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八王子市防災・安全

防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ

分譲マンション耐震化促進事業補助金

八王子市の「分譲マンション耐震化促進事業補助金」の対象は「補助の対象となる分譲マンション 次のすべての要件に該当する分譲マンションです。 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく確認を受けている。 耐火建築物又は準耐火建築物で、地階を除く階数が、原則として3階以上のものである。ただし、店舗等の用途も兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。 建築基準法及びその他関係法令に適合した状態であること。 ※建替え工事の場合、建替え後のマンションは、原則として都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する住宅等を新築する行為であって、同条第5項の規定に基づく公表にかかるものでないこと… 補助の対象となる管理組合 次のすべての要件に該当する管理組合です。 分譲マンションの管理組合である。 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」第15条の規定による管理状況の届出を行っている。 耐震化を図るために補助対象事業を行うことについて集会(総会)の議案として取りまとめ、区分所有法で定める区分所有者の数以上の者の同意を得て決議してある。 管理組合及びその代表者(世帯員全員及び共有の場合は共有者全員)の市税等の納付状況が、既に納期の経過した市税等を完納しているか、市税等が非課税である。 ※管理状況の届出については、「 マンション管理状況届出制度 」をご覧ください」です。受付は終了しています。

  • 対象地域八王子市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

補助の対象となる分譲マンション 次のすべての要件に該当する分譲マンションです。 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく確認を受けている。 耐火建築物又は準耐火建築物で、地階を除く階数が、原則として3階以上のものである。ただし、店舗等の用途も兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。 建築基準法及びその他関係法令に適合した状態であること。 ※建替え工事の場合、建替え後のマンションは、原則として都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する住宅等を新築する行為であって、同条第5項の規定に基づく公表にかかるものでないこと… 補助の対象となる管理組合 次のすべての要件に該当する管理組合です。 分譲マンションの管理組合である。 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」第15条の規定による管理状況の届出を行っている。 耐震化を図るために補助対象事業を行うことについて集会(総会)の議案として取りまとめ、区分所有法で定める区分所有者の数以上の者の同意を得て決議してある。 管理組合及びその代表者(世帯員全員及び共有の場合は共有者全員)の市税等の納付状況が、既に納期の経過した市税等を完納しているか、市税等が非課税である。 ※管理状況の届出については、「 マンション管理状況届出制度 」をご覧ください。

  • 対象地域: 八王子市

金額

金額
公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)

申請方法と準備

公式の記載

管理組合は事前協議書と添付書類を住宅支援課へ提出する。複数年度事業は全体設計承認も受け、契約前に交付申請する。交付決定後に契約・着手し、完了報告、額確定、請求の順に進める。

窓口: 八王子市 まちなみ整備部住宅支援課(民間住宅担当) / 042-620-7260

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    受付は終了しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 補助の対象となる分譲マンション 次のすべての要件に該当する分譲マンションです。 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく確認を受けている。 耐火建築物又は準耐火建築物で、地階を除く階数が、原則として3階以上のものである。ただし、店舗等の用途も兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。 建築基準法及びその他関係法令に適合した状態であること。 ※建替え工事の場合、建替え後のマンションは、原則として都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する住宅等を新築する行為であって、同条第5項の規定に基づく公表にかかるものでないこと… 補助の対象となる管理組合 次のすべての要件に該当する管理組合です。 分譲マンションの管理組合である。 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」第15条の規定による管理状況の届出を行っている。 耐震化を図るために補助対象事業を行うことについて集会(総会)の議案として取りまとめ、区分所有法で定める区分所有者の数以上の者の同意を得て決議してある。 管理組合及びその代表者(世帯員全員及び共有の場合は共有者全員)の市税等の納付状況が、既に納期の経過した市税等を完納しているか、市税等が非課税である。 ※管理状況の届出については、「 マンション管理状況届出制度 」をご覧ください。

  • まちなみ整備部住宅支援課(民間住宅担当) 042-620-7260

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
八王子市による個人向けの補助金。八王子市2026年度:対象事業の契約前に事前協議・交付申請を行い、交付決定前は契……。1回限り。
対象
補助の対象となる分譲マンション 次のすべての要件に該当する分譲マンションです。 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく確認を受けている。 耐火建築物又は準耐火建築物で、地階を除く階数が、原則として3階以上のものである。ただし、店舗等の用途も兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。 建築基準法及びその他関係法令に適合した状態であること。 ※建替え工事の場合、建替え後のマンションは、原則として都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する住宅等を新築する行為であって、同条第5項の規定に基づく公表にかかるものでないこと… 補助の対象となる管理組合 次のすべての要件に該当する管理組合です。 分譲マンションの管理組合である。 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」第15条の規定による管理状況の届出を行っている。 耐震化を図るために補助対象事業を行うことについて集会(総会)の議案として取りまとめ、区分所有法で定める区分所有者の数以上の者の同意を得て決議してある。 管理組合及びその代表者(世帯員全員及び共有の場合は共有者全員)の市税等の納付状況が、既に納期の経過した市税等を完納しているか、市税等が非課税である。 ※管理状況の届出については、「 マンション管理状況届出制度 」をご覧ください。
窓口
まちなみ整備部住宅支援課(民間住宅担当)

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補助の対象となる分譲マンション 次のすべての要件に該当する分譲マンションです。 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく確認を受けている。 耐火建築物又は準耐火建築物で、地階を除く階数が、原則として3階以上のものである。ただし、店舗等の用途も兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。 建築基準法及びその他関係法令に適合した状態であること。 ※建替え工事の場合、建替え後のマンションは、原則として都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する住宅等を新築する行為であって、同条第5項の規定に基づく公表にかかるものでないこと… 補助の対象となる管理組合 次のすべての要件に該当する管理組合です。 分譲マンションの管理組合である。 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」第15条の規定による管理状況の届出を行っている。 耐震化を図るために補助対象事業を行うことについて集会(総会)の議案として取りまとめ、区分所有法で定める区分所有者の数以上の者の同意を得て決議してある。 管理組合及びその代表者(世帯員全員及び共有の場合は共有者全員)の市税等の納付状況が、既に納期の経過した市税等を完納しているか、市税等が非課税である。 ※管理状況の届出については、「 マンション管理状況届出制度 」をご覧ください。

いつまでに申請しますか?

受付は終了しています。

どこに申請しますか?

まちなみ整備部住宅支援課(民間住宅担当)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4594(お問い合わせの際にお使いください)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
補助の対象となる分譲マンション 次のすべての要件に該当する分譲マンションです。 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく確認を受けている。 耐火建築物又は準耐火建築物で、地階を除く階数が、原則として3階以上のものである。ただし、店舗等の用途も兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。 建築基準法及びその他関係法令に適合した状態であること。 ※建替え工事の場合、建替え後のマンションは、原則として都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第1項に規定する住宅等を新築する行為であって、同条第5項の規定に基づく公表にかかるものでないこと… 補助の対象となる管理組合 次のすべての要件に該当する管理組合です。 分譲マンションの管理組合である。 「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」第15条の規定による管理状況の届出を行っている。 耐震化を図るために補助対象事業を行うことについて集会(総会)の議案として取りまとめ、区分所有法で定める区分所有者の数以上の者の同意を得て決議してある。 管理組合及びその代表者(世帯員全員及び共有の場合は共有者全員)の市税等の納付状況が、既に納期の経過した市税等を完納しているか、市税等が非課税である。 ※管理状況の届出については、「 マンション管理状況届出制度 」をご覧ください。

出典:分譲マンション耐震化促進事業補助金のご案内(2026年9月29日に確認)

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