渋谷区環境・省エネ
省エネ設備や環境対策の負担を軽くしたい方へ
家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置助成金
この制度の対象は「以下の要件、1から5すべてを満たす人 申請者(=購入者)が渋谷区内に住民登録がある個人であること。あるいは、エネファームの設置完了報告までに区民になろうとする個人。 渋谷区内の自ら居住する住宅などに、未使用のエネファームを設置すること。 設置する機器が、一般社団法人燃料電池普及促進協会が家庭用燃料電池システムとして指定している機器であること。 同一年度内に、本制度に基づく助成金の交付を受けていないこと。 住民税の滞納がないこと」です。上限 300,000円と案内されています。受付は終了しています。
補助上限額300,000円
所得制限なし
対象地域渋谷区
申請方法と準備
郵送
必要書類を準備し、郵送で申請します。
窓口: 渋谷区 環境政策課環境政策係 / 03-3463-2749
必要書類は申請方法によって異なります。公式案内で確認してください。
工事・改修の補助は、着工前に申請することを条件にしている制度が多くあります。 工事を始めたあとの申請は対象外になることがあります(この制度の扱いは公式ページでご確認ください)。
申請の流れ
公式ページで最新の条件を確認する
制度の内容は変更されることがあります。申請の前に公式ページ(別タブで開きます)で最新の条件をご確認ください。
申請書を入手して提出する(提出先・方法は公式案内)
申請書と必要書類をそろえ、郵送で環境政策課環境政策係へ提出します。
事前に申請書、契約書・注文書等のいずれか、見積、設置図面又は図面未作成時の現況写真、住所等確認資料のいずれか、撮影日付き現況写真を環境政策課へ窓口・郵送・メールで提出する。交付決定後に設置し、完了報告を行う。
受付期間内に提出する
受付は終了しています
申請前の準備リスト
チェックはこの端末だけに保存されます(送信しません)。印刷して窓口に持っていけます。
以下の要件、1から5すべてを満たす人 申請者(=購入者)が渋谷区内に住民登録がある個人であること。あるいは、エネファームの設置完了報告までに区民になろうとする個人。 渋谷区内の自ら居住する住宅などに、未使用のエネファームを設置すること。 設置する機器が、一般社団法人燃料電池普及促進協会が家庭用燃料電池システムとして指定している機器であること。 同一年度内に、本制度に基づく助成金の交付を受けていないこと。 住民税の滞納がないこと。
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
受付場所 渋谷区役所本庁舎12階 環境政策課 郵送やメールでの提出も可能です。 〒150-8010 宇田川町1-1 渋谷区役所 環境政策課 sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
環境政策課環境政策係 03-3463-2749
前に確認したあとで、この項目の内容が更新されました。もう一度確かめてください。
窓口で聞くこと(このサイトでは未確認)
- 必要書類
この制度について
- 制度の目的
- 渋谷区による個人向けの補助金。上限300,000円・所得制限なし。窓口は環境政策課環境政策係。令和8年度は2026年5月1日~2027年3月15日。
- 対象
- 以下の要件、1から5すべてを満たす人 申請者(=購入者)が渋谷区内に住民登録がある個人であること。あるいは、エネファームの設置完了報告までに区民になろうとする個人。 渋谷区内の自ら居住する住宅などに、未使用のエネファームを設置すること。 設置する機器が、一般社団法人燃料電池普及促進協会が家庭用燃料電池システムとして指定している機器であること。 同一年度内に、本制度に基づく助成金の交付を受けていないこと。 住民税の滞納がないこと。
- 窓口
- 環境政策課環境政策係
お住まいの地域での確認
このページは渋谷区の制度です。ほかの区市町村にお住まいの方は、お住まいの街のページで同じ分野の制度をご確認ください。
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よくある質問
誰が対象ですか?
以下の要件、1から5すべてを満たす人 申請者(=購入者)が渋谷区内に住民登録がある個人であること。あるいは、エネファームの設置完了報告までに区民になろうとする個人。 渋谷区内の自ら居住する住宅などに、未使用のエネファームを設置すること。 設置する機器が、一般社団法人燃料電池普及促進協会が家庭用燃料電池システムとして指定している機器であること。 同一年度内に、本制度に基づく助成金の交付を受けていないこと。 住民税の滞納がないこと。
金額はいくらですか?
上限 300,000円と案内されています。
いつまでに申請しますか?
受付は終了しています。
どこに申請しますか?
環境政策課環境政策係です。申請の方法は公式ページでご確認ください。
出典と更新の記録
変更の記録この制度の変更履歴はまだ記録されていません。
掲載番号 5741(お問い合わせの際にお使いください)
公式ページに書かれている内容
公式ページの文章を、要約せずにそのまま抜き出しています。条件や書類は変わることがあるので、申し込む前に公式ページで最新の内容を確かめてください。
- 対象になる方
- 以下の要件、1から5すべてを満たす人 申請者(=購入者)が渋谷区内に住民登録がある個人であること。あるいは、エネファームの設置完了報告までに区民になろうとする個人。 渋谷区内の自ら居住する住宅などに、未使用のエネファームを設置すること。 設置する機器が、一般社団法人燃料電池普及促進協会が家庭用燃料電池システムとして指定している機器であること。 同一年度内に、本制度に基づく助成金の交付を受けていないこと。 住民税の滞納がないこと。
- 申請先・提出先
- 受付場所 渋谷区役所本庁舎12階 環境政策課 郵送やメールでの提出も可能です。 〒150-8010 宇田川町1-1 渋谷区役所 環境政策課 sec-kankyoseisaku@shibuya.tokyo
出典:家庭用燃料電池システム(エネファーム)設置助成金(2026年9月29日に確認)
