江東区子育て・教育
子育てや教育にかかる負担を軽くしたい方へ
【江東区】 不燃化建替え:多世帯が同居する建替えに対する加算助成
この制度は、江東区が案内する補助・助成です。対象条件は公式案内で確認してください。
所得制限あり
対象地域江東区
対象条件
対象となる年齢などの条件は確認中です。以下は現在確認できている情報で、これだけでは対象か判断できません。
- 対象地域: 江東区
金額
- 金額
- 公式ページに金額の記載はありません(窓口でご確認ください)
申請方法と準備
申請方法
申請方法は未確認です。公式案内でご確認ください。
窓口: 江東区 安全都市づくり課 不燃化推進係 / 03-6666-0580
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請方法は未確認です。公式案内で、申請の要否・受付窓口・必要書類を確認してください。問い合わせ先が提出先とは限りません。
受付期間内に提出する
令和8年(2026年)4月1日以降に対象確認を受けたものが対象
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
対象条件はこのサイトでは確認できていません。公式案内の「対象」を確認してください。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
江東区 安全都市づくり課 不燃化推進係 03-6666-0580
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 金額(上限・期間・自己負担)
- 必要書類
- 対象になる条件
この制度について
- 制度の目的
- 江東区による個人向けの補助金。令和8年(2026年)4月1日以降に対象確認を受けたものが対象、窓口は江東区 安全都市づくり課 不燃化推進係。所得制限あり。
- 窓口
- 江東区 安全都市づくり課 不燃化推進係
お住まいの地域での確認
このページは江東区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
お住まいの街を選ぶ
手続き・スケジュール
- 令和8年(2026年)4月1日より新設。具体的な加算金額は本調査時点で未確認
注意点
多世帯同居の加算助成は新設だが加算額が未確認
木造密集地域等の不燃化を促進するため、令和8年(2026年)4月1日より「多世帯が同居する建替えに対する加算助成」が新設された。老朽建築物を除却し、親世帯と子世帯等(多世代)が同居するための不燃化建替えを行う場合に、設計費や除却費などの基本助成に加えてさらに一定額が加算される仕組みです。ただし本調査時点で具体的な加算金額は明記されておらず未確認です。金額が確定していないからといって制度が使えないわけではなく、実家の建て替えに伴い江東区内で親族との近居・同居を検討する多子世帯にとっては有力な資金調達手段となります。同時に、耐震改修等助成には子育て世帯への直接的な金額加算が確認されていない点も踏まえると、多世代同居を軸にした建替えの方が江東区では優遇を受けやすい構図です。だから利用者は、加算額をウェブで探し回るのではなく、区の窓口に直接、自分の建替え計画で加算がいくらになるかを確認してから資金計画を固めるべきです。
よくある質問
どこに申請しますか?
江東区 安全都市づくり課 不燃化推進係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5675(お問い合わせの際にお使いください)
調査で確認した内容
公式ページ・公式資料を読んで確かめた内容です。「記載なし」は、確認した資料に記載が見つからなかったという意味です(条件が無いとは限りません)。申し込む前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
区分・地域ごとの内容(1件)
不燃化建替え・多世帯同居加算
- 対象の年齢
- 親世帯に60歳以上の者がいること。親子世帯等は二親等内の直系親族/直系姻族で独立生計。
- 金額・給付の内容
- 多世帯同居の不燃化建替えに一律1,000,000円加算。
- 申請の方法
- 不燃化相談ステーション等へ事前相談→対象確認申請→確認通知後に着工→完了後交付申請・請求。2026-04-01以降対象確認分。親世帯居住面積20㎡以上等。
- 担当窓口・問い合わせ
- 安全都市づくり課不燃化推進係03-3647-9491、相談ステーション03-6666-0580。
出典:city.koto.lg.jp(2026年10月1日に確認)
