狛江市高齢者・介護
介護や高齢期の暮らしを支える方法を探している方へ
介護保険料の減免
狛江市の「介護保険料の減免」の対象は「災害、収入激減等により生活が困難になった第1号被保険者」です。
所得制限あり
対象地域狛江市
対象条件
災害、収入激減等により生活が困難になった第1号被保険者
次の条件を満たす方が対象です。
- 所得制限があります
- 対象地域: 狛江市
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
公式の記載
介護保険料減免申請書に、り災証明書・預金通帳の写し・生命保険証書等、該当する減免理由を証明する資料を添え、高齢障がい課介護保険係へ提出する。普通徴収は納期限まで、特別徴収は年金支給日までに提出する。
窓口: 狛江市 高齢障がい課 / 狛江市役所代表 03-3430-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
公式ページに受付期間・申請期限の記載はありませんでした。申請の前に窓口でご確認ください
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
災害、収入激減等により生活が困難になった第1号被保険者
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
高齢障がい課 狛江市役所代表 03-3430-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 受付期間と締切
- 必要書類
この制度について
- 対象
- 災害、収入激減等により生活が困難になった第1号被保険者
- 窓口
- 高齢障がい課
同じ制度、ほかの街では
この制度は東京8自治体で確認しています。
8自治体すべてを見るお住まいの地域での確認
このページは狛江市の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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手続き・スケジュール
- 申請期限は普通徴収が納期限まで、特別徴収が年金支給日まで。第9期(令和6〜8年度)の基準月額は6,450円
注意点
減免割合は新宿区も世田谷区も非公表。事前相談が前提
介護保険料の減免割合・減収基準額は新宿区・世田谷区とも公式サイトで数値公開されておらず、損害の程度や減収状況に応じて個別に審査・決定される。新宿区は事前の相談および申請が必要で、窓口は福祉部介護保険課資格係(電話03-5273-4597)。金額を調べてから申請するのではなく、まず相談するしかない構造。
よくある質問
誰が対象ですか?
災害、収入激減等により生活が困難になった第1号被保険者
どこに申請しますか?
高齢障がい課です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5141(お問い合わせの際にお使いください)
