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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

文京区障害者・障害児

障害や難病に関する支援を探している方へ

福祉タクシー券の交付

文京区の「福祉タクシー券の交付」の対象は「文京区民で、愛の手帳1・2度、身体障害者手帳(視覚1・2級、下肢・体幹1〜3級、内部1・2級、移動機能1・2級、平衡機能3級、脳性麻痺、進行性筋萎縮症)、精神障害者保健福祉手帳1級、人工透析を必要とする腎不全などに該当する方(所得制限あり)」です。月額の上限 4,100円と公式ページに記載されています(2026年10月3日確認)。

公式本文の一部項目を照合:2026年10月3日

  • 1か月あたりの補助上限額4,100円
  • 所得制限あり
  • 対象地域文京区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

文京区民で、愛の手帳1・2度、身体障害者手帳(視覚1・2級、下肢・体幹1〜3級、内部1・2級、移動機能1・2級、平衡機能3級、脳性麻痺、進行性筋萎縮症)、精神障害者保健福祉手帳1級、人工透析を必要とする腎不全などに該当する方(所得制限あり)。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限があります
  • 対象地域: 文京区

1か月あたりの補助上限額

月額の上限
4,100円

申請方法と準備

窓口

文京区 障害福祉担当窓口の窓口で申請します。

窓口: 文京区 障害福祉担当窓口 / 文京区役所代表 03-3812-7111

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、文京区 障害福祉担当窓口の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    身体・知的障害及び対象疾病の方は、対応する身体手帳・愛の手帳又は医療券を持参し、障害福祉課へ申請する。精神手帳1級の方は予防対策課へ申請書と精神手帳を提出する。番号資料は本人又は20歳未満の扶養義務者のものが必要となる場合がある。

  3. 受付期間内に提出する

    公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 文京区民で、愛の手帳1・2度、身体障害者手帳(視覚1・2級、下肢・体幹1〜3級、内部1・2級、移動機能1・2級、平衡機能3級、脳性麻痺、進行性筋萎縮症)、精神障害者保健福祉手帳1級、人工透析を必要とする腎不全などに該当する方(所得制限あり)。

  • 文京区 障害福祉担当窓口 文京区役所代表 03-3812-7111

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 受付期間と締切
  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
文京区が、外出が困難な障害のある方に福祉タクシー券を交付します。交付額は月額4,100円分(年額49,200円分)です。本人(20歳未満は扶養義務者)の所得が限度額を超える場合は交付されません。自動車燃料費助成との併給はできません。
対象
文京区民で、愛の手帳1・2度、身体障害者手帳(視覚1・2級、下肢・体幹1〜3級、内部1・2級、移動機能1・2級、平衡機能3級、脳性麻痺、進行性筋萎縮症)、精神障害者保健福祉手帳1級、人工透析を必要とする腎不全などに該当する方(所得制限あり)。
窓口
文京区 障害福祉担当窓口

同じ制度、ほかの街では

この制度は東京4自治体で確認しています。

4自治体すべてを見る

お住まいの地域での確認

このページは文京区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

お住まいの街を選ぶ

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東京都内の62自治体で、障害者・障害児の制度を700件確認しています。

よくある質問

誰が対象ですか?

文京区民で、愛の手帳1・2度、身体障害者手帳(視覚1・2級、下肢・体幹1〜3級、内部1・2級、移動機能1・2級、平衡機能3級、脳性麻痺、進行性筋萎縮症)、精神障害者保健福祉手帳1級、人工透析を必要とする腎不全などに該当する方(所得制限あり)。

金額はいくらですか?

月額の上限 4,100円と公式ページに記載されています(2026年10月3日確認)。

どこに申請しますか?

文京区 障害福祉担当窓口です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年10月3日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5072(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(5)
扶養義務者
法律上、その人の生活を支える義務がある家族(親・配偶者・子など)
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある
併給
複数の制度による給付やサービスを同時に受け取ること
障害者手帳
障害の種類や程度に応じて自治体などが交付する手帳の総称(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の3種類がある)。様々な福祉制度を利用するときの証明になる
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

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