西東京市防災・安全
防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ
西東京市分譲マンション耐震化促進事業助成制度 西東京市Web
この制度の対象は「助成対象者 分譲マンションの管理組合(建物の区分所有者等に関する法律に基づき設置されていること) 注記:耐震診断などの実施について有効な決議が、区分所有者による集会においてなされていること 助成対象となる分譲マンション 基本要件 (耐震診断・耐震補強設計・耐震改修(建替え又は除却)工事の各費用の助成を申請する場合に共通) 注記:以下の全ての要件を満たしていること 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建設工事に着手した分譲マンションであること 耐火建築物又は準耐火建築物であり、地階を除く階数が3階以上であること 建築物の区分所有者の複数が当該建築物に居住する個人であること 「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「都条例」という。)」に規定されている緊急輸送道路沿道建築物ではないこと(注釈1)…」です。1回限りの上限 2,000,000円と案内されています。
1回限りの補助上限額2,000,000円
対象地域西東京市
対象条件
助成対象者 分譲マンションの管理組合(建物の区分所有者等に関する法律に基づき設置されていること) 注記:耐震診断などの実施について有効な決議が、区分所有者による集会においてなされていること 助成対象となる分譲マンション 基本要件 (耐震診断・耐震補強設計・耐震改修(建替え又は除却)工事の各費用の助成を申請する場合に共通) 注記:以下の全ての要件を満たしていること 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建設工事に着手した分譲マンションであること 耐火建築物又は準耐火建築物であり、地階を除く階数が3階以上であること 建築物の区分所有者の複数が当該建築物に居住する個人であること 「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「都条例」という。)」に規定されている緊急輸送道路沿道建築物ではないこと(注釈1)…
- 対象地域: 西東京市
1回限りの補助上限額
- 1回限りの上限
- 2,000,000円
申請方法と準備
公式の記載
管理組合は住宅課住宅係へ事前相談し、総会等の有効な決議と見積等を準備して必要図書を添え交付申請する。交付決定通知を受けてから契約・着手し、着手届、完了後精算・完了届、額確定後の請求書を提出する。
窓口: 西東京市 住宅課住宅係 / 西東京市役所代表 042-464-1311
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
契約前に交付申請し、交付決定通知を受けてから契約・着手する。契約後は速やかに着手届を提出する。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
助成対象者 分譲マンションの管理組合(建物の区分所有者等に関する法律に基づき設置されていること) 注記:耐震診断などの実施について有効な決議が、区分所有者による集会においてなされていること 助成対象となる分譲マンション 基本要件 (耐震診断・耐震補強設計・耐震改修(建替え又は除却)工事の各費用の助成を申請する場合に共通) 注記:以下の全ての要件を満たしていること 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建設工事に着手した分譲マンションであること 耐火建築物又は準耐火建築物であり、地階を除く階数が3階以上であること 建築物の区分所有者の複数が当該建築物に居住する個人であること 「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「都条例」という。)」に規定されている緊急輸送道路沿道建築物ではないこと(注釈1)…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
助成金交付申請の添付書類 交付申請添付書類 申請の種類 添付する図書 ア 共通 (1)建物全部事項証明書又は建物の所有権を証する書類 (2)確認通知書の写し又は建築年月日を証する書類 (3)管理組合の規約と耐震診断等の実施を決議したことが分かる書類の写し (4)申請が管理組合でない場合、区分所有者の代表者であることを決議したことが分かる書類の写し (5) 案内図、配置図、各階平面図、立面図 (6)店舗等がある場合は、店舗等の部分の床面積が確認できる書類 (7)区分所有者の2以上の住民票(助成対象建築物に居住する者に限る) (8)見積書(年度ごとの支払額がわかるもの)…
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助成に係る申請手続き 注記:助成金の交付決定通知前に契約を行った場合は助成金を交付することができませんのでご注意ください。 事前相談 耐震診断などの実施にあたって助成制度の適用について検討されている管理組合の方は、まず所定の事前相談書に記入し、市の窓口(「住宅課住宅係」以下同じ。)で相談をしてください。この際に助成制度の基本要件について確認をします。 事前相談後、助成を希望される場合は、耐震診断などの実施について管理組合の総会等において決議し、耐震診断費用の見積りなどを行ってください。 助成金交付の申請 助成の本申請です…
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住宅課住宅係 西東京市役所代表 042-464-1311
