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東京都62区市町村の支援制度を、公式情報から整理しています

東京都文化・スポーツ

文化・スポーツ活動に使える支援を探している方へ

親子交流支援事業

東京都の「親子交流支援事業」の対象は「都内に住所を有する同居親とその子ども(中学生以下)」です。年額の上限 120,000円と案内されています。受付は随時です。

  • 1年あたりの金額120,000円
  • 対象地域東京都内すべて

公式ページで条件と申請方法を確認する(別タブで開きます)

対象条件

都内に住所を有する同居親とその子ども(中学生以下)

  • 対象地域: 東京都内の全域

1年あたりの金額

年額
120,000円

申請方法と準備

窓口

・東京都ひとり親家庭支援センター はあとの窓口で申請します。

窓口: 東京都福祉局(委託先:東京都ひとり親家庭支援センター) ・東京都ひとり親家庭支援センター はあと

必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。

申請の流れ

  1. 公式ページで最新の条件を確認する

    制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。

  2. 申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)

    申請書と必要書類をそろえ、・東京都ひとり親家庭支援センター はあとの窓口へ提出します。申請書の入手方法と必要書類は公式案内でご確認ください。

    窓口へ電話または来所にて相談・申込。

    申請・手続きの公式案内を見る(別タブで開きます)

  3. 受付期間内に提出する

    随時受付しています

申請前の準備リスト

チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。

  • 都内に住所を有する同居親とその子ども(中学生以下)

  • ・東京都ひとり親家庭支援センター はあと

窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)

  • 必要書類

公式ページを開く(別タブで開きます)

この制度について

制度の目的
東京都福祉局(委託先:東京都ひとり親家庭支援センター)による個人向けの現物・サービス。対象は都内に住所を有する同居親とその子ども(中学生以下)。上限120,000円・年額。窓口申請、随時受付、窓口は・東京都ひとり親家庭支援センター はあと。
対象
都内に住所を有する同居親とその子ども(中学生以下)
窓口
・東京都ひとり親家庭支援センター はあと

お住まいの地域での確認

このページは東京都全体の制度です。お住まいの区市町村には、これとは別の制度がある場合があります。

お住まいの街を選ぶ

お住まいの区市町村を選ぶと、その街の文化・スポーツの制度一覧へ移動します

東京都内の62自治体で、文化・スポーツの制度を208件確認しています。

手続き・スケジュール

  • 東京都の事業は原則月1回、最長1年間。港区は月1回まで最大12回、品川区は最大12回

注意点

「【◯◯の例】」「【区市町村の比較】」と付いた項目は、特定の区市町村の案内です。お住まいの区市町村では金額や条件が異なることがあります。

【文京区の例】親子交流は都事業なら無料、品川区は1回1万円×12回で12万円補助

東京都の親子交流支援事業は東京都ひとり親家庭支援センター(はあと/はあと多摩)が実施し、日時・場所の連絡調整、交流時の付き添い、子どもの受け渡しを費用0円で行う。対象は都内在住の同居親と中学生以下の子で、父母間で支援利用の合意がありDV等の恐れがないことが条件。利用は原則月1回・最長1年間。交通費や施設利用料等の実費は自己負担。区独自の上乗せもあり、文京区は第三者機関の事前相談・調整等費用に上限6,000円(1人1回限り)、連絡調整・付き添い等費用に上限100,000円(1人1回限り)を補助。品川区は民間支援機関の申込料・契約料を実費補助した上で、支援料(引渡・付添等)を1回あたり上限10,000円、最大12回まで(総額上限120,000円)補助する(子が満15歳未満、父母間で書面による取決めがあることが要件)。港区は委託事業者による直接コーディネート支援を無料で月1回まで(最大12回)提供します。区の制度を使えるのに都の無料事業だけで済ませると、民間機関を使った手厚い支援の費用補助を取り逃す。

よくある質問

誰が対象ですか?

都内に住所を有する同居親とその子ども(中学生以下)

金額はいくらですか?

年額の上限 120,000円と案内されています。

いつまでに申請しますか?

随時受付しています。

どこに申請しますか?

・東京都ひとり親家庭支援センター はあとです。申請の方法は公式ページでご確認ください。

出典と更新の記録

公式ページで確認する(別ウィンドウで開く)リンク先の接続確認 2026年8月20日(内容の更新日ではありません)
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
このページのデータについて

掲載内容は公式ページの記載を機械可読な形に整理したものです。同じ内容を JSON でも配布しています。この制度のJSONデータ

掲載番号 5322(お問い合わせの際にお使いください)

このページに出てくる用語(1)
自己負担
医療費やサービスの利用料のうち、公的な補助を除いて自分自身で支払う部分

この制度だけで決めなくて大丈夫です

次にできること

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