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西東京市子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

認可外保育施設利用児童給食費補助金 西東京市Web

この制度の対象は「対象要件 以下の対象要件Aの(1)、(2)どちらにも該当し、かつ、対象要件Bの(3)、(4)のいずれかに該当する方が対象になります。 【対象要件A】(1)及び(2) (1)認可外保育施設を利用する子どもが、無償化の認定を受けている3歳児から5歳児であること。 (2)(1)の子どもが認可保育所、地域型保育事業所、認定こども園又は幼稚園を利用していないこと。 ※保護者が(1)の子どもと市内で同居し、生計を一にして監護していることが必要です。 【対象要件B】(3)または(4) (3)(1)及び(2)を満たしている子どもが、生計を一にする小学校就学前の子どものうち、第3子以降であること。 (4)年収360万円未満相当〔市民税所得割額57,700円未満(ひとり親等の要保護世帯の場合77,101円未満)〕の世帯であること。 ※(4)の算定に利用する市民税の所得割額は、4月から8月までの補助については前年度分、9月から翌年3月までの補助については当年度分の所得割額です」です。月額の上限 6,000円と案内されています。締切は2026年9月30日(水)です。

  • 1か月あたりの金額6,000円
  • 所得制限あり
  • 対象地域西東京市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

対象要件 以下の対象要件Aの(1)、(2)どちらにも該当し、かつ、対象要件Bの(3)、(4)のいずれかに該当する方が対象になります。 【対象要件A】(1)及び(2) (1)認可外保育施設を利用する子どもが、無償化の認定を受けている3歳児から5歳児であること。 (2)(1)の子どもが認可保育所、地域型保育事業所、認定こども園又は幼稚園を利用していないこと。 ※保護者が(1)の子どもと市内で同居し、生計を一にして監護していることが必要です。 【対象要件B】(3)または(4) (3)(1)及び(2)を満たしている子どもが、生計を一にする小学校就学前の子どものうち、第3子以降であること。 (4)年収360万円未満相当〔市民税所得割額57,700円未満(ひとり親等の要保護世帯の場合77,101円未満)〕の世帯であること。 ※(4)の算定に利用する市民税の所得割額は、4月から8月までの補助については前年度分、9月から翌年3月までの補助については当年度分の所得割額です。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 西東京市

1か月あたりの金額

月額
6,000円

申請方法と準備

郵送

必要書類を準備し、郵送で申請します。

窓口: 西東京市 幼児教育・保育課給付係 / 西東京市役所代表 042-464-1311

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、郵送で幼児教育・保育課給付係へ提出します。

    給食費補助の交付申請・実績報告兼請求書、給食費が確認できる領収書写し及び該当資格資料を、幼児教育・保育課給付係へまとめて提出する。郵送も可能。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    2026年度前期分の申請期間は2026年9月10日から9月30日まで。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 対象要件 以下の対象要件Aの(1)、(2)どちらにも該当し、かつ、対象要件Bの(3)、(4)のいずれかに該当する方が対象になります。 【対象要件A】(1)及び(2) (1)認可外保育施設を利用する子どもが、無償化の認定を受けている3歳児から5歳児であること。 (2)(1)の子どもが認可保育所、地域型保育事業所、認定こども園又は幼稚園を利用していないこと。 ※保護者が(1)の子どもと市内で同居し、生計を一にして監護していることが必要です。 【対象要件B】(3)または(4) (3)(1)及び(2)を満たしている子どもが、生計を一にする小学校就学前の子どものうち、第3子以降であること。 (4)年収360万円未満相当〔市民税所得割額57,700円未満(ひとり親等の要保護世帯の場合77,101円未満)〕の世帯であること。 ※(4)の算定に利用する市民税の所得割額は、4月から8月までの補助については前年度分、9月から翌年3月までの補助については当年度分の所得割額です。

  • 西東京市認可外保育施設利用児童給食費補助金交付申請・実績報告兼請求書 領収書の写し※内訳等で、給食費の金額がわかる領収書であること。 その他(対象要件を満たすことがわかる書類等) 申請書類提出先 〒188-8666西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎2階 幼児教育・保育課給付係 ※郵送可

  • 申請書類提出先 〒188-8666西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎2階 幼児教育・保育課給付係 ※郵送可

  • 申請書類提出先 〒188-8666西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎2階 幼児教育・保育課給付係 ※郵送可

