板橋区医療・健康
医療費や健康に関する負担を軽くしたい方へ
大気汚染医療費助成制度の更新申請手続
板橋区の「大気汚染医療費助成制度の更新申請手続」の対象は「更新申請対象者は以下の1から4の全てに該当する方です。 大気汚染医療費助成制度の認定を受け、有効期間内にある方 東京都内に引き続き住所を有する方 健康保険に引き続き加入している方 喫煙していない方 注:認定期間中に、上記2から4の要件に該当しなくなった時点で資格喪失となり、以後に助成された医療費は返還請求されます」です。18歳未満の対象者は認定疾病に係る保険診療自己負担を助成。
対象年齢18歳以下(下限は未確認)
金額18歳未満の対象者は認定疾病に係る保険診療自己負担を助成
所得制限なし
対象地域板橋区
受付時期区は有効期間満了2カ月前に更新用紙を送付し、満了日の1カ月前までの提出を案内している。資格継続には遅くとも有効期間満了までの手続きが必要。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
更新申請対象者は以下の1から4の全てに該当する方です。 大気汚染医療費助成制度の認定を受け、有効期間内にある方 東京都内に引き続き住所を有する方 健康保険に引き続き加入している方 喫煙していない方 注:認定期間中に、上記2から4の要件に該当しなくなった時点で資格喪失となり、以後に助成された医療費は返還請求されます。
次の条件をすべて満たす方が対象です。1つでも当てはまらない場合は対象外です。
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
- 所得制限はありません
- 対象地域: 板橋区
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
- 公式の記載
- 18歳未満の対象者は認定疾病に係る保険診療自己負担を助成
※ 既存の18歳以上更新者は月額自己負担上限6,000円
申請方法と準備
公式の記載
更新申請書(申請前1カ月以内)、疾病別主治医診療報告書(有効期限満了前3カ月以内)、住民票又は条件を満たす住所氏名確認資料、保険資格資料、現在の医療券を予防対策課又は健康福祉センターへ提出する。住所・氏名に変更がなければマイナンバーカード表面等の写しで住民票に代替可。質問票と更新時の医学的検査結果記入は任意。
窓口: 板橋区 予防対策課 管理・公害保健係(03-3579-2303)又は各健康福祉センター / 03-3579-2303
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
区は有効期間満了2カ月前に更新用紙を送付し、満了日の1カ月前までの提出を案内している。資格継続には遅くとも有効期間満了までの手続きが必要。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
更新申請対象者は以下の1から4の全てに該当する方です。 大気汚染医療費助成制度の認定を受け、有効期間内にある方 東京都内に引き続き住所を有する方 健康保険に引き続き加入している方 喫煙していない方 注:認定期間中に、上記2から4の要件に該当しなくなった時点で資格喪失となり、以後に助成された医療費は返還請求されます。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
申請に必要な書類 認定申請書 (申請日前1か月以内に記入したもの) 主治医診療報告書(有効期間満了日前3か月以内に作成されたもの) 住民票 (発行後1か月以内のもの) (注1):前回の申請から2回以上の転居があった場合、現住民票のほかに前住所の住民票(除票)が必要となります。 (注2):住所・氏名に変更のない方は、マイナンバー等の住所・氏名を確認できる部分の写しでも代替可能です。 4. 健康保険等の加入状況が確認できる書類 注:以下の(1)~(4)のいずれか1点 (1) 「資格確認証」のコピー (2) 「資格情報のお知らせ」のコピー (3) マイナポータルから被保険者資格情報を印刷したもの…
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
板橋区 予防対策課 管理・公害保健係(03-3579-2303)又は各健康福祉センター 03-3579-2303
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
この制度について
- 制度の目的
- 板橋区による個人向けの補助金。月額・18歳以下・所得制限なし。区は有効期間満了2カ月前に更新用紙を送付し、満了日の1カ月前までの提出を案内して…、窓口は板橋区 予防対策課…。
- 対象
- 更新申請対象者は以下の1から4の全てに該当する方です。 大気汚染医療費助成制度の認定を受け、有効期間内にある方 東京都内に引き続き住所を有する方 健康保険に引き続き加入している方 喫煙していない方 注:認定期間中に、上記2から4の要件に該当しなくなった時点で資格喪失となり、以後に助成された医療費は返還請求されます。
- 窓口
- 板橋区 予防対策課 管理・公害保健係(03-3579-2303)又は各健康福祉センター
お住まいの地域での確認
このページは板橋区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
更新申請対象者は以下の1から4の全てに該当する方です。 大気汚染医療費助成制度の認定を受け、有効期間内にある方 東京都内に引き続き住所を有する方 健康保険に引き続き加入している方 喫煙していない方 注:認定期間中に、上記2から4の要件に該当しなくなった時点で資格喪失となり、以後に助成された医療費は返還請求されます。
どこに申請しますか?
板橋区 予防対策課 管理・公害保健係(03-3579-2303)又は各健康福祉センターです。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 4367(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 更新申請対象者は以下の1から4の全てに該当する方です。 大気汚染医療費助成制度の認定を受け、有効期間内にある方 東京都内に引き続き住所を有する方 健康保険に引き続き加入している方 喫煙していない方 注:認定期間中に、上記2から4の要件に該当しなくなった時点で資格喪失となり、以後に助成された医療費は返還請求されます。
- 申請に必要なもの
- 申請に必要な書類 認定申請書 (申請日前1か月以内に記入したもの) 主治医診療報告書(有効期間満了日前3か月以内に作成されたもの) 住民票 (発行後1か月以内のもの) (注1):前回の申請から2回以上の転居があった場合、現住民票のほかに前住所の住民票(除票)が必要となります。 (注2):住所・氏名に変更のない方は、マイナンバー等の住所・氏名を確認できる部分の写しでも代替可能です。 4. 健康保険等の加入状況が確認できる書類 注:以下の(1)~(4)のいずれか1点 (1) 「資格確認証」のコピー (2) 「資格情報のお知らせ」のコピー (3) マイナポータルから被保険者資格情報を印刷したもの…
出典:大気汚染医療費助成制度の更新申請手続(2026年9月29日に確認)
