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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

渋谷区住宅・住まい

家賃・住まい・改修の支援を探している方へ

分譲マンション長期修繕計画作成等費用助成

この制度の対象は「次に掲げる要件のすべてを満たす、建築後5年以上が経過した区内分譲マンションの管理組合が対象です。 管理規約が整備されていること。 管理組合の集会において、「長期修繕計画作成標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」に沿った長期修繕計画の作成または見直しをすることおよびその経費について決議がなされていること。 長期修繕計画を作成していないことまたは既存の長期修繕計画がある場合は、次のいずれか1つ以上に該当すること。 ア 計画期間が30年未満であること又は申請の時から計画期間の終期までに実施を予定している大規模修繕工事1回以下であること。 イ… 対象となる経費 長期修繕計画の作成または見直しに係る費用が対象です 。 店舗などが併存するマンションについては、 住宅部分に係る計画を助成対象とします。 (注)既に契約をしたものまたは既に作成や見直しを実施したものは申請できません」です。上限 200,000円と案内されています。

  • 補助上限額200,000円
  • 所得制限なし
  • 対象地域渋谷区

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

受付時期計画作成又は見直しを開始する1か月前までに申請する。2026年11月以降は事業日程によって受付できない場合があるため事前確認する。

公式ページで申請方法を見る(別タブで開きます)申請先・移動先と注意を見る

対象条件

次に掲げる要件のすべてを満たす、建築後5年以上が経過した区内分譲マンションの管理組合が対象です。 管理規約が整備されていること。 管理組合の集会において、「長期修繕計画作成標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」に沿った長期修繕計画の作成または見直しをすることおよびその経費について決議がなされていること。 長期修繕計画を作成していないことまたは既存の長期修繕計画がある場合は、次のいずれか1つ以上に該当すること。 ア 計画期間が30年未満であること又は申請の時から計画期間の終期までに実施を予定している大規模修繕工事1回以下であること。 イ… 対象となる経費 長期修繕計画の作成または見直しに係る費用が対象です 。 店舗などが併存するマンションについては、 住宅部分に係る計画を助成対象とします。 (注)既に契約をしたものまたは既に作成や見直しを実施したものは申請できません。

次の条件を満たす方が対象です。

  • 所得制限はありません
  • 対象地域: 渋谷区

補助上限額

上限
200,000円

※ 期間(月額・年額など)は未確認

申請方法と準備

窓口

住宅政策課住環境整備係の窓口で申請します。

窓口: 渋谷区 住宅政策課住環境整備係 / 03-3463-3548

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、住宅政策課住環境整備係の窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    住宅政策課住環境整備係へ窓口又は電話で事前相談し、長期修繕計画作成等を開始する1か月前までに申請する。対象決定後に契約・実施し、完了報告、交付決定、請求の順に手続する。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    計画作成又は見直しを開始する1か月前までに申請する。2026年11月以降は事業日程によって受付できない場合があるため事前確認する。

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 次に掲げる要件のすべてを満たす、建築後5年以上が経過した区内分譲マンションの管理組合が対象です。 管理規約が整備されていること。 管理組合の集会において、「長期修繕計画作成標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」に沿った長期修繕計画の作成または見直しをすることおよびその経費について決議がなされていること。 長期修繕計画を作成していないことまたは既存の長期修繕計画がある場合は、次のいずれか1つ以上に該当すること。 ア 計画期間が30年未満であること又は申請の時から計画期間の終期までに実施を予定している大規模修繕工事1回以下であること。 イ… 対象となる経費 長期修繕計画の作成または見直しに係る費用が対象です 。 店舗などが併存するマンションについては、 住宅部分に係る計画を助成対象とします。 (注)既に契約をしたものまたは既に作成や見直しを実施したものは申請できません。

