清瀬市子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
医療費助成対象者(乳幼児・義務教育就学児・高校生等)
この制度の対象は「医療費助成対象者(乳幼児・義務教育就学児・高校生等) ページ番号1005267 更新日 2026年8月5日 印刷 大きな文字で印刷 助成対象者 清瀬市内に住所を有し、医療保険に加入している子ども(乳幼児・義務教育就学児・高校生等)を養育している方 乳幼児医療費助成 (マル乳医療証) 0歳から6歳になった後の最初の3月31日までの間(義務教育就学前)の乳幼児が対象 義務教育就学児医療費助成 (マル子医療証) 6歳になった後の最初の4月1日から、15歳になった後の最初の3月31日までの間(義務教育就学期)の児童が対象 高校生等医療費助成 (マル青医療証) 15歳になった後の最初の4月1日から、18歳になった後の最初の3月31日までの間(高校生等)の方が対象… 助成の対象とならない方 次のいずれかに該当する子どもを養育している方は対象者になりません。 生活保護を受けている方 児童福祉施設、その他の施設(国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国または地方公共団体において負担している施設)に措置入所している方 児童福祉法に規定する里親に委託されている方」です。
対象年齢18歳以下(下限は未確認)
対象地域清瀬市
受付時期医療証交付は転入から1か月以内又は出生から3か月以内に申請すればその事由発生日から助成。期限後は申請日からとなる。都外診療等の償還払いは医療費支払翌日から5年間。
公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る対象条件
医療費助成対象者(乳幼児・義務教育就学児・高校生等) ページ番号1005267 更新日 2026年8月5日 印刷 大きな文字で印刷 助成対象者 清瀬市内に住所を有し、医療保険に加入している子ども(乳幼児・義務教育就学児・高校生等)を養育している方 乳幼児医療費助成 (マル乳医療証) 0歳から6歳になった後の最初の3月31日までの間(義務教育就学前)の乳幼児が対象 義務教育就学児医療費助成 (マル子医療証) 6歳になった後の最初の4月1日から、15歳になった後の最初の3月31日までの間(義務教育就学期)の児童が対象 高校生等医療費助成 (マル青医療証) 15歳になった後の最初の4月1日から、18歳になった後の最初の3月31日までの間(高校生等)の方が対象… 助成の対象とならない方 次のいずれかに該当する子どもを養育している方は対象者になりません。 生活保護を受けている方 児童福祉施設、その他の施設(国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国または地方公共団体において負担している施設)に措置入所している方 児童福祉法に規定する里親に委託されている方
次の条件を満たす方が対象です。
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)
- 対象地域: 清瀬市
- 対象年齢: 18歳以下(下限は未確認)※ 年齢の区切り(誕生日まで/その年度の3月31日まで など)は制度ごとに違います。 正確な年齢期間は公式ページの対象条件(別タブで開きます)でご確認ください。
金額
未確認この制度の金額は公式ページでご確認ください
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 清瀬市 子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088) / 清瀬市役所代表 042-492-5111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088)へ提出します。
医療証交付申請書と児童の保険資格資料、申請者・配偶者の番号資料、本人確認を子ども支援課へ窓口又は郵送で提出する。不足資料があっても申請書を先に提出でき、後日の資料提出は電子・郵送・持参に対応。
受付期間内に提出する
医療証交付は転入から1か月以内又は出生から3か月以内に申請すればその事由発生日から助成。期限後は申請日からとなる。都外診療等の償還払いは医療費支払翌日から5年間。
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
医療費助成対象者(乳幼児・義務教育就学児・高校生等) ページ番号1005267 更新日 2026年8月5日 印刷 大きな文字で印刷 助成対象者 清瀬市内に住所を有し、医療保険に加入している子ども(乳幼児・義務教育就学児・高校生等)を養育している方 乳幼児医療費助成 (マル乳医療証) 0歳から6歳になった後の最初の3月31日までの間(義務教育就学前)の乳幼児が対象 義務教育就学児医療費助成 (マル子医療証) 6歳になった後の最初の4月1日から、15歳になった後の最初の3月31日までの間(義務教育就学期)の児童が対象 高校生等医療費助成 (マル青医療証) 15歳になった後の最初の4月1日から、18歳になった後の最初の3月31日までの間(高校生等)の方が対象… 助成の対象とならない方 次のいずれかに該当する子どもを養育している方は対象者になりません。 生活保護を受けている方 児童福祉施設、その他の施設(国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国または地方公共団体において負担している施設)に措置入所している方 児童福祉法に規定する里親に委託されている方