  • 幼児教育・保育課給付係 西東京市役所代表 042-464-1311

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
西東京市による個人向けの現物・サービス。上限6,000円・月額・所得制限あり。窓口は幼児教育・保育課給付係。2026年度前期分の申請期間は2026年9月10日から9月30日まで。
対象
対象要件 以下の対象要件Aの(1)、(2)どちらにも該当し、かつ、対象要件Bの(3)、(4)のいずれかに該当する方が対象になります。 【対象要件A】(1)及び(2) (1)認可外保育施設を利用する子どもが、無償化の認定を受けている3歳児から5歳児であること。 (2)(1)の子どもが認可保育所、地域型保育事業所、認定こども園又は幼稚園を利用していないこと。 ※保護者が(1)の子どもと市内で同居し、生計を一にして監護していることが必要です。 【対象要件B】(3)または(4) (3)(1)及び(2)を満たしている子どもが、生計を一にする小学校就学前の子どものうち、第3子以降であること。 (4)年収360万円未満相当〔市民税所得割額57,700円未満(ひとり親等の要保護世帯の場合77,101円未満)〕の世帯であること。 ※(4)の算定に利用する市民税の所得割額は、4月から8月までの補助については前年度分、9月から翌年3月までの補助については当年度分の所得割額です。
窓口
幼児教育・保育課給付係

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よくある質問

誰が対象ですか?

対象要件 以下の対象要件Aの(1)、(2)どちらにも該当し、かつ、対象要件Bの(3)、(4)のいずれかに該当する方が対象になります。 【対象要件A】(1)及び(2) (1)認可外保育施設を利用する子どもが、無償化の認定を受けている3歳児から5歳児であること。 (2)(1)の子どもが認可保育所、地域型保育事業所、認定こども園又は幼稚園を利用していないこと。 ※保護者が(1)の子どもと市内で同居し、生計を一にして監護していることが必要です。 【対象要件B】(3)または(4) (3)(1)及び(2)を満たしている子どもが、生計を一にする小学校就学前の子どものうち、第3子以降であること。 (4)年収360万円未満相当〔市民税所得割額57,700円未満(ひとり親等の要保護世帯の場合77,101円未満)〕の世帯であること。 ※(4)の算定に利用する市民税の所得割額は、4月から8月までの補助については前年度分、9月から翌年3月までの補助については当年度分の所得割額です。

金額はいくらですか?

月額の上限 6,000円と案内されています。

いつまでに申請しますか?

2026年9月30日(水)までです。

どこに申請しますか?

幼児教育・保育課給付係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録1件の変更があります
  • 2026-10-06: 受付時期が変わりました(前期分:令和8年9月10日(木曜日)から9月30日(水曜日)まで → 2026年度前期分の申請期間は2026年9月10日から9月30日まで。)
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4433(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(3)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
給付
条件を満たす人へ、お金やサービスを支給すること。原則として返済は不要
所得割
住民税のうち、その人の所得(収入から経費などを引いた額)に応じて金額が変わる部分

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
対象要件 以下の対象要件Aの(1)、(2)どちらにも該当し、かつ、対象要件Bの(3)、(4)のいずれかに該当する方が対象になります。 【対象要件A】(1)及び(2) (1)認可外保育施設を利用する子どもが、無償化の認定を受けている3歳児から5歳児であること。 (2)(1)の子どもが認可保育所、地域型保育事業所、認定こども園又は幼稚園を利用していないこと。 ※保護者が(1)の子どもと市内で同居し、生計を一にして監護していることが必要です。 【対象要件B】(3)または(4) (3)(1)及び(2)を満たしている子どもが、生計を一にする小学校就学前の子どものうち、第3子以降であること。 (4)年収360万円未満相当〔市民税所得割額57,700円未満(ひとり親等の要保護世帯の場合77,101円未満)〕の世帯であること。 ※(4)の算定に利用する市民税の所得割額は、4月から8月までの補助については前年度分、9月から翌年3月までの補助については当年度分の所得割額です。
申請に必要なもの
西東京市認可外保育施設利用児童給食費補助金交付申請・実績報告兼請求書 領収書の写し※内訳等で、給食費の金額がわかる領収書であること。 その他(対象要件を満たすことがわかる書類等) 申請書類提出先 〒188-8666西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎2階 幼児教育・保育課給付係 ※郵送可
申請先・提出先
申請書類提出先 〒188-8666西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎2階 幼児教育・保育課給付係 ※郵送可
申請の方法
申請書類提出先 〒188-8666西東京市南町五丁目6番13号 田無第二庁舎2階 幼児教育・保育課給付係 ※郵送可

出典:認可外保育施設利用児童給食費補助金 西東京市Web(2026年9月29日に確認)

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