新島村にお住まいの方が対象の貸付です。貸付の上限(月額) 50,000円。
- 金額
- 貸付の上限(月額) 50,000円
- 対象
貸付日の1年前から引き続き村内に住所を有する者の子弟で、大学または専修学校に在学し、経済的理由により修学が困難な者
新島村
- 窓口
- 教育委員会
- 未確認
- 申請方法・締切は未確認です。公式サイトで確認する
あなたは対象?
- 新島村に住民登録がある
- 貸付日の1年前から引き続き村内に住所を有する者の子弟で、大学または専修学校に在学し、経済的理由により修学が困難な者
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページで最新の条件をご確認ください。
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教育委員会にご確認ください
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受付時期は公式ページでご確認ください
この制度について
村による個人向けの貸付。対象は貸付日の1年前から引き続き村内に住所を有する者の子弟で、大学または専修学校に在学し、経済的理由により修学が困難な者。上限50,000円・月額。窓口は教育委員会。
お住まいの地域での確認
このページは東京都全体での内容です。お住まいの区市町村での金額や窓口は、 その自治体のページからご確認ください。
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注意点
村に戻って住めば育英資金の返還が免除される特例が令和7年から
新島村育英資金貸付条例に基づく無利子の貸付制度で、貸付金額は月額50,000円以内(0円〜50,000円の範囲で村長が決定)、貸付期間は在学する学校の正規の修学期間中、償還は貸付終了の翌月から1年据置後20年以内の年賦または月賦。対象は日本国内の大学(学校教育法第1条)または専修学校(同法第124条)に在学する者で、貸付けの日の1年前から引き続き新島村内に住所を有する者の子弟であることが要件。成績優秀・心身健全で経済的理由により修学が困難であること、保護者が村税等の納税義務を履行していること、独立の生計を営む連帯保証人1人が必要。この制度の核心は条例第9条の返還免除で、①災害その他の特別の事由により償還が困難と認められるとき、②貸付終了後に新島村に住所を有し居住した場合、のいずれかに該当すれば村長が償還金の全部または一部を免除できる。②の「村に戻れば返さなくてよい」特例は令和7年(2025年)4月1日から適用が開始された新しい仕組みで、実質的には給付型に近い。ただし免除割合・算定基準の詳細(居住年数に応じた免除額テーブル等)は公開されておらず、細則はWeb上で未確認。大島町の奨学金返還支援補助金(返還額の1/2・年200,000円)が「返しながら補助を受ける」方式なのに対し、新島村は「返済そのものを消す」方式。卒業後にUターンを考えているなら、免除の年数要件を教育委員会に事前確認してから借りること。
よくある質問
誰が対象ですか?
新島村に住民登録がある。貸付日の1年前から引き続き村内に住所を有する者の子弟で、大学または専修学校に在学し、経済的理由により修学が困難な者。
貸付の上限(月額)はいくらですか?
貸付の上限(月額)は50,000円です。
いつまでに申請しますか?
受付時期は公式ページでご確認ください
出典
公式ページで確認する公式ページ確認済み 2026/08/24変更の記録: まだありません