  • 3.審査結果の通知 区は審査後、助成対象の適否について「分譲マンション長期修繕計画作成等費用助成審査結果通知書」を郵送します。 6.交付決定の通知 区は審査後、交付決定の適否について「分譲マンション長期修繕計画作成等費用助成金交付決定通知書」を郵送します。

  • 住宅政策課住環境整備係 03-3463-3548

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
渋谷区による個人向けの補助金。上限200,000円・所得制限なし。窓口は住宅政策課住環境整備係。計画作成又は見直しを開始する1か月前までに申請する。
対象
次に掲げる要件のすべてを満たす、建築後5年以上が経過した区内分譲マンションの管理組合が対象です。 管理規約が整備されていること。 管理組合の集会において、「長期修繕計画作成標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」に沿った長期修繕計画の作成または見直しをすることおよびその経費について決議がなされていること。 長期修繕計画を作成していないことまたは既存の長期修繕計画がある場合は、次のいずれか1つ以上に該当すること。 ア 計画期間が30年未満であること又は申請の時から計画期間の終期までに実施を予定している大規模修繕工事1回以下であること。 イ… 対象となる経費 長期修繕計画の作成または見直しに係る費用が対象です 。 店舗などが併存するマンションについては、 住宅部分に係る計画を助成対象とします。 (注)既に契約をしたものまたは既に作成や見直しを実施したものは申請できません。
窓口
住宅政策課住環境整備係

お住まいの地域での確認

このページは渋谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。

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よくある質問

誰が対象ですか?

次に掲げる要件のすべてを満たす、建築後5年以上が経過した区内分譲マンションの管理組合が対象です。 管理規約が整備されていること。 管理組合の集会において、「長期修繕計画作成標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」に沿った長期修繕計画の作成または見直しをすることおよびその経費について決議がなされていること。 長期修繕計画を作成していないことまたは既存の長期修繕計画がある場合は、次のいずれか1つ以上に該当すること。 ア 計画期間が30年未満であること又は申請の時から計画期間の終期までに実施を予定している大規模修繕工事1回以下であること。 イ… 対象となる経費 長期修繕計画の作成または見直しに係る費用が対象です 。 店舗などが併存するマンションについては、 住宅部分に係る計画を助成対象とします。 (注)既に契約をしたものまたは既に作成や見直しを実施したものは申請できません。

金額はいくらですか?

上限 200,000円と案内されています。

どこに申請しますか?

住宅政策課住環境整備係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月24日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5267(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(2)
所得制限
制度を利用できるかを、本人や世帯の所得額で区切る条件。収入そのものではなく、控除後の所得で判定することが多い
助成
対象となる費用の一部または全部を自治体などが負担すること。先に自分で払い、あとから申請する場合もある

公式ページに書かれている内容

公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。

対象になる方
次に掲げる要件のすべてを満たす、建築後5年以上が経過した区内分譲マンションの管理組合が対象です。 管理規約が整備されていること。 管理組合の集会において、「長期修繕計画作成標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン及び同コメント」に沿った長期修繕計画の作成または見直しをすることおよびその経費について決議がなされていること。 長期修繕計画を作成していないことまたは既存の長期修繕計画がある場合は、次のいずれか1つ以上に該当すること。 ア 計画期間が30年未満であること又は申請の時から計画期間の終期までに実施を予定している大規模修繕工事1回以下であること。 イ… 対象となる経費 長期修繕計画の作成または見直しに係る費用が対象です 。 店舗などが併存するマンションについては、 住宅部分に係る計画を助成対象とします。 (注)既に契約をしたものまたは既に作成や見直しを実施したものは申請できません。
申請の方法
3.審査結果の通知 区は審査後、助成対象の適否について「分譲マンション長期修繕計画作成等費用助成審査結果通知書」を郵送します。 6.交付決定の通知 区は審査後、交付決定の適否について「分譲マンション長期修繕計画作成等費用助成金交付決定通知書」を郵送します。

出典:分譲マンション長期修繕計画作成等費用助成(2026年9月29日に確認)

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