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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

あきる野市子育て・教育

子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ

義務教育就学児医療費助成

あきる野市の「義務教育就学児医療費助成」の対象は「市内在住の義務教育就学期の児童(小1から中3)を養育する父または母。所得制限なし。健康保険未加入、生活保護、施設措置、里親委託、自己負担のない他医療助成の受給等は対象外」です。

公式本文の一部項目を照合:2026年9月23日

  • 金額保険診療の自己負担分を助成。通院1回200円の一部負担は市独自に撤廃。固定上限なし。
  • 対象地域あきる野市

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

旧称・別称: 義務教育就学児医療費助成(マル子)

随時・転入後30日以内随時申請。転入日の翌日から30日以内なら転入日に遡及します。受付状況: 2026-02-10更新の公式ページに随時申請の案内あり。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

市内在住の義務教育就学期の児童(小1から中3)を養育する父または母。所得制限なし。健康保険未加入、生活保護、施設措置、里親委託、自己負担のない他医療助成の受給等は対象外。

  • 対象地域: あきる野市

金額

確認済みの金額・負担情報
保険診療の自己負担分を助成。通院1回200円の一部負担は市独自に撤廃。固定上限なし。

申請方法と準備

義務教育就学児医療証の交付申請

手続きの全体: 市役所または五日市出張所の窓口、郵送で申請。転入後30日以内なら転入日から資格開始となり、郵送は市役所到着日が申請日です。

市役所窓口

こども政策課手当助成係。

五日市出張所窓口

市民総合窓口係。

郵送

あきる野市役所宛て。到着日が申請日。

随時・転入後30日以内
随時申請。転入日の翌日から30日以内なら転入日に遡及します。

30日経過後は原則申請日開始。出生時の遡及条件は本ページで未確認。

必要書類
申請者・配偶者・児童のマイナンバー確認書類、来庁者の本人確認書類。保険資格の照会不可等の場合は児童の保険資格資料。代理人は委任状。
提出先
あきる野市役所こども政策課手当助成係(〒197-0814 東京都あきる野市二宮350番地)、または五日市出張所市民総合窓口係。
問い合わせ先
あきる野市 こども家庭部 こども政策課 手当助成係 / 電話: 042-558-1111(代表、内線2641)

※ 30日経過後は原則申請日開始。出生時の遡及条件は本ページで未確認。

対象年齢、所得制限、対象費用、申請先、必要書類を確認。 義務教育就学児医療費助成制度(別タブで開きます)

保険診療の自己負担分を助成。通院1回200円の一部負担は市独自に撤廃。固定上限なし。

調査日: 2026-09-28 / 公式ページ更新日: 2026-02-10 / 公式出典「義務教育就学児医療費助成制度」(別タブで開きます)

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請方法・必要書類・提出先は、上の「申請方法と準備」に調査日と公式出典を添えて掲載しています。

    区市町村へ申請し「マル子医療証」の交付を受ける。都外受診時は立替払い後、償還払い請求。

  3. 申請時期と受付状況を確認する

    2026-02-10更新の公式ページに随時申請の案内あり。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 市内在住の義務教育就学期の児童(小1から中3)を養育する父または母。所得制限なし。健康保険未加入、生活保護、施設措置、里親委託、自己負担のない他医療助成の受給等は対象外。

  • あきる野市 こども家庭部 こども政策課(手当助成係) 042-558-1111(代表、手当助成係 内線2641)

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 金額(上限・期間・自己負担)
  • 所得制限の有無
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の概要
市内在住の小1から中3までの子どもの保険診療自己負担分を助成。申請は窓口または郵送で随時受け付けます。あきる野市では通院1回200円の一部負担もありません。
対象
市内在住の義務教育就学期の児童(小1から中3)を養育する父または母。所得制限なし。健康保険未加入、生活保護、施設措置、里親委託、自己負担のない他医療助成の受給等は対象外。

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京11自治体で確認しています。

  • 八王子市内容は各ページでご確認ください
  • 町田市内容は各ページでご確認ください
  • 小金井市内容は各ページでご確認ください
  • 小平市内容は各ページでご確認ください
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よくある質問

誰が対象ですか?

市内在住の義務教育就学期の児童(小1から中3)を養育する父または母。所得制限なし。健康保険未加入、生活保護、施設措置、里親委託、自己負担のない他医療助成の受給等は対象外。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年9月28日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 4951(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(4)
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
生活保護
生活に困っている人に対し、国が定める基準に基づいて最低限度の生活を保障し、自立を助ける公的な制度

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