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この制度について
- 制度の目的
- 西東京市による個人向けの補助金。上限2,000,000円・1回限り。窓口は住宅課住宅係。契約前に交付申請し、交付決定通知を受けてから契約・着手する。
- 対象
- 助成対象者 分譲マンションの管理組合(建物の区分所有者等に関する法律に基づき設置されていること) 注記:耐震診断などの実施について有効な決議が、区分所有者による集会においてなされていること 助成対象となる分譲マンション 基本要件 (耐震診断・耐震補強設計・耐震改修(建替え又は除却)工事の各費用の助成を申請する場合に共通) 注記:以下の全ての要件を満たしていること 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建設工事に着手した分譲マンションであること 耐火建築物又は準耐火建築物であり、地階を除く階数が3階以上であること 建築物の区分所有者の複数が当該建築物に居住する個人であること 「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「都条例」という。)」に規定されている緊急輸送道路沿道建築物ではないこと(注釈1)…
- 窓口
- 住宅課住宅係
お住まいの地域での確認
このページは西東京市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
助成対象者 分譲マンションの管理組合(建物の区分所有者等に関する法律に基づき設置されていること) 注記:耐震診断などの実施について有効な決議が、区分所有者による集会においてなされていること 助成対象となる分譲マンション 基本要件 (耐震診断・耐震補強設計・耐震改修(建替え又は除却)工事の各費用の助成を申請する場合に共通) 注記:以下の全ての要件を満たしていること 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建設工事に着手した分譲マンションであること 耐火建築物又は準耐火建築物であり、地階を除く階数が3階以上であること 建築物の区分所有者の複数が当該建築物に居住する個人であること 「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「都条例」という。)」に規定されている緊急輸送道路沿道建築物ではないこと(注釈1)…
金額はいくらですか?
1回限りの上限 2,000,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
住宅課住宅係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録1件の変更があります
- 2026-10-06: 受付時期が変わりました(開始: not_verified(令和8年度の公式受付開始を個別確認)|終了/期限: not_verified(令和8年度の公式締切を個別確認) → 契約前に交付申請し、交付決定通知を受けてから契約・着手する。契約後は速やかに着手届を提出する。)
掲載番号 4260(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 助成対象者 分譲マンションの管理組合(建物の区分所有者等に関する法律に基づき設置されていること) 注記:耐震診断などの実施について有効な決議が、区分所有者による集会においてなされていること 助成対象となる分譲マンション 基本要件 (耐震診断・耐震補強設計・耐震改修(建替え又は除却)工事の各費用の助成を申請する場合に共通) 注記:以下の全ての要件を満たしていること 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建設工事に着手した分譲マンションであること 耐火建築物又は準耐火建築物であり、地階を除く階数が3階以上であること 建築物の区分所有者の複数が当該建築物に居住する個人であること 「東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「都条例」という。)」に規定されている緊急輸送道路沿道建築物ではないこと(注釈1)…
- 申請に必要なもの
- 助成金交付申請の添付書類 交付申請添付書類 申請の種類 添付する図書 ア 共通 (1)建物全部事項証明書又は建物の所有権を証する書類 (2)確認通知書の写し又は建築年月日を証する書類 (3)管理組合の規約と耐震診断等の実施を決議したことが分かる書類の写し (4)申請が管理組合でない場合、区分所有者の代表者であることを決議したことが分かる書類の写し (5) 案内図、配置図、各階平面図、立面図 (6)店舗等がある場合は、店舗等の部分の床面積が確認できる書類 (7)区分所有者の2以上の住民票(助成対象建築物に居住する者に限る) (8)見積書(年度ごとの支払額がわかるもの)…
- 申請の方法
- 助成に係る申請手続き 注記:助成金の交付決定通知前に契約を行った場合は助成金を交付することができませんのでご注意ください。 事前相談 耐震診断などの実施にあたって助成制度の適用について検討されている管理組合の方は、まず所定の事前相談書に記入し、市の窓口(「住宅課住宅係」以下同じ。)で相談をしてください。この際に助成制度の基本要件について確認をします。 事前相談後、助成を希望される場合は、耐震診断などの実施について管理組合の総会等において決議し、耐震診断費用の見積りなどを行ってください。 助成金交付の申請 助成の本申請です…
出典:西東京市分譲マンション耐震化促進事業助成制度 西東京市Web(2026年9月29日に確認)
