中野区防災・安全
防災・防犯の備えに使える支援を探している方へ
医療費や被災時などの自立生活資金の貸付
中野区の「医療費や被災時などの自立生活資金の貸付」の対象は「次の要件をすべて満たすことが必要です。 中野区に3か月以上居住し、住民登録をしていること(ただし、配偶者からの暴力及びストーカー行為による被害の場合はこの限りではありません) 一定の収入があり、貸付金の償還が確実であること 住民税を完納していること 生活保護を受けていないこと 勤務先に貸付を受けようとする資金の貸付制度がないこと 目途を同じとする他制度の貸付を受けていないこと 中野区自立生活資金の貸付を受けていないこと」です。貸付の上限 700,000円と案内されています。
貸付上限額700,000円
所得制限あり
対象地域中野区
申請方法と準備
公式の記載
事前に生活援護課自立支援係の貸付担当へ問い合わせ、来庁相談する。
窓口: 中野区 健康福祉部生活援護課自立支援係(貸付担当) / 中野区役所代表 03-3389-1111
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請の方法は、上の「申請方法と準備」に公式の記載を載せています。必要書類と提出先は公式案内でもご確認ください。
受付期間内に提出する
開始: 相談・申請受付(制度所定)|終了/期限: 制度所定
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
次の要件をすべて満たすことが必要です。 中野区に3か月以上居住し、住民登録をしていること(ただし、配偶者からの暴力及びストーカー行為による被害の場合はこの限りではありません) 一定の収入があり、貸付金の償還が確実であること 住民税を完納していること 生活保護を受けていないこと 勤務先に貸付を受けようとする資金の貸付制度がないこと 目途を同じとする他制度の貸付を受けていないこと 中野区自立生活資金の貸付を受けていないこと
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
健康福祉部生活援護課自立支援係(貸付担当) 中野区役所代表 03-3389-1111
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 中野区による個人向けの貸付。上限700,000円・所得制限あり。開始: 相談・申請受付(制度所定)|終了/期限: 制度所定、窓口は健康福祉部生活援護課自立支援係(貸付担当)。
- 対象
- 次の要件をすべて満たすことが必要です。 中野区に3か月以上居住し、住民登録をしていること(ただし、配偶者からの暴力及びストーカー行為による被害の場合はこの限りではありません) 一定の収入があり、貸付金の償還が確実であること 住民税を完納していること 生活保護を受けていないこと 勤務先に貸付を受けようとする資金の貸付制度がないこと 目途を同じとする他制度の貸付を受けていないこと 中野区自立生活資金の貸付を受けていないこと
- 窓口
- 健康福祉部生活援護課自立支援係(貸付担当)
お住まいの地域での確認
このページは中野区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
よくある質問
誰が対象ですか?
次の要件をすべて満たすことが必要です。 中野区に3か月以上居住し、住民登録をしていること(ただし、配偶者からの暴力及びストーカー行為による被害の場合はこの限りではありません) 一定の収入があり、貸付金の償還が確実であること 住民税を完納していること 生活保護を受けていないこと 勤務先に貸付を受けようとする資金の貸付制度がないこと 目途を同じとする他制度の貸付を受けていないこと 中野区自立生活資金の貸付を受けていないこと
いくらまで借りられますか?
貸付の上限 700,000円と案内されています。
どこに申請しますか?
健康福祉部生活援護課自立支援係(貸付担当)です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5205(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 次の要件をすべて満たすことが必要です。 中野区に3か月以上居住し、住民登録をしていること(ただし、配偶者からの暴力及びストーカー行為による被害の場合はこの限りではありません) 一定の収入があり、貸付金の償還が確実であること 住民税を完納していること 生活保護を受けていないこと 勤務先に貸付を受けようとする資金の貸付制度がないこと 目途を同じとする他制度の貸付を受けていないこと 中野区自立生活資金の貸付を受けていないこと
出典:医療費や被災時などの自立生活資金の貸付(2026年9月29日に確認)
