載
中規模改修641,000円/屋内移動設備979,000円+設置353,000円/階段昇降機 直線700,000円・曲線1,483,000円

申請方法と準備

公式の記載

工事前に障害者福祉課相談支援係へ相談し、所定申請書に工事計画書・見積書を添えて区へ申請する。借家等の場合は所有者又は管理者の承諾書と賃貸契約書写しも添える。区の決定・給付券交付を受け、区の委託事業者が工事を行う。

窓口: 荒川区 福祉部障害者福祉課相談支援係 / 03-3802-3111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    工事後の申請は受付不可。必ず工事前に相談・申請する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 学齢以上で身体障害者手帳の交付を受けている方 給付の種目によって等級、障がい部位が限定されます ※注釈1 新築工事に併せて実施する場合は対象となりません。ただし、屋内移動設備に限り給付対象となります。 ※注釈2 工事後の申請は受付できません。必ず事前にご相談ください。

  • 福祉部障害者福祉課相談支援係 03-3802-3111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
荒川区による個人向けの補助金。窓口は福祉部障害者福祉課相談支援係。1回限り・65歳以下・所得制限あり。工事後の申請は受付不可。
対象
学齢以上で身体障害者手帳の交付を受けている方 給付の種目によって等級、障がい部位が限定されます ※注釈1 新築工事に併せて実施する場合は対象となりません。ただし、屋内移動設備に限り給付対象となります。 ※注釈2 工事後の申請は受付できません。必ず事前にご相談ください。
窓口
福祉部障害者福祉課相談支援係

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京12自治体で確認しています。

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お住まいの地域での確認

このページは荒川区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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東京都内の62自治体で、住宅・住まいの制度を536件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

学齢以上で身体障害者手帳の交付を受けている方 給付の種目によって等級、障がい部位が限定されます ※注釈1 新築工事に併せて実施する場合は対象となりません。ただし、屋内移動設備に限り給付対象となります。 ※注釈2 工事後の申請は受付できません。必ず事前にご相談ください。

どこに申請しますか?

福祉部障害者福祉課相談支援係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 3908(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
学齢以上で身体障害者手帳の交付を受けている方 給付の種目によって等級、障がい部位が限定されます ※注釈1 新築工事に併せて実施する場合は対象となりません。ただし、屋内移動設備に限り給付対象となります。 ※注釈2 工事後の申請は受付できません。必ず事前にご相談ください。

出典:住宅設備改善費の給付/荒川区公式サイト(2026年9月29日に確認)

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