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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

板橋区税・保険・年金

税・保険・年金の負担や手続きを確認したい方へ

国民健康保険料の軽減・減免

板橋区の「国民健康保険料の軽減・減免」の対象は「国保加入世帯」です。

  • 所得制限あり
  • 対象地域板橋区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期産前産後届は出産予定日の6か月前から提出でき、出産後も可。ただし保険料賦課の最初の納期翌日から2年経過等により変更できない場合がある。災害等の特別減免は原則申請後に納期限が来る保険料が対象となるため、納期限前に相談・申請する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

国保加入世帯

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 板橋区

金額

本文に書かれている額
高校生相当年齢の子育て支援金分1,873円を全額免除する区独自措置

未確認この額は注意点に書かれていたものです。出典どうしで食い違いがあり、 金額としてはまだ確定していません。申請の前に公式ページでご確認ください。

申請方法と準備

公式の記載

低所得の均等割軽減・未就学児軽減は所得申告等に基づく取扱いを確認する。非自発的失業は雇用保険受給資格者証又は受給資格通知の原本、本人・個人番号確認資料等で届出する。産前産後は所定届出と出産日等の証明資料、旧被扶養者は加入時に減免申請を行う。災害等の特別減免は世帯主が国保年金課へ相談・申請する。

窓口: 板橋区 国保年金課 / 板橋区役所代表 03-3964-1111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。

  3. 受付期間内に提出する

    産前産後届は出産予定日の6か月前から提出でき、出産後も可。ただし保険料賦課の最初の納期翌日から2年経過等により変更できない場合がある。災害等の特別減免は原則申請後に納期限が来る保険料が対象となるため、納期限前に相談・申請する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 国保加入世帯

  • 国保年金課 板橋区役所代表 03-3964-1111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
板橋区による個人向けの減免。対象は国保加入世帯。年額・所得制限あり。窓口は国保年金課。
対象
国保加入世帯
窓口
国保年金課

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京5自治体で確認しています。

  • 足立区内容は各ページでご確認ください
  • 武蔵野市内容は各ページでご確認ください
  • 狛江市内容は各ページでご確認ください
  • 西東京市内容は各ページでご確認ください
5自治体すべてを見る

お住まいの地域での確認

このページは板橋区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、税・保険・年金の制度を532件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 非自発的失業者の軽減期間は離職日の翌日から翌年度末まで(最長2年)。条例減免は納期限までの申請

注意点

未就学児は均等割5割減、18歳未満は子ども・子育て支援金分が全額減額

板橋区の国民健康保険料は、法定軽減(前年総所得に応じて均等割額を7割・5割・2割軽減、申請不要)に加えて子ども向けの減額が重ねられています。未就学児は均等割額の医療分・支援金分が5割減額され、さらに18歳未満は子ども・子育て支援金分の均等割額が全額減額される。旧被扶養者減免は、被用者保険の本人が後期高齢者医療制度に移行したことで国保へ加入した65〜74歳の被扶養者について、所得割額を当分の間全額免除し、均等割額を資格取得月から2年間5割減額するもので、こちらは申請が必要です。災害やその他特別の事情で生計維持が著しく困難になった場合の独自減免もあるが、所得減少率や減免割合の数値基準は公開されておらず「生活状況等を調査したうえで決定」とされ、個別の窓口相談・審査になります。法定軽減と子どもの減額は自動適用だが、旧被扶養者減免と独自減免は自分から申請しないと一切適用されない点が分かれ目になります。

よくある質問

誰が対象ですか?

国保加入世帯

どこに申請しますか?

国保年金課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4765(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(5)
減免
税金や料金の額を減らしたり、全額免除したりすること
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
均等割
住民税のうち、所得の額に関係なく、住んでいる人全員が同じ金額を払う部分
所得割
住民税のうち、その人の所得(収入から経費などを引いた額)に応じて金額が変わる部分
生計維持
その人の収入で家族の暮らしを支えていること

この制度だけで決めなくて大丈夫です

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