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088) 清瀬市役所代表 042-492-5111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 医療費助成対象者(乳幼児・義務教育就学児・高校生等) ページ番号1005267 更新日 2026年8月5日 印刷 大きな文字で印刷 助成対象者 清瀬市内に住所を有し、医療保険に加入している子ども(乳幼児・義務教育就学児・高校生等)を養育している方 乳幼児医療費助成 (マル乳医療証) 0歳から6歳になった後の最初の3月31日までの間(義務教育就学前)の乳幼児が対象 義務教育就学児医療費助成 (マル子医療証) 6歳になった後の最初の4月1日から、15歳になった後の最初の3月31日までの間(義務教育就学期)の児童が対象 高校生等医療費助成 (マル青医療証) 15歳になった後の最初の4月1日から、18歳になった後の最初の3月31日までの間(高校生等)の方が対象… 助成の対象とならない方 次のいずれかに該当する子どもを養育している方は対象者になりません。 生活保護を受けている方 児童福祉施設、その他の施設(国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国または地方公共団体において負担している施設)に措置入所している方 児童福祉法に規定する里親に委託されている方
- 窓口
- 子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088)
お住まいの地域での確認
このページは清瀬市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
医療費助成対象者(乳幼児・義務教育就学児・高校生等) ページ番号1005267 更新日 2026年8月5日 印刷 大きな文字で印刷 助成対象者 清瀬市内に住所を有し、医療保険に加入している子ども(乳幼児・義務教育就学児・高校生等)を養育している方 乳幼児医療費助成 (マル乳医療証) 0歳から6歳になった後の最初の3月31日までの間(義務教育就学前)の乳幼児が対象 義務教育就学児医療費助成 (マル子医療証) 6歳になった後の最初の4月1日から、15歳になった後の最初の3月31日までの間(義務教育就学期)の児童が対象 高校生等医療費助成 (マル青医療証) 15歳になった後の最初の4月1日から、18歳になった後の最初の3月31日までの間(高校生等)の方が対象… 助成の対象とならない方 次のいずれかに該当する子どもを養育している方は対象者になりません。 生活保護を受けている方 児童福祉施設、その他の施設(国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国または地方公共団体において負担している施設)に措置入所している方 児童福祉法に規定する里親に委託されている方
どこに申請しますか?
子ども支援課給付係(しあわせ未来センター1階、電話042-497-2088)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5001(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 医療費助成対象者(乳幼児・義務教育就学児・高校生等) ページ番号1005267 更新日 2026年8月5日 印刷 大きな文字で印刷 助成対象者 清瀬市内に住所を有し、医療保険に加入している子ども(乳幼児・義務教育就学児・高校生等)を養育している方 乳幼児医療費助成 (マル乳医療証) 0歳から6歳になった後の最初の3月31日までの間(義務教育就学前)の乳幼児が対象 義務教育就学児医療費助成 (マル子医療証) 6歳になった後の最初の4月1日から、15歳になった後の最初の3月31日までの間(義務教育就学期)の児童が対象 高校生等医療費助成 (マル青医療証) 15歳になった後の最初の4月1日から、18歳になった後の最初の3月31日までの間(高校生等)の方が対象… 助成の対象とならない方 次のいずれかに該当する子どもを養育している方は対象者になりません。 生活保護を受けている方 児童福祉施設、その他の施設(国民健康保険法による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国または地方公共団体において負担している施設)に措置入所している方 児童福祉法に規定する里親に委託されている方
出典:医療費助成対象者(乳幼児・義務教育就学児・高校生等)(2026年9月29日に確認)
