国生活・福祉
生活費や暮らしの不安を軽くしたい方へ
犯罪被害給付制度(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく制度)
この制度は、国の給付・手当です。
所得制限なし
対象地域全国(東京都内すべて)
旧称・別称: 犯罪被害給付制度(犯罪被害者等給付金)、犯罪被害給付制度(遺族給付金、重傷病給付金、障害給付金)
受付時期・犯罪の発生を知った日から2年を経過したとき、または犯罪が発生した日から7年を経過したときは申請できません(ただし、やむを得ない理由がある場合はこの限りでない)。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 全国(東京都内はすべて対象)
1年あたりの給付額
- 金額
- 公式ページでご確認ください
※ この金額は、住民が受け取れる額ではなく事業全体の予算額である可能性があります。確認できていないため数字を出していません
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 各都道府県警察本部 の被害者支援担当課、または最寄りの警察署 / 03-3501-0110
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
・犯罪の発生を知った日から2年を経過したとき、または犯罪が発生した日から7年を経過したときは申請できません(ただし、やむを得ない理由がある場合はこの限りでない)。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
各都道府県警察本部 の被害者支援担当課、または最寄りの警察署 03-3501-0110
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
お住まいの地域での確認
このページは国の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 犯罪の発生を知った日から2年、または犯罪が発生した日から7年を経過すると申請不可(例外あり)
- 申請期限は犯罪被害の発生を知った日から2年以内、または被害が発生した日から7年以内(やむを得ない理由がある場合を除く)
- 犯罪の発生を知った日から2年、または犯罪が発生した日から7年を経過すると申請できない(やむを得ない理由がある場合を除く)。2024年6月15日施行の改正法令基準
注意点
国は2年(最長7年)、東京都の見舞金は1年で締め切られる
申請期限は制度ごとに大きく違う。国の犯罪被害給付制度は犯罪被害の発生を知った日から2年以内、または被害が発生した日から7年以内(やむを得ない理由がある場合を除く)。これに対し東京都犯罪被害者等見舞金は被害日から1年以内に申出が必要で、東京都犯罪被害者等支援に係る転居費用助成金も被害から申出まで1年以内。都営住宅の優遇抽せん(犯罪被害者世帯)は被害から5年以内。被害後の心身が最も消耗している時期に最短の期限が来るため、まず警察の相談専用電話#9110や区市町村の総合相談窓口に連絡し、期限の短い自治体の見舞金・転居費用から先に手続きするのが実務的な順序になります。国の給付金には7年の猶予があるので後回しにできます。
遺族給付金は生計維持関係の有無で上限が2,964万円と1,210万円に割れる
国の犯罪被害給付制度の遺族給付金は10,600,000円〜29,645,000円の幅があり、金額を決めるのは生計維持関係の有無です。被害者の収入で生計を維持していた遺族がいる場合の上限は29,645,000円、いない場合の上限は12,100,000円で、2.45倍の差がつく。配偶者・子・父母が受給する場合の最低額は10,600,000円。障害給付金は295,000円〜39,744,000円で、重度障害(1〜3級)が10,560,000円〜39,744,000円、その他障害(4〜14級)が295,000円〜12,696,000円。重傷病給付金は療養1か月以上かつ入院3日以上(精神疾患は3日以上労務不能)が要件で、保険診療の自己負担相当額と休業損害考慮額の合算で上限1,200,000円。年齢・所得制限はありません。申請は住所地または事件発生地を管轄する都道府県公安委員会へ。だから利用者は、同居していたか・生計を頼っていたかの立証資料が1,800万円以上の差を生む点を、警察に相談する最初の段階から意識すべきです。
遺族給付金は上限約2,964万円だが下限は320万円
犯罪被害給付制度の遺族給付金は上限約29,645,000円、下限3,200,000円で、被害者の年齢・収入・生計維持遺族の有無や人数等により算定される。配偶者・子・父母が受給する場合は最低10,600,000円が保障され、死亡前の医療費や休業損害、遺児加算等が別途加算される場合もあります。障害給付金は障害等級第1級で39,744,000円、第14級で180,000円と220倍の開きがあります。重傷病給付金は上限1,200,000円で、受傷から3年間の保険診療における医療費自己負担相当額と休業損害(休業加算額)の合計を支給します。重傷病の定義は加療1か月以上かつ入院3日以上(精神疾患は加療1か月以上かつ3日以上労務に服せない状態)。所得制限はないが、親族間犯罪や被害者側に帰責事由がある場合は減額・不支給となり、労災保険等の公的給付や加害者からの損害賠償を受けた額は控除される。示談金を受け取る前に、公的給付との調整を確認しておかないと手取りが想定より減る。
よくある質問
どこに申請しますか?
各都道府県警察本部 の被害者支援担当課、または最寄りの警察署です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4237(お問い合わせの際にお使いください)
