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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

多摩市住宅・住まい

家賃・住まい・改修の支援を探している方へ

マンション建替え・改修アドバイザー制度利用助成

この制度の対象は「分譲マンションの管理組合または管理組合法人(管理組合が組織されていない場合は、区分所有者で構成する任意の団体で市長が認めるもの) 分譲マンション 2以上の独立して住居の用途に供する専有部分を有するもので、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの ※木造住宅、賃貸住宅は対象外」です。1回限りの上限 1,000,000円と案内されています。

  • 1回限りの補助上限額1,000,000円
  • 対象地域多摩市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

分譲マンションの管理組合または管理組合法人(管理組合が組織されていない場合は、区分所有者で構成する任意の団体で市長が認めるもの) 分譲マンション 2以上の独立して住居の用途に供する専有部分を有するもので、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの ※木造住宅、賃貸住宅は対象外

  • 対象地域: 多摩市

1回限りの補助上限額

1回限りの上限
1,000,000円

申請方法と準備

公式の記載

予算の範囲内で先着順。申請に当たっては事前に都市計画課住宅担当に相談

窓口: 多摩市 都市計画課 住宅担当(電話 042-338-6817) / 042-338-6817

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    予算の範囲内で先着順で受け付けます(具体的な申込期間の記載なし)

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 分譲マンションの管理組合または管理組合法人(管理組合が組織されていない場合は、区分所有者で構成する任意の団体で市長が認めるもの) 分譲マンション 2以上の独立して住居の用途に供する専有部分を有するもので、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの ※木造住宅、賃貸住宅は対象外

  • 都市計画課 住宅担当(電話 042-338-6817) 042-338-6817

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
多摩市による個人向けの補助金。上限1,000,000円・1回限り。予算の範囲内で先着順で受け付けます(具体的な申込期間の記載なし)、窓口は都市計画課 住宅担当(電話…。
対象
分譲マンションの管理組合または管理組合法人(管理組合が組織されていない場合は、区分所有者で構成する任意の団体で市長が認めるもの) 分譲マンション 2以上の独立して住居の用途に供する専有部分を有するもので、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの ※木造住宅、賃貸住宅は対象外
窓口
都市計画課 住宅担当(電話 042-338-6817)

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京4自治体で確認しています。

  • 豊島区1回あたりの上限 10,000円
  • 中央区内容は各ページでご確認ください
  • 世田谷区内容は各ページでご確認ください
4自治体すべてを見る

お住まいの地域での確認

このページは多摩市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、住宅・住まいの制度を536件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

分譲マンションの管理組合または管理組合法人(管理組合が組織されていない場合は、区分所有者で構成する任意の団体で市長が認めるもの) 分譲マンション 2以上の独立して住居の用途に供する専有部分を有するもので、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの ※木造住宅、賃貸住宅は対象外

金額はいくらですか?

1回限りの上限 1,000,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

都市計画課 住宅担当(電話 042-338-6817)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録1件の変更があります
  • 2026-10-08: 金額の期間表記を修正しました(期間表記なし → 1回限り)
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4743(お問い合わせの際にお使いください)

調査で確認した内容

公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象の年齢
この制度では「対象の年齢」は該当しません。(直接対象は管理組合等の団体。個人年齢条件は非該当)
所得の条件
この制度では「所得の条件」は該当しません。(直接対象団体に個人・世帯所得基準は非該当)
支給の回数・頻度
Aは1組合各コース1回、Bは1組合1回。両コースオプション・B0・管理アドバイザーは対象外
担当窓口・問い合わせ
多摩市都市計画課住宅担当042-338-6817

出典:city.tama.lg.jp(2026年10月1日に確認)

金額・給付の内容
A1~4の各派遣料全額(各16,500円)、B1~3は派遣料2/3・上限100万円。テキスト違約金等除外
申請の方法
市に事前相談、総会等で利用決定し交付申請→交付決定後センターに申込・料金支払・派遣→実績報告→確定後請求
受付の時期
先着予算内、アドバイザー利用申込前の市相談・交付決定が必要。年度内に派遣等完了

出典:city.tama.lg.jp(2026年10月1日に確認)

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
分譲マンションの管理組合または管理組合法人(管理組合が組織されていない場合は、区分所有者で構成する任意の団体で市長が認めるもの) 分譲マンション 2以上の独立して住居の用途に供する専有部分を有するもので、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの ※木造住宅、賃貸住宅は対象外

出典:マンション建替え・改修アドバイザー制度利用助成(2026年9月29日に確認)

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